目を覚まして日本人!

悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである。(麻生太郎)

国籍法改悪問題

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 今日の本題…

 私のブログへ書き込みして下さったMMさんが教えてくださった・・・

『裁判官を首にする方法があるみたいです。』 ヾ(^ω^*)

 この言葉に釣られて、URLを辿ってみました。





 これはとっても良い方法かもしれませんね。

 当然ながら、憲法の思いっきり勝手な解釈で、これだけ日本を危険の淵に追いやった売国奴の

 裁判官達も司法の場から追い払う必要があります。その為の手続き方法を教えてくれている

 サイトでした。売国奴が裁判所から追い払われたとなれば、いくら売国派の裁判官でも、

 慎重にならざる負えません。

 日本人が目を覚ましつつあると、起きて売国奴を一掃する兆しがあると、

 奴らにも判らせてやる必要があります!!

 辿った先のRAMさんという方のURL↓
 http://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/


 RAMさんから転載許可を頂きました。RAMさん。どうもありがとう。
(*- -)(*_ _)ペコ



(以下、収まりきらないので、私なりに要点をまとめて、少し短くして載せました。)

「国籍法改正」問題に関して、国会議員への働きかけの方法として、最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」と言う方法があります。
これは憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
第64条「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」

及び、第76条、第78条に定められた、「困った裁判官をクビにする」ための、唯一の方法であり、極めて正当な国民の権利行使です。

ここにあるように、裁判官をクビに出来るのは、国会だけです。その国会は、国民の「訴追請求」があれば、「裁判官訴追委員会」において、少なくとも「立件→調査→審議→議決」という手続きを踏まなければいけません。これは、どこぞの大臣が請願書を「迷惑」と言ったように、無視するわけにはいかないのです。


最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」と言う方法があります。これは憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」

φ(。。)メモメモ  憲法15条の・・・
 なぁ〜〜るほどぉ。そっか、そういう意味では法律を応用して、こっちも法律で切り返す訳ですね。

 それで?それで?

今回の請求主旨は平たく言うと「あなた方国会議員は、裁判官から無能扱いされました。我々国民が選んだ議員を、選ばれてもいない判事が馬鹿にすることは民主主義原則から言っておかしいのではないですか?このまま放置すると、あなた方国会議員は司法より下位になりますよ。国民は、それを望んでいないから、善処してね。」と言うことになります。

実際、今回の国会の動きを見れば、違憲判断が出されただけで国会議員が思考停止になり、右往左往して、自ら司法の下位に落ちています。これは、危険です。三権のバランスが壊れたのです。

RAMは、今まで、司法の独立性を高めなければいけない、と言うような主旨を述べ続けてきたつもりです。しかし、司法が立法より優位に立つことを看過は出来ません。あくまでも、同等、でなければいけないのです。

そこで、今回「出過ぎたまね」をした最高裁判事を国民の権利に基づき、懲罰にかけることを求めるのです。

 確かに、今回の最高裁判所の判決はものすごい出過ぎたマネだったよね…
(*゚ー゚)(*。_。)(*゚ー゚)(*。_。)ウンウン

今回の最高裁は、まさに、「司法の独走」を裁判官の多数で押し切っています。少数意見であった三名の言うことの方が、正論なのです。幾ら多数意見でも、最高裁判事が憲法を踏みにじる決定をしてはいけないのです。裁判所が国会の仕事を代わりにしてもよいという判断は、本当に分かっている国会議員なら、激怒すべき事です。

故に、激怒して貰うために、分からせよう、と言うのが、この「弾劾裁判の訴追請求」なのです。目標は「裁判官訴追委員会の審議入り」です。

では、その請求状は、具体的にどう書くか、は、次回のエントリでご紹介します。  

幾ら多数意見でも、最高裁判事が憲法を踏みにじる決定をしてはいけないのです。
 確かにその通りです。

 私は、今の占領憲法は嫌いです。でも、実質的にこの憲法で、世の中運用されてしまって

 いるのですから、それに則って反撃するしかありません。 

目標は「裁判官訴追委員会の審議入り」です。

 そうですね。それでこそ、三権分立がちゃんと確立するんですよね。

 さて、その請求書はというと…

 これです。↓
                    訴追請求状
                                    平成○年○月○日
裁判官訴追委員会 御中
                               訴追請求人の住所  ○県○市○町○丁目○番
                                       ふりがな
                                    氏名  ○田○子   印

                               (出来れば、認め印でよいので、捺印が望ましい)
                                電話番号 000-000-0000



 下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、
罷免の訴追を求める。
                   記
1罷免の訴追を求める裁判官
最高裁判所  
裁判官の氏名     中川了滋 、泉徳治、今井功 、那須弘平、
           涌井紀夫、田原睦夫、 近藤崇晴、 藤田宙靖
2訴追請求の事由【例】
 上記八名の裁判官は、先日退職した島田仁郎裁判長に率いられ、平成20年6月4日、最高裁大法廷において言い渡された、事件名 (A)退去強制令書発付処分取消等請求事件、(B)国籍確認請求事件(事件番号 (A)平成18年(行ツ)第135号、(B)平成19年(行ツ)第164号)の判決において、国籍法3条1項の違憲・合憲の判断に留まらず、国籍法が現に定めていない国籍付与を認める実質的な立法措置と言う不法行為を行った。これは「立法上複数の合理的な選択肢があるにも関わらず、その道をとざした司法の越権行為であり、憲法第41条に違反する行為である。」という、他の五名の裁判官の意見を多数により押し切ったものであるが、明らかに「司法による立法に対する超越」という違憲行為であり、多数決に附すべき事ではない。裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許され無いことは理解できるが、憲法第81条に記されているのは「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する」事であり、「違憲判断」を下すことは認められるが、それ以上の「実質的立法措置」は、国民が選挙で選んだ国会議員の職分を侵害することになり、民主主義の原則から見て、また、憲法第41条の条文に照らして、看過すべからざることである。これを放置するなら、国会は裁判所の下位に転落し、常に裁判所の判断に沿う立法を追随的に行うことになる。つまり「司法の独立」のもとに「立法の独立」が失われ、国民が投票による選挙という直接手段で選出した国会議員の価値が、国民が選出したのではない裁判官より低下するという、民主主義秩序の崩壊を招く。現に、この「国籍法」の改正案を巡り、国会内でも違憲状態の放置を憂慮し成立を急ぐ者と、議論が不十分だとして慎重審議を求める者の対立も起き、一般国民からの慎重審議の請願行動も、従来無かったほどのものが寄せられ、国内が混乱している。ゆえに、この司法による代理立法措置を支持した十名の裁判官のうち、退職により、その地位を喪失した者を除く八名の弾劾裁判訴追を請求するものである。


以上

これを必ず「郵送(配達証明が望ましいです)」で、
〒100-8982
東京都千代田区永田町2−1−2
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会
へ送れば、手続きは完了です。



それから…
裁判官 才口千晴は、既に退職しておりましたので、当初リストより削除致しました。

…だそうです。

これに関する解説を次のエントリに書きます。


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