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非常にわかりやすい「反応」が出てきました。 630調査には、死亡退院、身体拘束、隔離、入院期間など、精神科病院側にとって知られたくない項目がいくつも入っています。 個人の尊厳、人権をないがしろにする人々に限って、「個人情報」を盾に情報開示を拒みます。 50年以上閉じ込めている側が、「個人情報の保護を!」と叫んでいるのです。その方々の個人情報の保護を叫ぶ前に、その方々に対してやるべきことがあるのではないですか? 実際にその当事者に聞いてみると良いと思います。50年閉じ込められ続けるのと、個人が特定される可能性がある調査に協力するのと、どちらが重大な人権侵害であるか。 |
精神科医による犯罪
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晴天の霹靂だった釈放から半月、ついに山口龍郎容疑者が起訴され、再び拘留されました! MBC News まさに執念の逆転でした。釈放されたことに気落ちし、何もしなければ、99.9%不起訴処分となっていたでしょう。処分保留=不起訴ではないと説明されるかもしれませんが、既に3度も逮捕し、別件での捜査が進んでいるタイミングで釈放するのは、明らかに年度内に決着(=不起訴処分)をするための動きでした。 釈放の背景にどういう圧力や判断があったのかはわかりません。ただ一つ言えることは、我々だけではなく多くの人々の思いや行動がこれを覆したのです。表から裏から上から下から多くの人々がこれに対して動いてくれました。 声を上げること、行動をすることのみが解決策です。この件に関わり、何らかの行動を起こしてくれた皆様全員に心より感謝します。 |
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精神科医による犯罪行為、虐待に対して声を上げている人がいます。そして、なぜかそれを擁護・隠蔽するような不可解な判断に対し、絶望することなく立ち上がっている人がいます。
麻薬取締法違反や詐欺の疑いで3回逮捕・送検され、今月14日に処分保留で釈放となった鹿児島市の精神科医について、鹿児島地検の判断を不服とした関係者らが、福岡高等検察庁に上申書を提出しました。 決して個人的な恨みを晴らすという動機ではできない行動です。今なお苦しむ被害者や遺族のためにも、そしてこの精神科医のみならず、精神医療現場で日々起きている同様の犯罪被害(わいせつ犯罪、詐欺、向精神薬の悪用等)に苦しむ人々のためにも、誰かが声を上げる必要があったのです。これは日本の精神医療全体に関わる問題と言っても過言ではありません。 もしもここまで好き放題デタラメな違法行為をしていた精神科医ですら不起訴となって罪に問われないようなことがあれば、もう日本の精神科医は何をやってもOKとなってしまいます。少なくとも、今回逮捕・送検された罪状である詐欺(診療報酬の不正請求)や向精神薬の違法処方など、大した問題ではないとされてしまいます。今後永遠に すでに鹿児島の小さなクリニックの精神科医だけの問題ではありません。社会が精神科医の違法行為を見逃すのか、許さないのかの分岐点に来ています。 福岡高検の検事長はHPで以下のように述べています。 私ども検察の使命は,日々生起する事件について,適正な捜査・公判活動を実施し,事案の真相を解明して,これに見合った国民の良識にかなう相応の処分,相当の科刑を実現することを通じて市民生活の安全・安心を確保し,社会経済の基盤である法秩序を維持することにあります。 さて、山口龍郎容疑者を釈放した検察は、はたしてその使命を果たしているのでしょうか?国民の良識にかなう処分ですか?釈放されて市民生活の安全・安心が確保されましたか? 国民の良識を伝えなければなりません。今回声を上げた女性たちに続き、皆様からも意見・要望を伝えて下さい。 鹿児島地検への意見・要望はこちら 福岡高検への意見・要望はこちら 最高検察庁への意見・要望はこちら 3回も逮捕しておきながら、突如釈放するのはあまりにも不可解です。どこからかの横ヤリ、圧力がかかったのは間違いありません。地検の判断なのか、地検にそうさせるように命令した上級組織なのか、政治介入なのかわかりません。しかし、地検、高検、最高検察庁に対して、山口医師を釈放した鹿児島地検の判断について、国民が疑問を持っていることを伝えることは重要です。 今回の判断を理不尽であると考えている方、是非声を上げて下さい。よろしくお願いします。 |
