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第109回日本精神神経学会学術総会(2013年5月23〜25日)の抄録より
精神科医療批判は国民の義務であるとお墨付きをいただきましたので、これからも医原病を流行させている精神科医、精神医療への批判を一層強化していく次第です。 さて、悩める健康人がうつ病にされるのと同様、ハメられた健康人が医療保護入院患者にさせられています。単なる本人の主張ではなく、複数の診断書などから、その正当性が裏付けられた事例もあります。
今日も衆議院厚生労働委員会で精神保健福祉法改正案に関する質疑がありましたが、厚生労働省側の答弁はずっと変わらず、精神保健指定医が医学的に判断しているので強制入院が増えることはないという姿勢でした。
本来入院する必要がないのに入院させられているという社会的入院は現在5万人ということですが、実はそれ以上の問題があるのです。それは、まさに医原病によって長期入院させられている人です。
医原病医原病と気軽に言ってますが、それがどれだけの被害をもたらしているかわかりますか?ちょっとした不眠くらいしかなかった人が、上記抄録のような終わりなき薬物調整を経て、いつの間にか統合失調症と診断され、手に負えない患者としていつまでも精神病院に入院させられるか、あるいは死に至っているのです。年収1千万円近く稼いでいた人が、生活保護へと転落し、本来必要のなかった治療費が年間何百万円も税金から使われているという事例もあります。
国会はあと一日しかチャンスはありません。次の火曜日で質疑は終わり、その後採決となる可能性が非常に高いのです。今日のような表面的な議論では何も変わりません。精神科医の診断能力、そして医原病による被害を争点にさせましょう。そのように議員や厚生労働省に要求するのは、国民の義務なのです。最後の声を届けて下さい。
厚生労働委員会名簿 ※番号はFAXです 委員長 松本 純君 自民 03-3508-3455 理事 上川 陽子君 自民 03-3508-3290 理事 高鳥 修一君 自民 03-3508-3987 理事 棚橋 泰文君 自民 03-3508-3909 理事 冨岡 勉君 自民 03-3508-3891 理事 西川 京子君 自民 03-3508-3050 理事 山井 和則君 民主 03-3508-8882 理事 上野 ひろし君 維新 03-3508-3302 理事 古屋 範子君 公明 03-3508-3259 委員 赤枝 恒雄君 自民 03-3508-3981 委員 今枝 宗一郎君 自民 03-3508-3860 委員 大久保 三代君 自民 050-3730-0513 委員 大串 正樹君 自民 03-3508-3621 委員 金子 恵美君 自民 03-3508-3722 委員 小松 裕君 自民 03-3508-3945 委員 古賀 篤君 自民 03-3508-3861 委員 白須賀 貴樹君 自民 03-3508-3916 委員 新谷 正義君 自民 03-3508-3984 委員 田中 英之君 自民 03-3508-3807 委員 田畑 裕明君 自民 03-3508-3454 委員 高橋 ひなこ君 自民 03-3508-3821 委員 とかしき なおみ君 自民 03-3508-3727 委員 豊田 真由子君 自民 03-3508-3326 委員 中川 俊直君 自民 03-3508-3505 委員 永山 文雄君 自民 03-3508-3836 委員 丹羽 雄哉君 自民 03-3508-3839 委員 船橋 利実君 自民 03-3508-3402 委員 堀内 詔子君 自民 03-3508-3367 委員 三ッ林 裕巳君 自民 03-3508-3896 委員 村井 英樹君 自民 03-3508-3297 委員 山下 貴司君 自民 03-3508-3857 委員 大西 健介君 民主 03-3508-3408 委員 中根 康浩君 民主 03-3508-3973 委員 柚木 道義君 民主 03-3508-3301 委員 横路 孝弘君 民主 03-3508-3946 委員 足立 康史君 維新 03-3508-6410 委員 伊東 信久君 維新 03-3508-3358 委員 新原 秀人君 維新 03-3508-3205 委員 宮沢 隆仁君 維新 03-3508-3403 委員 伊佐 進一君 公明 03-3508-3631 委員 輿水 恵一君 公明 03-3508-3850 委員 柏倉 祐司君 みんな 03-3508-3917 委員 中島 克仁君 みんな 03-3508-3903 委員 高橋 千鶴子君 共産 03-3508-3936 委員 阿部 知子君 無 03-3508-3303 ※追記
6月11日(火)の厚生労働委員会の予定がわかりました。
参考人の意見陳述
1. 株式会社大協製作所代表取締役社長 社団法人全国十度障害者雇用事業所協会会長 栗原敏郎 9:00〜9:15
2. 特定非営利活動法人四ツ葉の会統括事業所長 中澤恵 9:15〜9:30
3. 独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立精神医療センター院長 籠本孝雄 9:30〜9:45
4. 全国精神保健福祉会連合会(みんなネット)理事長 川崎洋子 9:45〜10:00
5. 社会福祉法人八ヶ岳名水会 障がい者就業・生活支援センター陽だまり 主任就業支援担当 坂本誠 10:00〜10:15
