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悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである。(麻生太郎)

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禍根判決

うわ〜……何をか言わん。
↓こちらにより詳しいニュースと、判決文のpdfファイルへのリンクが在りますが…

1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容(ITmediaNews)

(前略)
テレビ局側は「サービスは誰でも加入でき、まねきTV側から見たユーザーは『不特定』に当たる。不特定の者に送信行為を行っているから公衆送信に当た り、アンテナやネットと機器を接続しているのはまねきTV側だから、送信可能化の主体もまねきTVだ」として、まねきTVサービスが著作権・著作隣接権の 侵害に当たると訴えてきた。
(中略)

このニュースと、判決文を読んで思いつく言葉は、
牽強付会

何と言うか、最近某所で盛んに言われている「ドミナントストーリー」に基いて裁判しているようにしか見えません。

まず下記のテレビ局側の主張が無茶苦茶です。

>サービスは誰でも加入でき、まねきTV側から見たユーザーは『不特定』に当たる。不特定の者に送信行為を行っているから公衆送信に当たり

この手のサービスは、加入者Aが録画したものを、A自身がPCを遠隔操作しダウンロードするだけであり、業者側が送信に従事する訳ではありません。 特定の個人が、自身で録画したものを、自身のPCに送信するだけです。
確かにこのサービスを利用するのは(料金さえ払えば)誰でもできます。
然し、不特定なのは「加入」であって送信ではないのです。
繰り返しますが、番組の送信自体は「特定の個人が、自身で録画したものを、自身のPCに送信する」だけです。


上記ITmediaNewsの記事の続きには、最高裁の判決の概略も載っていますが、これがまた酷いです。

(中略)

判決は前提として以下を示した。

(1)著作権法が送信可能化権を定めたのは、自動公衆送信の準備段階を規制することにある(編注:ネット上における動画などの「違法アップロード」がこれに当たる)。

(2)この趣旨からすると、機器に入力したコンテンツなどを、ネット経由で受信者からのリクエストを受けて自動的に送信する機能を持つ装置は、それ が1対1の通信機能しか持たない場合であっても、その送信行為が自動公衆送信に当たる場合は、この装置も自動公衆送信装置に当たるというべきだ。

(3)自動公衆送信を行っている主体は、自動公衆送信装置が受信者からのリクエストに応じて情報を自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者と 解するべきだ。今回のように装置がネット回線に接続され、これに継続的にデータが入力されている場合には、装置にデータを入力する者が送信の主体である。

つまり「1対1通信のロケフリは自動公衆送信装置には当たらない」との一審、二審の解釈を退け、サービスによってはロケフリも自動公衆送信装置に該当しうるとした。そしてこの場合、送信を行っている主体はロケフリにテレビ番組データを継続的に入力している者だとした。

その上で、以下のように結論した。

(4)まねきTVは、ロケフリベースステーションに対し、アンテナで受信した電波を分配機を介するなどして継続的に入力されるように設定し、ベース ステーションを事務所に設置して管理しているのだから、ベースステーションの所有者がユーザーであっても、ベースステーションに入力しているのはまねき TVであり、送信を行っている主体はまねきTVとみるべきだ。

(5)ユーザーは誰でもまねきTVと契約してサービスを利用できる。まねきTVからみてユーザーは不特定の者として「公衆」に当たり、まねきTVを 主体としたロケフリによる送信は自動公衆送信であり、ロケフリは自動公衆送信装置に当たる。従って、ロケフリベースステーションに放送を入力することは、 「放送の送信可能化」に当たる。

(6)アンテナからベースステーション、ベースステーションからユーザー端末まで、まねきTVが送信の主体として行うテレビ番組の公衆送信に当たる。


賢明な皆様は既にお解りでしょうが、上記判決に於いて裁判官は様々な拡大解釈をしていますが、もしこれで法的に規制されるのなら「インターネットシステム」そのものが規制されなければなりませんし、ネット環境を提供しているNTTなども罰せられるべきでしょう。

裁判官、インターネットを理解していないのではないでしょうか。

「テレビは使い方判るけど、ネットは難しくて何だかよく判らんから嫌い。俺様に理解出来ん物は悪!」
と言う声が聞こえて来るような判決です。

この手の裁判こそ、裁判員制度を適用すべきなのではないかと思えてなりません。

10年前ならいざ知らず、現在は海外(特に中韓)には日本の映画やテレビ番組が自由に見られる違法サービスが沢山在ります
まねきTVの様な業者を利用する海外邦人は、上記の違法サービスを利用すれば極安い金額(ものによっては無料)で自由に日本の番組が見られるにも関わらず、きちんと高い金を払って見ようと云うのです。何故か。海外の違法サービスを容認、利用すれば、その存在を助長し、結局日本の知的財産を侵害する勢力に肩入れする事になるからです。日本人らしい生真面目さと言えるでしょう。

にも拘らず旧態依然の日本のテレビ局は、狭い了見でこれを規制しようとしています。今回は「知財高裁へ差し戻し」ですが、最終的にまねきTVの様な業態が法的に規制されれば、今後海外の違法サービスは力を増し、本来なら日本の企業に落ちるべきお金が海外(の違法サービス)に流れる事になります。
角を矯めて牛を殺す様なものだと云う事がどうして解らないのでしょうか。

以下のまねきTVと弁護士の言葉は正に至言と言って良いでしょう。
 まねきTV側は「国民の著作物利用を制限する不当な判決。今後のネットを利用した活動に大きな禍根を残す」とした。弁護団の小倉秀夫弁護士はTwitterで「日本が情報化社会の進展に完全に乗り遅れて後進国路線まっしぐらになるとすれば、その起点となる裁判例」と批判した。

転載元転載元: 閑話落第

閉じる コメント(4)

瑞雲さんのところからの転載です。
皆さんからのコメントは全部読んでいます。お返事は明日しますので、もう少しお待ちくださいね。
ヾ(;´▽`A``アセアセ

2011/1/22(土) 午前 0:30 keinoheart

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もっとネットのTV局が増えれば良いと思ってます。
今はニコ生で我慢してますが。
鳥肌を桜で見るのが夢です。

2011/1/22(土) 午前 1:16 [ ガトー ]

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御転載恐れ入ります m(__)m

2011/1/22(土) 午前 2:58 [ 瑞雲 ]

顔アイコン

一度、多くのモノが知り得たモノに著作権が有るかどうかの問題ですよね、まねきTVが無料か有料かによっても違うでしょうね。

2011/1/22(土) 午前 8:37 [ テラノ助 ]

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