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耐え難いことですが、皆様に事実をお伝えします。 例の精神科医が再び世に放たれてしまいました。 ただし、「処分保留」であるので、イコール不起訴というわけではありません。これから先にも再逮捕や起訴はあり得る話です。とはいえ、何かしらの圧力が働いたのは間違いありません。 検察が即座に起訴してくれると踏んで、今まで必死になって取り組んできた麻薬取締部、県警、被害者らにとっては晴天の霹靂だったことでしょう。梯子を外された形になるからです。 こういう問題に取り組んでいると、最後の最後でひっくり返されたり、途中で止まってしまったりすることが普通にあります。患者に対するわいせつ事件で起訴まで持ち込みながら、最後の最後で無罪判決になったこともあります。 ここが踏ん張りどころです。本当に検察が事件の深刻さ、重大さを理解していれば、釈放という選択肢はありません。被害者やその家族にとっては悪夢です。彼は被疑者ではあるものの、医師免許や精神保健指定医の資格は変わらずに持ち続けています。 彼は、釈放されたことで、自分は正しかったと勘違いするかもしれません。被害者たちは山口の影に怯えて暮らさないといけなくなります。 ここで私も反省しなければなりません。逮捕まで持ち込んだのだから、あとは警察と検察が全容を解明してくれるだろう、という根拠のない希望を抱いていたことが過ちでした。 本件を「詐欺事件」としか捉えられていない検察にとって、これは重大事件ではなく、逮捕や長期勾留するには大袈裟な小額事件にしか見えなかったのかもしれません。 あるいは、検察自体にはやる気があったにもかかわらず、山口医師個人ではなく医師の地位を守る圧力(例:小額の診療報酬詐欺で有罪となる前例を作らせてはならない)があったのかもしれません。 もしくは、最大限好意的に解釈すると、決められた勾留期限がある中で今の罪状だけで起訴したとしても、せいぜい医師免許停止数ヶ月程度にしかならない微罪にしかできないと判断し、もっと時間をかけて証拠を固めて起訴しなおす計画なのかもしれません。 この現状を打開する方法はいくつかありますが、特に大切なのは以下の2つです ①余罪を見つける(=新たに被害者が声を上げる) ②被害者の声を検察(地検及び高検)に伝える 被害の心当たりがある方は、是非鹿児島地検及び福岡高検に声を上げて下さい。 ※現在メンテナンス中のようですが本日中には終わるようです 鹿児島地検: |
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いよいよ司法もおかしくなってきました。 資格不正取得問題 医師処分、地裁が執行停止 異例、厚労省決定に「待った」 盗人猛々しいとはこのことです。 国は、以下の法律に基づいて不正に関わった精神保健指定医を処分しました: 精神保健福祉法第十九条の二 その後、医師法に基づいて医師免許の停止処分をしました 医師法第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 ところが、処分を受けた精神科医は、「指定医取り消しの基準がないまま処分が行われた」と主張しています。どうやら、コピペ申請することや、指導医としてそれを見逃すことが、指定取り消しにあたるとは聞いていない!と言いたいようです。何が不正に当たるのか具体的な基準を示さずに厚生労働省の裁量だけで処分するのは不当だということなのでしょう。 それを言ってしまえば、指定医の「判定」など、全て根拠すら示す必要のない裁量そのものであり、それこそ不当そのものです。 自分たちは根拠を示すことなく人の身柄を拘束したり、縛り付けたりする「処分」をする一方で、自分の不正が発覚し、処分されたら不当だと叫びまくる・・・ 裁判所は、こんな精神科医の主張を認めるのであれば、彼らによって今まで強制入院や隔離、縛り付けをされてきた人々の訴えを取り上げ、判定を撤回させるべきです。 司法が「人権」を守るものであれば、人々の人権を簡単に奪える資格の不正取得に関わった連中をなぜ守るのですか?精神保健指定医の権限が濫用されないよう、厳しくするのが本来の司法の役割ではないですか? |


