精神科医の犯罪を問う

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身体拘束・隔離

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合法的殺人

身体拘束は人を殺します。
精神科病院の集団感染死:県など実地指導 「明確な違法性なし」 /千葉
4月19日11時1分配信 毎日新聞

 精神科病院「式場病院」(市川市国府台)でのノロウイルス集団感染で入院患者2人が死亡した問題で、県などは18日、同病院を精神保健福祉法に基づき実地指導した。女性患者(69)が点滴で身体拘束された状態で、のどにおう吐物を詰まらせて死亡したことから、身体拘束の適法性などを調べた。県は明確な違法性はないと結論付けたが、「自由度の高い拘束具を十分に備える必要がある」など複数の改善を求めた。
 県障害福祉課によると、15日午後7時半ごろ、女性患者が病室のベッドで、あおむけでのどにおう吐物を詰まらせているところを医師が発見し、約10分後に死亡が確認された。おう吐や下痢の症状を訴え始めた前日から点滴のために両手を縛った状態だった。精神的に不安定で徘徊(はいかい)を繰り返す患者に対しては、拘束が認められており、今回のケースについても医師の判断で適正に拘束されていたという。
 ただ、通常の拘束用具がなかったため、包帯で両手を縛っており、女性は寝返りができない状態だったという。このため、同課は十分な数の拘束用具を備えるよう指導した。身体拘束と死亡との因果関係について、同課は「判断する立場にない」と話している。【駒木智一】

4月19日朝刊  
身体拘束によって直接的に、あるいは間接的に死亡する事例が後を絶ちません。肺塞栓症(エコノミー症候群)による事例、拘束具がからまって窒息死する事例などがわかりやすいのですが、今回のように、嘔吐しても姿勢が固定されていて、吐瀉物を喉につまらせて窒息するという事例もあります。

しかしなんというお役所仕事でしょうか。確かに拘束の手続き自体は法に触れていないようです。しかし、嘔吐している患者の両手を包帯で縛り、寝返りをうてないようにするという、素人目でもわかる危険な行為が「適正に拘束されていた」とされてしまうこと自体がおかしいです。拘束用具を増やすことが本当に解決策と思っているのでしょうか?

千葉県内の精神科病院における身体拘束の件数は増えています。その拘束は、本当に患者のためなのでしょうか?それとも、医療側の都合なのでしょうか?


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ありがとうございます
高齢者が金属の手錠で両腕をベッドに拘束され、障害者がペット用のオリに鍵をかけて閉じ込められるという、信じ難い実態が千葉県で発覚した。21世紀は「こころの世紀」と言われているが、2007年現在でも、明治時代の精神病院と変わらぬ処遇が公然と行われていることに唖然とさせられる。

最近、医療や福祉の現場では、本来あるべき姿と対極にある、考えられない事件が目立っている。精神科病院やクリニックでは、患者が医師や看護師から殴られ、知的障害者施設においては、入所者が施設職員に強姦され、虐待され、違法に労働に従事させられ、高齢者施設では、入所者が違法に縛られている。

「行政の監視が行き届かないから」「職員が足りないから」「入所者が問題行動を起こすから」…。様々な理由や言い訳が並びたてられるが、全ての根底にあるのは、医師や職員に、人を人としてみなす視点が欠けているということである。では、高齢者や障害者を拘束して管理するという、まるで人を機械かモノのように扱う風潮は、いったいどこから来たのだろうか。

人々は、古来より人間の精神性を認め、人間という存在を単に物質とはみなさず、その尊厳や誇りというものを何よりも大切にしてきたはずだった。しかし、精神医学が精神の定義を歪めて精神の存在を否定し、人の心を物として扱い、人々の思考や芸術的な創造性までも、単に脳内物質の働きとして説明するようになった。そして、心の問題は全て脳や物質に帰着され、薬物や電気ショック、ロボトミー手術など、脳に直接作用して行動をコントロールする治療が精神医学によって普及されてきた。

日本では、精神科医が「精神障害者=犯罪者」と宣伝することで障害者に対する差別を生み出し、精神科病院の乱立を正当化してきた結果、国際的にも異常な数の精神病床を抱えることになり、現在も医療や福祉、財政に悪影響を与えている。特に、患者を人としてみなさず、縛り付けや薬漬けで、管理者の都合の良いように行動や思考を抑えつけるという、精神科病院で実践されてきた技術は、劣悪な精神病院を前身とする老人病院に受け継がれ、高齢者施設や障害者施設にまで普及していった。

