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ついにビバンセ(服用すると体内で覚醒剤となる新しいADHD薬)に関するパブリックコメントの募集が始まりました。 このパブリックコメント募集を締め切り次第、すぐにでも医薬品第一部会を再度開催し、製造販売承認についての最終的な判断をするそうです。つまり、猶予は残り1ヶ月です。 流通管理についての意見募集ということなので、薬の安全性についての意見だけを述べても的外れになります。意見公募要領をよく読んだ上で、流通管理に絡めて意見を述べる必要があります。 ①いくら流通管理を厳しくしても、資質の無い精神科医が登録医となることを防げない 既にリタリンやコンサータは厳しい流通管理をされていますが、それでも登録医による横流し事件等がおきている ②コンサータでも実際に依存や乱用が起きている コンサータ流通管理委員会の報告やPMDAの副作用報告でも薬物依存の症例が報告されている ③承認させないのが大前提ではあるが、仮に承認するとなると、最低でも以下のような規制は必要 ・入院施設に限定した処方にする ・医学的にADHDと確定できるはずのない初診での処方は厳禁 ・他の薬で効果が無かったと認定されてから初めて使えるようにする ・本人と保護者に対して当該薬が「覚醒剤原料」であることを説明し、それを譲渡することが罪になるということを理解させて同意書を取り、その写しを流通管理委員会に提出することを医療機関に義務付ける ・問題があった登録医、登録機関に対して迅速で強いペナルティを与える ・患者側から登録医や登録機関に対する苦情が流通管理委員会や厚生労働省にすぐに申し立てられるシステムを作る というようなところがポイントとなるでしょう。とにかく、団体から個人からパブリックコメントを多数出していくことが重要です。国民がこの問題に関心を持っていることを厚生労働省に理解させる必要があります。特にADHD薬で被害に遭った方の実体験は貴重ですので心当たりある方は是非ご意見を出してください。 実際のところ、流通管理の強化だけでは医師の処方権にまで切り込むことはできず、デタラメ処方による健康被害や薬物乱用を防ぐことはできません。そのわかりやすい実例として、逮捕された鹿児島の精神科医の事例があります。 ※ビバンセの問題や鹿児島の精神科医の問題に触れられている本 アマゾンでは在庫が足りないようなので、出版社に直接注文することをお勧めします。送料無料ですぐに郵送(メール便)してくれるそうなので、お急ぎの方はこちらにどうぞ。 |
発達障害
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明日ビバンセ(リスデキサンフェタミンメシル酸塩=子ども用脱法覚せい剤)の承認の可否が審議されます。承認され、ADHDという診断と共に脱法覚せい剤(※所持段階では覚せい剤ではなくても、服用したら覚せい剤になるという意味でこれ以上適切な表現はない)が子どもに出回るとどうなるでしょうか? ADHDの診断がどれほどいいかげんであるのかを示すニュースはこちらです。 本当は「過剰診断」という言葉は好きではありません。なぜならば、過剰と表現するには、正しい診断が存在するということになるからです。しかし現時点において正しいADHD診断などというものは存在しません。誰もADHDなのかそうでないのかという厳密な線引きなどできないのです。 日本でもおそらく早生まれの子どもがターゲットになっているでしょう。こんな状態で無責任な発達障害キャンペーンが展開され、子どもたちがずさんな早期発見の餌食にされたら、この国の将来に誰が責任を取れるのでしょうか?本来覚せい剤が不要な子どもたちに覚せい剤が蔓延する社会に未来はあるのでしょうか?
