精神科医の犯罪を問う

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精神科医による犯罪

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逆ギレ訴訟

盗人猛々しいというのはこのことですね
http://www.sankei.com/west/news/161227/wst1612270065-n1.html


さらに、厚労省が処分決定後のプレスリリースで処分の考え方として「(患者の)診療録の記載が全くない」「診療録の記載が週1回未満である」という2点を 挙げたことについて、「これまで具体的な基準を公表しておらず、事後的に設けた不合理なものだ」と批判。診療録については個々の指導医の判断に一定の裁量 が認められるべきだと訴えている。

もともと、「指導医の指導のもとに自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持った症例について報告するものであり、少なくとも一週間に4日以上、当該患者について診療に従事したものでなければならない。」という厳格な要件があります。

「自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持った」のに診療録の記載が全くない、記載が週1回未満である、ということ自体がおかしな話です。医師法第24条では「 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と書かれています。


不合理??

記載もしていないのに、主治医として診療に関わったと主張する方が不合理です。

この男は指導医であったため、本来このようなことがないように監督する義務があったのです。逆ギレ訴訟としか言えません。

「男性への処分は公益に反する事態となる恐れがあり、重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とした


裁判所もひどいですね。このような精神科医を野放しにしておくことこそが公益に反する事態です。それに尽きます。いい加減にしてほしいですね。

精神保健指定医に対する処分が下されたり、診療報酬の不正で精神病院が閉鎖になったりすると必ず「地域の精神保健に混乱が生じる」として処分に反対する意見が出てきます。

不正に対しては目をつぶって処分をしないということが解決策なのでしょうか?処分を下す方が悪者なのでしょうか?

問題をはき違えてはいけません。このようなデタラメな連中に地域の精神保健を任せ、強制入院などをさせてきたこと自体が致命的な誤りなのです。

これと同じ構図は、多剤大量処方を規制した時、リタリンを規制した時、デパスを規制した時、ベゲタミン販売を中止した時などにも見られます。

確かに、急激に規制をすると混乱が生じるでしょう。しかし、その混乱を作り出した根本的な問題とは、規制する人々ではなく、野放しでデタラメをしてきた連中なのです。

本来非難を受けるべき人々(精神科医)が、依存状態にある人々を煽り立て、非難の矛先を変えようとしているのです。そこを見誤ったらいけません。
鹿児島にとんでもない精神科医がおり、被害が広がっているため、情報を収集するために鹿児島まで行ってまいりました。

その精神科医は、女性患者や患者家族(母親、姉、妹など)に見境なく手を出します。

苦情が相次ぎ、勤務していた鹿児島県内のH病院を解雇された後、平成26年に県内K市とT市に精神科クリニックを開業しました。そこでも女性患者や事務員に手を出し、少なくとも2人を自死に追い込みました。

一つの事例です。患者に付き添って来院した家族(20代女性)に対して個人的に連絡先を伝え、女性の精神的な弱さをついて特別に治療してあげると自分に依存させ、薬に依存させ、妻子持ちであることを隠して性的関係を結びました。実は妻子持ちだったことがばれるなどしてトラブルになると女性を見捨て、向精神薬をいきなり切るなどして不安定にさせ、最終的に女性は自死しました。

実はこのような手口で多くの女性や患者家族、事務員等にアプローチしていることがわかりました。近所の精神科病院には、被害者からの相談・報告が相次いでいます。

身体を触られた、しつこいわいせつメールが来た、弟が患者なのに弟には数分しか時間をかけず付き添った姉には数十分かけて面談して性的なアプローチをしてきた、などもう滅茶苦茶です。

地元の医師、看護師、弁護士、心理職の人々からも、あの精神科医はおかしいと次々と声が上がっています。しかし、それでもその精神科医を止めることはできません。このようなケースに警察や保健所は無力なのです。

そういう間にも被害は広がっています。女子高生の患者にも手を出そうとしていた形跡もありました。

恐ろしいことに、ここのクリニックは「児童精神科」をうたっています。T市には、ここのクリニック以外に精神科はなく(病院の心療内科はある)、当然児童精神科もありません。もしかしたら、スクールカウンセラーを通して、子どもたちがそこに繋がれているかもしれません。