施設や病院に閉じ込められ、モノとして扱われた障害者や高齢者の状態がよくなることはあり得ない。32万人が入院する日本の精神科病院では、治癒して退院できる患者は一日あたりわずか7人に過ぎない。結果を示すことのできない病院や施設の運営にどんどんと資金が奪われ、医療や福祉の財政は破綻寸前まで来ている。需要は増える一方で、施設や職員、サービスの補充が追いつかず、行き場を失った高齢者や障害者は、行政の監視も届かないさらに劣悪な施設への入所を余儀なくされている。今回の事件は、まさに日本社会に巣食う病理を象徴している。

この病理から抜け出す道は、人をモノとして扱うような、精神医学に由来する悪しき技術を医療や福祉の現場から排除する以外にはない。ようやく問題に気付いた国は、最近になって大きく方向転換しつつある。

昨日厚生労働省によって開かれた、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」では、高齢者虐待防止及び身体拘束禁止に向けた取り組みの指導が、来年度の実地調査の重点事項として挙げられている。また、1月16日に開かれた全国厚生労働関係局長会議においては、国によって「特に、虐待の行われた施設に対しては、指定の取消、事業停止等の適正な対応を図られたい。」と明言されている。

このような取り組みを行政がさらに一層強化することが急務である。同時に、市民一人一人が問題意識を持つことで、自身や家族が被害に遭ったり、加害者にもなることを防ぐ必要がある。このような虐待が起きる本当の理由は、「職員が少ないから」「施設が少ないから」「財政が厳しいから」というところには決してない。市民が傍観者であり続け、問題意識を持たない限り、いくら施設や職員を増やしても同じ問題は繰り返されるだろう。今回事件が起きた千葉県は、全国に先駆けて障害者差別禁止条例(「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」)を制定した自治体でもある。人を思いやる真のプロフェッショナルからなる医療・福祉体制は行政の指導だけでは実現できない。我々市民が意識を持つべき時期に来ている。

医療従事者、福祉職員による最近の虐待・傷害事件

1月17日、鹿児島県出水市の知的障害者更生施設「せせらぎの郷」の元理事、小野雅治容疑者が、施設を利用していた少女2人にみだらな行為をしたとして、鹿児島地検により、準婦女暴行などの罪で起訴された。

1月18日、徳島県美波町の知的障害者地域生活自立支援センター「ばんそうS&S」の男性入所者に重傷を負わせたとして、徳島県警捜査一課と牟岐署は、男性元職員を傷害の疑いで地検に書類送検した。元職員は、施設内のトイレで便秘気味の入所者の腹をさすった際、いら立って腹を強く突き押し、小腸に穴が開くなどして約一ヶ月の重傷を負わせた。

1月23日、診察結果の説明を求めた女性患者の髪の毛を掴んで壁に頭を叩きつけ、付き添いの夫にもケガを負わせたとして、警視庁新宿署は、新宿区歌舞伎町の「東京クリニック」院長である精神科医、伊沢純容疑者を傷害容疑で逮捕した。同容疑者は昨年夏にも、男性患者に暴力を振るい骨折させたとして傷害容疑で書類送検されていた。現在起訴され、初公判は2月26日、東京地裁で開かれる予定。

2月6日、埼玉県東松山市の精神科病院、東松山病院内で1月、男性看護助手が患者に暴力を振るってけがを負わせていたことが発覚した。同病院院長が、県が求めた事情説明に対して暴行の事実を認めた。

2月8日、福岡県飯塚市の知的障害者更生施設「カリタスの家」の虐待事件で、男性入所者に熱湯のコーヒーを飲ませてやけどを負わせて傷害罪に問われた前施設長、原田秀樹被告に対し、福岡地裁は懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

2月19日、岡山県岡山市の特別養護老人ホーム「阿知の里」に対し、虐待疑惑で県と市は、昨年9月以来2度目となる施設への立ち入り検査を行った。昨年8月、嘱託医だった瀬戸内市内の医師らにより、短期間に計41人の入所者から計162カ所の不自然な皮下出血が確認され、虐待が指摘されていた。

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人知れずこんなニュースが出ていました。
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保護室隔離は7673人 04年の精神科病院調査 [ 11月29日 21時24分 ]
共同通信