6. 公益社団法人やどかりの里常務理事 増田一世 10:15〜10:30
参考人に対する質疑
高鳥修一(自民) 10:30〜10:45→FAX: 03-3508-3987
中根康浩(民主) 10:45〜11:00→FAX: 03-3508-3973
河野正美(維新) 11:00〜11:15→FAX: 03-3508-3884
古屋範子(公明) 11:15〜11:30→FAX: 03-3508-3259
中島克仁(みんな)11:30〜11:45→FAX: 03-3508-3903
高橋千鶴子(共産)11:45〜12:00→FAX: 03-3508-3936
※ちなみに、河野議員は精神科医であり、精神科病院の経営者でもあります
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無題
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今回の問題ある法改正の問題について、今まで東京新聞くらいしか取り上げてきませんでした。ようやく、大手紙もこの問題を取り上げました。今日の毎日新聞朝刊記事です。
くらしの明日:私の社会保障論 精神保健福祉法改正案による要件緩和=大熊由紀子毎日新聞 2013年06月05日 東京朝刊
◇危うい認知症「強制入院」−−国際医療福祉大大学院教授・大熊由紀子 あなたが認知症になった時、「おいめいまでを含む親族の誰か」が承諾すれば、たやすく精神科病院に入れられてしまう。そんな危うい法案が参院厚生労働委員会を通過し、衆院で成立しようとしています。精神保健福祉法改正案です。
ことの重大さが明らかになったきっかけは、田村憲久厚生労働相あてに出された前代未聞の意見書でした。精神保健福祉の新たな体制について議論した厚労省検討会の座長、町野朔・上智大法学部研究科教授を筆頭に、11人の検討会メンバーが意見書に名を連ねていました。
「精神保健福祉法改正案は、議論を尽くした上で検討会で了解されたものと全く異なっている」「最終報告書の原点に立ち戻り、法案の内容を再検討していただくことを強く要望する」
30日の参院厚生労働委員会で、参考人の池原毅和弁護士は「認知症高齢者の強制入院には、相続・財産問題が関係していることが珍しくない」として、入院の要件を緩める法案が入院を促進する危険性を指摘しました。また、強制入院の判断には2人の専門職(うち1人は独立した第三者)があたるべきだとした国連の原則に触れ、法案は「国連の自由権の条約に反している」とも主張。拙速な改正を避けるよう求めました。
日本の精神科病院の病床数が、国際水準に比べ桁はずれに多く、本人の意思に反した強制入院の割合が40%を占めることは、国連の拷問等禁止条約委員会で「強制入院乱発国家」として問題とされたばかりです。
厚労省の検討会「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム・第3ラウンド」は、日本独特のハードルの低い強制入院制度を改めたいという思いを共有する構成員が、昨年6月末に答申をまとめました。ところが、昨年末に政権が代わるや、答申内容とは逆行した法案が提出されました。
参院厚生労働委員会の質疑では、川田龍平議員が「法案は精神科病院の経営安定のためのものではないか。日本精神科病院協会の政治団体から首相や大臣に数百万円の献金がある。患者の立場を考えない癒着があると疑われても仕方がない」と質問すると、田村厚労相は明確に反論できませんでした。
川田議員が質問の根拠とした日本精神科病院協会の政治連盟の献金の実態は、総務省のホームページで公開されています。同協会の山崎学会長は機関誌に、協会の理解者が「政府・自民党の要職に就任」「頼もしい限り」との文を寄せています。
認知症や精神障害の人には判断力がない、と言わんばかりの、世界に例のない法制定は、思いとどまるべきだと考えます。
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■ことば
◇医療保護入院 本人ではなく、保護者の同意による精神科への入院をさす。現行法では後見人・保佐人、配偶者や親権者のうち1人が保護者となるか、それ以外の家族が保護者となる場合は裁判所で選任の手続きが必要。改正案では保護者制度をなくし、家族等のいずれかの同意があれば入院できるように変更している。
(以上引用終わり)
もっとも、文中に出てくる検討会の答申自体にも私は懐疑的です。家族の同意をなくし、精神保健指定医たった一人で強制入院を決定するという答申案が、強制入院のハードルを下げるとはとても思えません。精神科医の権限を強化し、さらにはアウトリーチ→強制入院という新たな脅威をいたずらに増やすだけなので、正直厚生労働省案の方がまだましです。
いずれの案も、精神保健指定医の判定は常に正しいという、誤った前提を基に立てられたものなので、そもそもどちらが良いかという次元の話ではありません。
法案を作成したり賛成したりする人々は、自分が強制入院される側にならない限り、その問題点に気付かないのでしょう。あれだけの原発事故があっても変わらない国ですから、まだまだこれくらいの包囲網では変わりません。どんどん包囲網を強化していきましょう。 |
