精神科医の犯罪を問う

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今回(平成30年度)の診療報酬改定によって、初めてベンゾジアゼピン系薬剤の長期処方にペナルティが課されるようになりました。

しかし、読めばわかるように、ザルです。網目の大きさが5㎝、いや20㎝くらいです。12か月という期間の設定も残念ですし、いくらでもすり抜ける手段はありますし、何よりも「精神科医から抗不安薬等の処方について助言を得ている場合等特に規定する場合を除く」という、馬鹿らしさです。

なぜ、薬の専門家である薬剤師ではなく、処方薬依存を作り出している専門家の精神科医に抗不安薬等の処方について助言を得るのですか?

まあ、それでも大きな意味はあります。なぜならば、これによってスタンダードが示されたからです。今まではどんなデタラメな長期漫然多剤大量処方であったとしても、基準が存在しない上にむしろそのようなデタラメ処方が普通に見られたために、標準的な治療からそれほど逸脱していない、とみなされ、被害に対する責任を追及することができませんでした。言うなれば、無法地帯から悪法ができたという段階です。

ペナルティの対象となる多剤処方は以下の通りに変遷してきました。
平成24年度:1回の処方において、抗不安薬または睡眠薬を
3剤以上投与した場合
平成26年度:1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合
平成28年度:1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類 以上の抗精神病薬を投薬した場合
平成30年度(予定):1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬または4種類以上の抗不安薬および睡眠薬の投薬

わかりにくいのですが、平成24年度の時は網目10㎝くらいのザルでした。なぜならば、同じベンゾジアゼピンであっても、「抗不安薬」と「睡眠薬」と別物として扱われていたからでした。つまり、抗不安薬2剤と睡眠薬2剤にすれば、セーフだったのです。ところが、今回はようやくそこも制限されるようになったようですね。

とにかく、悪法であってもそれが新設されるだけでも意味があり、そこから徐々に締め付けることができるのです。0から1を作るのよりも、1を2にする方がはるかに簡単なのです。とにかく今回処方期間の制限を設けた以上、これからはその期間の短縮などを要求し、網目を密にしていきましょう。悪法を良法へと変えていきましょう。

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