このような狂った精神科医にありがちですが、やはりここでもデタラメ薬漬けや不正請求が行われています。薬漬けによって健康を害されたという健康被害も相次いでいます。この精神科医の犯罪的行為を止めるには、声が必要です。被害は思っているよりも広がっているため、声が集まれば保健所も警察も動きます。特に18歳未満の患者に手を出していたら一発アウトです。

この精神科医Yから被害を受けた方、この精神科医の被害について心当たりがある方、すぐにご連絡下さい。我々だけではなく、地元の関係者たちがこの精神科医の暴走を止めたいと願っています。
kebichan55@yahoo.co.jp
精神保健指定医の低レベルさに驚愕しました。

あまりにも低レベルな、もはや医師とも呼べない人物に精神保健指定医の資格が与えられている実態に戦慄を覚えます。

昨日、保土ヶ谷こころのクリニック院長(精神保健指定医)を訴えた民事裁判で原告及び被告に対する尋問がありました。

この事件は、複数名の人物が院長に勝手に精神疾患という病名をつけられてカルテを作成され、架空の診察をされていた事実が判明し、不正を暴こうとした告発者が強制入院させられそうになり、名誉棄損と精神的苦痛で損害賠償請求をしたものです。

今回初めて被告である精神科医が出廷したのですが、被告に対する尋問がまるでコントでした。

そもそも彼が作成した原告A、B、Cのカルテがあまりにも不自然でした。原告全員被告と面識があるものの、診察を受けたことはなく、診断や投薬を承諾したことも一切ないということでした。決定的なのは、原告Cが診察を受けたことになっているカルテの日付の当日、原告Cは物理的に来院できないことが証拠立てられていました。また、処方されていた向精神薬や漢方薬については、原告たちは一切受け取っていないということでした。

それに対して今まで被告が釈明してきたのは以下の通りでした。
・原告Aとは普段から良く知っているので日常的に観察して診察した
・原告Bとはファミレスやパーティーで会った際に診察した。往診だった。
・原告Cとはメール等で診察や投薬を依頼されていた。
・カルテの日付は必ずしも正しくない
・薬は必ずしも本人のために出したのではない。被告の親族や原告の友人たちのためにも出した
・カルテ上診察したことになっていても、それは必ずしも診察したわけではなく、将来薬が必要になるだろうと見越してあらかじめ薬を処方する行為だった(被告は「ストック処方」と表現)

お気付きでしょう。すでにもう滅茶苦茶なのです。

裁判所で供述する際は嘘を述べないように最初に宣誓させられ、それを破った人は罰せられることもあると裁判官から言われるのですが、その直後に早速事実でないことをペラペラ饒舌にしゃべり始めました。

さらに被告は、上記のような違法行為(無診察処方:医師法違反、他人の保険証を使う:詐欺罪及び健康保険法違反、他人名義で処方した向精神薬の横流し:麻薬及び向精神薬取締法違反)を何ら悪びれることなく、当然であるかのように供述していきました。

法律の知識の無い人が聞いたら、開業医が普通にやっていることなのだと思い込んでしまうかもしれません。しかし、常識的に考えて不自然なことだらけだったので、裁判官が冷静にツッコミを入れます。

原告Cは来院したことがなく、初診でCを精神疾患と診断したのは、原告AからCの様子を聞いたことに基づく、いわば代理診察だという被告の供述に対して、裁判官はこのように尋ねました。
「なぜカルテに代理診察であることが記載されていないのでしょうか?精神科であれば、この話を誰から聞いたのかなどということが重要になってくるのではないでしょうか?それが書かれていないのはなぜでしょうか?」(※記憶なので一言一句その通りではない)

被告は自分が未熟だったと言い訳しましたが、すかさず裁判官は聞いていきます。「そもそも被告Aを精神疾患だと診断していたはずなのに、その精神疾患であるAさんから聞いた話だけに基づいてCさんが精神疾患だと診断できるものなのですか?」「Cさんの代理でAさんから、Cさんの保険証を使って他の人にまで薬を処方する承諾を得たというのは本当ですか?」

