精神科医の犯罪を問う

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精神科医は多剤大量処方を継続させるため、中医協(中央社会医療協議会)に対して組織的にパブリックコメントを送っていました。その数は356件に上ります。日本精神神経学会が会員に呼びかけていたので、その成果が表れたのでしょう。
http://nk.jiho.jp/servlet/nk/gyosei/article/1226576290726.html

そして、業界誌がこのように報道しています。「変更後の短冊は、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬を一定数以上併用した場合に、処方料・処方せん料・薬剤料を引き下げる内容。下げ幅は未定。規制する併用薬剤数は空欄だが、抗不安薬と睡眠薬は3剤以上、抗うつ薬と抗精神病薬は4剤以上になる可能性が高い。」
http://nk.jiho.jp/servlet/nk/gyosei/article/1226576290691.html

厚生労働省に確認しましたが、まだ具体的な数は決まっていないようです。しかし、もしも規制が4剤以上となると、はっきり言ってやらない方がましというレベルになります。

なぜならば、4剤以上がダメ=3剤ならOKということになり、エビデンスがない3剤併用投与にお墨付きが与えられるからです。

そもそも睡眠薬と抗不安薬の3剤以上規制も不合理です。ベンゾ系抗不安薬2剤、ベンゾ系睡眠薬2剤出してもOKとなるからです。

本当の問題は総量と相互作用です。もしも併用処方をしたいのであれば、併用薬治験をすべきです。どの量でどの組み合わせがどんな作用をおよぼすのかをしっかりと調べてから使うべきです。どうしても3剤を使いたいというのであれば、是非3剤であらゆる組み合わせと量で治験をして下さい。そんなことができるものなら。

もうパブリックコメントを出す期間は過ぎましたが、我々も精神科医を見習い、厚生労働省に対して抗議の声を上げましょう。4剤規制なんかを絶対に、絶対に許してはいけません。

厚生労働省保険局医療課 FAX:03-3508-2746

例文:

厚生労働省

保険局医療課 御中

 

 

精神科の多剤大量処方を規制して下さい!!

 

 

業界誌(日刊薬業)で、向精神薬の多剤併用投与の減算措置について、抗うつ薬と抗精神病薬は4剤以上が規制になる可能性があると報道されていました。もしも4剤以上を規制すると考えているなら、絶対に止めて下さい。それは、逆に3剤の投与にお墨付きを与えることになります。エビデンスがないばかりか、突然死などの危険性が指摘されている多剤併用投与を公式に認めてしまうことになります。ですから、抗うつ薬と抗精神病薬の併用処方の規制は、抗不安薬や睡眠薬と同様に、最低でも3剤以上にするようお願いします。

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