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ついに日本の精神医療の惨状について国連の勧告も出ました。この国連の勧告については、慰安婦問題がニュースに取り上げられ、そこにばかり注意が奪われていますが、精神医療に関する重大な勧告が日本政府に対して出されているのです。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats50.htm このページの日本に関する"Concluding Observations"の欄をクリックすると、英語の全文が見られます。 ※仮翻訳のため、英語原文と併記させています
Committee against Torture
拷問禁止委員会
Concluding observations on the second periodic report of Japan, adopted by the Committee at its fiftieth session (6-31 May 2013) 日本の第二回定期報告に対する最終見解 第50回会期(2013年5月6-31日)委員会により採択 1. The Committee against Torture considered the second periodic report of Japan (CAT/C/JPN/2) at its 1152nd and 1155th meetings, held on 21 and 22 May 2013 (CAT/C/SR.1152 and 1155), and adopted the following concluding observations at its 1164th meeting on 29 May 2013 (CAT/C/SR.1164).
拷問禁止委員会は、日本の第二回定期報告(CAT/C/JPN/2)を、2013年5月21、22日の第1152及び第1155回会合(CAT/C/SR.1152 and 1155)において審査し、2013年5月29日の第1164回会合において、以下の最終見解を採択した。 (途中省略)
Psychiatric health care 精神医療的ケア
22. Notwithstanding the Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled, which established operating parmeters for mental health institutions and the additional information provided by the State party’s delegation, the Committee remains concerned at the high numbers of persons with mental disabilities, both psychosocial and intellectual who are held in mental health care institutions on involuntary basis and frequently for a lengthy period of time. The Committee is further concerned at the frequent use of solitary confinement, restraints and forced medication, actions which may amount to inhumane and degrading treatment. Taking into account the information received during the dialogue on plans regarding mental health care, the Committee remains concerned at the lack of focus on alternatives to hospitalization of persons with mental disabilities. Finally, the Committee is concerned about the frequent lack of effective and impartial investigation of the excessive use of restrictive measures as well as at the lack of relevant statistical data. (arts. 2, 11, 13 and 16) 精神保健施設に対する運用上の制限を定めた精神保健福祉法にもかかわらず、また締約国代表が提供した追加情報にもかかわらず、非常に多くの精神障害者及び知的障害者が精神保健施設に非自発的に留められ、しばしばそれが長期間に渡っていることに対し、委員会は引き続き懸念する。非人道的で品位を傷つける扱いに相当し得る、隔離や身体拘束、強制投薬、措置が頻繁に行われていることに対し、委員会はさらに懸念する。精神保健ケアの計画に当たり精神障害者に提供されている情報を考慮すると、入院以外の代替手段に対する焦点が欠けていることについて、委員会は引き続き懸念する。最後に、拘束的手法が過剰に使用されていることへの効果的で公平な調査がしばしば欠けていること、同様に関連する統計的データが欠けていることに懸念を表明する(2,11,13,16条) The Committee urges the State party to ensure:
委員会は締約国に対して以下を確保するよう要請する (a) Establish effective judicial control over involuntary treatment and placement, as well effective appeals mechanisms; 非自発的治療と収容に対して効果的な法的なコントロールを確立し、効果的な不服申立て制度も確立すること (b) Develop outpatient and community services and bring down the number of institutionalized patients; 外来及び地域でのサービスを発展させ、収容患者数を減らすこと (c) that effective legal safeguards are respected in all places of deprivation of liberty, including psychiatric and social care institutions; 自由の剥奪が行われる全ての場において、そのような効果的な法的セーフガードが遵守されること。そこには精神医療施設、社会的ケア施設も含まれる (d) Strengthen the access to effective complaint mechanisms; 効果的な不服申立て機関へのアクセスを強化すること (e) That use of restraints and solitary confinement should be avoided or applied as a measure of last resort when all other alternatives for control have failed, for the shortest possible time, under strict medical supervision and any such act be duly recorded; 身体拘束と隔離の使用は避けるべきであり、管理のためのあらゆる代替手段が尽きた場合に限り、最後の手段として、可能な限り最小限の期間、厳しい医療的監督下でいかなる制限行為も適切に記録された上で適用されること (f) That effective and impartial investigations are undertaken in incidents where excessive use of such restrictive measures result in injuries of the patient; こうした拘束的手法が過剰に使用され患者を傷つける結果となった場合、効果的で公平な調査が行われること (g) That remedies and redress are provided to the victims; 被害者に対して救済と賠償がなされるようにすること (h) Ensure that independent monitoring bodies conduct regular visits to all psychiatric institutions. 独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること 以上
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今日傍聴に行きました。印象深かったのは、田村厚生労働大臣と岡田厚生労働省障害保健福祉部長の言葉です。
法改正によって強制入院が増えることを懸念する議員に対して、 田村大臣「必要ない人が入院することはない」 岡田部長「真に入院が必要な数は変わらない」「真に入院治療が必要な人・・・」 話が通じないはずです。彼らは、精神保健指定医が常に正しい診断を下し、真に入院が必要な人しか医療保護入院させられていないという認識だからです。もちろん早期介入バンザイという態度です。 我々が最も問題視するのはそこです。そもそも精神科医の診断は信用できるのか?そんな精神科医に多大な権限を与えて良いのか?精神科医によって不当に自由や権利、命が奪われている現状を許して良いのか? 全ての問題は、その能力や責任に見合わない権限を精神科医に付与し、さらにはその暴走を止める仕組みを作っていないことに行き着きます。 枝葉末節をいくら議論しても、本当の精神保健福祉改革は無理です。 次の委員会は木曜日です。委員会は、厚生労働省側の、3年後の見直しという何の保証もない言葉に丸め込まれてしまうのでしょうか? もう一段高いトーンで声を上げる必要があります。 |
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長らく更新できずにいますが、毎日のように議員会館に足を運んでいます。
だんだんと法改正への懸念の声が上がって来ていることを実感しています。色々な団体や個人が行動を起こして来ているようです。 わかりやすいマンガもできたようです。 http://kie.nu/_KV 国会では予算が今夜中にも決着するようですので、来週には精神保健福祉法改正に関しても動きが出てくるでしょう。 声を上げるのは今です |