被告はうろたえて適当な嘘をついて切り抜けようとします。裁判官は原告Bに対する診察についてもツッコミを入れます。「Bさんに対する診察は往診なんですよね?ではなぜカルテに往診だと書かれていないのですか?」
被告「往診は往診なんですが、往診と書いてしまいますと医療費が高額になってしまうのでそう書きませんでした」
裁判官「でもあなたは先ほど原告から医療費は徴収していないと言っていたではないですか?徴収しないのなら関係ないのではないでしょうか?」

被告「いえ、でも保険者には請求するので、日本の医療費の高騰につながってしまうので。私は日本の医療費が膨れ上がるのを懸念して、できるだけ低く請求することを心がけています」(傍聴者及び原告は爆笑を堪えるのに必死)

裁判官「医療費高騰の話と今の話は関係ないことだと思いますが」

被告「・・・」

まあ、所詮は最初から全て嘘なので、嘘をカバーするために別の嘘をつかないといけなくなり、それをさらにカバーするためにはさらには別の大きな嘘をつかないといけなくなり、どうやら不正請求によって医療費高騰の原因を作り上げている張本人が、日本の医療費増大を憂いて医療費削減に貢献するという壮大なストーリーになってしまったようです。

恐ろしいことに、告発者である原告Aに対して被告が「妄想性障害」と診断した理由は、被告が不正を働いているという妄想があったからだということでした。統合失調症の妄想は現実的に起こり得ない妄想だが、妄想性障害の場合は日常生活は普通に送れるものの、現実的に起こり得る妄想を抱いており、原告Aの場合は被告が不正をしているという妄想だ、とのこと。その妄想性障害を治療するためには医療保護入院が必要だとして原告家族に対して執拗に入院を勧めていたことも判明しました。

これが人の身柄を拘束できる権限を持っている精神保健指定医の実態です。判決は来年2月ごろのようです。
精神保健指定医の不正取得の件で、やっと日本精神神経学会が声明を出しました。
https://www.jspn.or.jp/modules/info/index.php?content_id=468

彼らにはすぐに声明を出せない理由がありました。それは、学会が認定している「専門医」「指導医」という資格があり、今回不正認定された精神科医に対してその資格を付与していたからです。

ようやく、その資格についても調査すると言わざるを得なくなったようです。さっさと見直して取り消して下さい。

学会が定めた専門医制度規則第17条に則って、早急に処分するのが当然でしょう。細則の第22条、28条にあるように研修施設の認定や専門研修指導医資格認定の取り消しもするのが当然でしょう。
https://www.jspn.or.jp/modules/specialist/index.php?content_id=2

だって、学会には立派な倫理綱領がありますから。
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/about/ethics.pdf

