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悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである。(麻生太郎)

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みなさん、こんばんわ。さきほどTBSでも報道されていました。原告の一人は崎原盛秀さんというらしいのです。明日判決らしいのです。ええ、そうなのです。さすがこういう裁判になると生き生きしてくるTBSさて、このことを報道している新聞は沖縄タイムズです。

無断合祀 どう審判 沖縄靖国訴訟 あす地裁判決

 
靖国神社に肉親が「英霊」として祭られているのは精神的苦痛だとして、沖縄戦の遺族ら5人が同神社と国に合祀(ごうし)取り消しと慰謝料各10万円を求めた訴訟は26日、那覇地裁(平田直人裁判長)で判決が言い渡される。
 同神社に祭られているのは原告らの親や兄弟ら10人。そのうち、2歳の男児や主婦など非軍人軍属だった7人が「準軍属」として合祀されていて、一般住民の合祀取り下げを求めた全国初の訴訟。遺族の意向に反した合祀に司法がどのような判断を示すのか注目される。
 2008年3月の提訴から計11回の口頭弁論や、糸満市大度の戦跡での裁判官による現地進行協議が行われた。
 遺族側は、神社側に対して、戦没者を遺族としてどのように追悼・慰霊するかを決めるなど法的に保護される「追悼の自由」を有していて、遺族の同意なく無断で合祀することは違法と主張。国は、戦没者の情報を神社に提供して合祀を援助しており、共同不法行為者に当たるとしている。
 また、遺族側は一般住民が合祀された背景に、戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)と密接な関係があると指摘。証人出廷した石原昌家沖縄国際大教授が、戦争被害者の住民が援護法申請の過程で、加害者である「戦闘参加者」とされ、合祀されているとして「国による戦没者への二重の冒涜(ぼうとく)だ」と訴えた。
 これに対して神社側は、遺族が主張する「追悼の自由」の法的利益性を否定した「殉職自衛官合祀訴訟」の最高裁判決(1988年)を持ち出し、請求棄却を求めている。その上で「神社から遺族への強制や不利益の付与はなく、合祀は信教の自由として憲法上、保障されている」と主張してきた。
 国側は、合祀は神社側の意思でなされ、戦没者に関する情報提供は神社からの依頼に基づいた一般的調査回答で、共同不法行為に当たらないとしてきた。
 
じゃあ、TBSの母体である毎日新聞ではどうなのでしょう。
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ありませんねぇ。じゃあ「無断合祀」で検索してみますと・・・こんな結果
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あらら「朝鮮新報」「沖縄タイムズ」のみ。偶然ですね。きっとちなみに朝鮮新報は北朝鮮・朝鮮総連の在日朝鮮人向けの新聞です。
 
 
さて沖縄タイムズの文中に登場する石原昌家という琉球国際大学の名前を検索してみましょう。TBSの報道番組の中でもコメントされている方です。
 
イメージ 3
 
さて、最後に崎原盛秀氏という方を検索して見ますと・・・いろんなキーワードがヒットします。
 
反天皇
非核
平和市民
北方領土の日反対
沖縄独立
恨の碑建立(朝鮮人戦没者慰霊碑)
共産主義者同盟
部落解放
一坪反戦地主
反基地・反米
ジェンダーフリー
辺野古移転反対
 
・・・・をいをい。
 
素晴らしい。実に素晴らしいではないかTBS。
 
だが根本的にこの方、自分の肉親が「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の対象になったことの意味、そしてそれが認められたことでずいぶんと遺族年金を貰っているはずだが、それもすべて全額返金するんでしょうか。
 
しかしながら、ランキングにもご協力下され

転載元転載元: たぬぽんブログ〜敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花〜

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