 全国の精神科病院で2004年6月末、保護室に隔離されていた患者は
7673人、身体拘束されていた患者は5242人に上ったことが29日、
厚生労働省研究班の実態調査で分かった。入院患者の総数は32万6125
人で、隔離は2・4%、身体拘束は1・6%に当たる(隔離と拘束は重複
がある)。
 初めての調査となった前回(03年6月末時点)に比べ、入院患者は約
3000人減ったが、隔離や身体拘束はほぼ横ばい。市民団体から「安易
な行動制限はすべきでない」との指摘もあるが、厚労省精神・障害保健課
は「疾患の特性から必要に応じ制限しており適正と考えている」としている。
********************************

入院患者は減ったのに、処遇はあまり改善されていないようです。さて、
この問題の背景となる情報を以下に示しておきます。



              精神病院における隔離・拘束問題
              厚生労働省(旧厚生省)の動き

平成10年3月3日
大和川病院(安田病院系列の精神病院)等、精神病院における違法な処遇が摘発されたことにより、全国の都道府県・指定都市精神保健福祉主管部長宛てに、精神病院に対する指導監査等の徹底についての通知を出した。入院患者の隔離と身体拘束に関しても、実地指導の際の具体的な留意点を示した。

平成10年10月2日
国立療養所犀潟病院における拘束患者の死亡事件(平成10年5月)について、拘束の際の不適切な取り扱いが判明したことを受け、全国の都道府県知事・指定都市市長宛てに、精神病院における指導監査について、一層の強化を求める通知を出した。

平成10年10月14日〜12月18日
全国18ある国立精神病院に対して、入院患者の処遇等について立ち入り調査を行った。その結果、29.3%の隔離、42.0%の身体拘束が適正に行われていなかった。また、調査した全ての病院に精神保健福祉法違反が確認された。

平成11年6月
精神病院向けの、「精神保健福祉法の運用マニュアル」を作成し、行動制限は「真にやむを得ない場合」に限り、「行動の制限を行わないことを前提とした医療を提供することが特に重要である」という考えを示した。

平成11年7月頃
精神病院での入院患者に対する隔離・拘束を最小限にするため、指針作成の研究チーム「精神科医療における行動制限の最小化に関する研究―精神障害者の行動制限と人権確保のあり方」を発足した。

平成12年4月
上記研究チームによって行われた、全国の精神科病床を有する病院を対象とした、隔離・拘束の実態に関するアンケート調査が明らかになり、平成11年6月30日において、1090の病院で10055人の隔離・身体拘束があったことが判明した。全国規模の調査は初めて。長期入院患者に対する慢性的な隔離・拘束の事例が目立った。

平成13年2月28日
違法な身体拘束を繰り返した朝倉病院が平成12年11月に摘発されたことを受け、全国の都道府県・指定都市精神保健福祉主管部長宛てに、精神病院に対する指導監査等の徹底について、再び通知を出した。

平成15年8月
精神病床を有する病院に対し、状況把握のために毎年実施している精神保健福祉資料調査(通称6月30日調査)について、平成15年度調査分から「隔離室の隔離患者数」「身体的拘束を行っている患者数」という調査項目を新設し、隔離患者と拘束患者の実数把握を始めた。

平成17年2月
精神保健福祉法改正に伴い、精神病院で患者の違法拘束などの行為があった場合に、厚労相や都道府県知事が出す改善命令に対する措置が不十分な病院名を公表する制度を設ける方針を決めた。平成18年10月の実施を目指す。病院名を公表することで、閉鎖性が指摘されることの多い精神病院の透明性を高めることがねらい。

平成17年9月
平成15年度6月30日調査の結果がまとまり、平成15年6月30日の瞬間値として、全国1662病院の、329096人の入院患者のうち、隔離患者数が7741人、身体拘束患者数が5109人であったことが判明した。隔離患者、身体拘束患者の全数把握の結果が出たのは初めて。

平成18年3月
障害保健福祉関係主管課長会議において、平成17年度の「精神病院実地検証」の結果、一部の精神病院において、いまだに法令等に従った隔離・身体拘束がなされていない事例が見られたことを指摘し、各都道府県・政令指定都市に対して精神病院入院者の適切な処遇の確保等についてより一層の指導の強化を指示した。

平成18年10月
精神保健福祉法を改正し、改善命令等に従わない精神病院の公表制度、改善命令を受けたことがある精神病院に対する任意入院者の病状報告の導入などを行った。

平成18年11月
平成16年6月30日の瞬間値として、全国1661病院の、326125人の入院患者のうち、隔離患者数が7673人、身体拘束患者数が5242人であったことが判明した。初めての実態調査となった前年度と比較して、身体拘束は133人増えていた。

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