そろそろ無関係を装っている人も真剣に考えなければならない時に来ています。
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定期的に現れる、精神疾患や発達障害の「客観的診断ツール」というのは全て詐欺まがいと断言して差し支えないでしょう。 なぜ断言できるのか? 非常にシンプルです。そもそも「正確な発達障害」像が存在しない以上、その結果が正しいかどうか検証できないのです。 これは良く使われるトリックです。たとえ専門家による診断と機械による測定と判断が一致したところで、その診断が絶対的に正しいことの保障などどこにも存在しないのです。 症状を客観的に測定できるかもしれませんが、その症状が「脳の先天的機能障害」によるものと判断することはできないのです。 光トポグラフィーしかり、うつ病の血液診断しかり、唾液診断しかり。最終的にその状態を病気や障害かどうか定義(※異常と正常の境界線は科学的に決まるのではなく恣意的に決まることに注意)したり判断したりするのは結局のところ、人の主観なのです。 客観的、科学的に見せかけて、本質はDSM等によるチェックリスト診断と同じだと言うことに気付いて下さい。DSM的な症状からチェックリストに当てはめて診断する手法(操作的診断と言います)は、医師間の診断のバラつきを少なくしましたが、それがすなわち診断の正しさを示すものではありません。 つまり、DSM的な詐欺的診断手法をさらに科学的に見せかけたものが、この類の「客観的診断ツール」なのです。騙されてはいけません。 もしこのような客観的診断ツールが生物学的・身体的な問題を見つけ出し、その適切な治療に結びつくのであれば歓迎します。しかし、存在を証明できない発達障害や精神疾患の早期発見ツールとして使われるのであれば、詐欺的手法だとして断固抗議します。 |
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ついにADHD薬の名を冠する「子ども向け覚せい剤」が承認されてしまいます 12月3日、医薬品第一部会が開催され、ビバンセカプセルの製造販売の承認が審議されます。 体内の酵素と反応して覚せい剤(アンフェタミン)になるプロドラッグなので、所持していたとしても覚せい剤ではない(※覚せい剤原料指定にはされている)が、飲んだら覚せい剤になるという薬です。 なるほど、ここのところ発達障害を特集する報道が多くなってきた理由がよくわかりました。最近のNHKの発達障害キャンペーンは尋常ではありませんし、薬への言及が露骨になってきています。 さて、私は覚せい剤だからダメ!という単純な理由で反対しているのではありません。これを取り扱う医師(特に精神科医)のレベルがあまりにも低く、子どもに深刻な被害を及ぼすことが問題なのです。 実際に、本当にADHDなのかそうでないのかを区別できる人などいません。ましてや、デタラメなチェックリストが横行する中、本来ADHDではない子どもたちに安易に診断が下され、不要な覚せい剤が広がる将来が容易に想像できます。 そして、横流しや濫用が起きないはずがありません。子どもの医療費が無料となる制度を悪用し、薬を違法に入手する連中も必ず出てきます。
鹿児島の例の精神科医はコンサータ錠登録医師です
コンサータの横流しについては不起訴になりましたが、詐欺事件の公判は続いています。次々と彼の悪質な実態が公判の証言で暴かれています。次回12月20日の公判は私も傍聴します。しかも、こういう精神科医が「コンサータ錠登録医師の継続を希望する」と言っているのです。
安全性が確かめられていない0〜4歳の子どもにもストラテラが出されています。
こんな状態でビバンセが流通したらどうなりますか? 医薬品第一部会の委員、及びその答申を受けて製造販売を承認する厚生労働大臣は本当にこのことを理解できるているのでしょうか? このまま指をくわえて承認されるのを傍観しますか? それとも何か行動を起こしますか? もちろん私は抗議の声を上げていきます。皆様も、厚生労働省や担当部署(審査管理課)、医薬品第一部会委員、マスコミらに声を上げることはできます。時間は限られています。動きましょう 厚生労働省「国民の皆様の声」: 医薬品第一部会委員 以下、宣伝
書籍「発達障害バブルの真相」(12月5日販売開始)
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最近、児童精神科医がやたらと持ち上げられています。まるで、行政も一般市民も、専門家である児童精神科医なら子どもの心がわかるはずだ、子どもの発達や心の問題を解決できるはずだという幻想を抱いています。そして、児童精神科医たちはそのような需要を作り出し、露骨な市場拡大を目指しています。 国内初の研修で児童精神科医を育成 ここで、某児童精神科医がこのように述べています。 「これまでは子どもの約10%を想定して診察体制を整えてきたが、最近は15%が最低限だ」「科学的な診断が日本では十分に行われてこなかった。きちんと診断できる医師を育てたい」 彼らは子どもの15%以上をターゲットにしているということがはっきりとわかりました。 平気で3歳の子どもに抗精神病薬を投与していたこの精神科医が「科学的な診断」「きちんと診断できる医師」と言うのがすごいですね。 横浜市立大の児童精神科はもっと露骨です。 「子どもの精神医療と教育の連携を考える会」とありますが、実質は「いかに精神科医が教育現場に侵入し主導権を握るのかを考える会」です。 彼らが作り出した発達障害バブルは、2000年代のうつ病バブルよりもはるかに性質が悪く危険です。子どもたちの人生が台無しにされる前に手を打ちましょう。 |