今回精神保健指定医の資格を取り消された、日本精神神経学会認定専門医、指導医のリスト

▽愛知医科大病院 長谷川裕記 指導医
▽愛知医科大病院 野口貴弘 指導医
▽明石土山病院(兵庫県) 財田一也 専門医
▽明石土山病院(兵庫県) 田中健一 指導医
▽岡山県精神科医療センター 池上陽子 専門医
▽京都府立医科大付属病院 水原祐起 指導医
▽群馬県立精神医療センター 清野うらら 指導医
▽高知大医学部付属病院 山内祥豪 指導医
▽高知大医学部付属病院 須賀楓介 指導医
▽林精神医学研究所付属林道倫精神科神経科病院 鎌田豪介 指導医
▽昭和大学横浜市北部病院 田村利之 専門医
▽千葉大医学部付属病院 田所重紀 指導医
▽都立多摩総合医療センター 石井民子 専門医
▽兵庫医科大病院 浅野真紀 指導医
▽兵庫医科大病院 岩永伴久 専門医
▽兵庫医科大病院 北浦寛史 専門医
▽兵庫県立光風病院 井上由香 指導医
▽兵庫県立光風病院 横山紘子 専門医
▽兵庫県立光風病院 佐々木雅明 指導医
▽兵庫県立光風病院 小泉千晶 専門医
▽北里大東病院(神奈川県) 大林拓樹 専門医
▽湊川病院(兵庫県) 三家英彦 認定専門医
▽湊川病院(兵庫県) 平岡やよい 指導医
▽愛知医科大病院(愛知県) 松原桃代 指導医
▽愛知医科大病院(愛知県) 木村仁 専門医
▽愛知医科大病院(愛知県) 多羅尾陽子 指導医
▽愛知医科大病院(愛知県) 鈴木滋 指導医
▽原病院(群馬県) 原淳子 指導医
▽明石土山病院(兵庫県) 太田正幸 指導医
▽けやきの森病院(神奈川県) 堤康彦 指導医
▽横浜市立大付属市民総合医療センター 近藤大三 指導医
▽岡山県精神科医療センター 河本泰信 指導医
▽京都府立医科大付属病院 中前貴 指導医
▽京都府立医科大付属病院 柴田敬祐 指導医
▽京都府立医科大付属病院 北林百合之介 指導医
▽京都府立医科大付属病院 成本迅 指導医
▽京都府立医科大付属病院 松本良平 指導医
▽群馬県立精神医療センター 須藤友博 指導医
▽群馬県立精神医療センター 大舘太郎 指導医
▽厚生会道ノ尾病院(長崎県) 畑田けい子 指導医
▽高知大医学部付属病院 藤田博一 指導医
▽済生会横浜市東部病院 吉邨善孝 指導医
▽林精神医学研究所付属林道倫精神科神経科病院 井上慶郎 専門医
▽昭和大横浜市北部病院 工藤行夫 指導医
▽神戸大医学部付属病院 山本泰司 指導医
▽聖マリアンナ医科大病院(神奈川県) 御園生篤志 指導医
▽千葉大医学部付属病院 佐々木剛 指導医
▽千葉大医学部付属病院 白石哲也 専門医
▽都立松沢病院 野中俊宏 指導医
▽都立多摩総合医療センター 西村隆夫 専門医
▽東香里病院(大阪府) 井家上譲 指導医
▽兵庫医科大病院 大原一幸 専門医
▽兵庫県立光風病院 葛山秀則 指導医
▽兵庫県立光風病院 関口典子 指導医
▽北里大東病院(神奈川県) 大石智 指導医
▽北里大東病院(神奈川県) 高橋恵 指導医
▽湊川病院(兵庫県) 田淵実治郎 指導医
▽湊川病院(兵庫県) 山口道彦 指導医
▽藍野花園病院(大阪府) 川島文雄 指導医
厚生労働省が2011年に立ち上げた検討会「精神科救急医療体制に関する検討会」があります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141316

このメンバーが
構 成 員
木下 栄作 岐阜県健康福祉部保健医療課 課長
杉山 直也 財団法人復康会沼津中央病院 院長
千葉 潜 医療法人財団青仁会青南病院 理事長
平田 豊明 静岡県立こころの医療センター 院長
平安 良雄 横浜市立大学附属市民総合医療センター 病院長
三上 裕司 社団法人日本医師会 常任理事
三野 進 みのクリニック 院長
吉邨 善孝 社会福祉法人済生会横浜市東部病院 精神科部長
渡 路子 宮崎県福祉保健部精神保健福祉センター 所長

となっているのですが、吉邨善孝医師は今回指定医を剥奪され、三上裕司医師が理事長を務める東香里病院と平安良雄医師が病院長を務める横浜市立大学附属市民総合医療センターでそれぞれ不正取得が発覚しています。

検討会の報告書では、精神保健指定医の役割についても述べられています。

まさに、日本の精神保健指定医の主要業務である精神科救急の方針が、このような連中によって決められていたということです。

他にもこのような審議会/検討会メンバーがいます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000031qyo.html
「厚生労働省 依存症者に対する医療及びその回復支援に関する検討会」の構成員である河本泰信医師

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/088/maibo/1316739.htm
「文部科学省 教職員のメンタルヘルス対策検討会議」の構成員である大石智医師

彼らは今回、不正に関与したとして精神保健指定医の資格を剥奪されました。

このような人々にメンタルヘルスを任せても良いのでしょうか?

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kebichan55
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