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刑事事件と民事事件の違いってわかりますか?同じ裁判だから裁判の考えや進め方ははあまり違わないだろうと思っている方も多いと思います。
今も変な事件で弁護士の先生に頼んだ方がいいかなという案件があります。傷害事件で慰謝料を請求している事案ですが、密室傷害事件に近いのです。証人がいるのですが酔っ払ってあまり覚えていないのです。
刑事と民事の違いはずばり、刑事は真実は何かを探求するのですが、民事は双方争いがある部分だけを問題視します。
ですからお互いが嘘をつきながらその嘘は争わない場合、争いの部分だけ審理します。極端な例ですが、共犯で犯罪あるいは非道徳的行為を行い分け前で争う場合双方犯罪ではないあるいは問題ない行為を嘘をついてもその嘘は問題視しないのです。
民事事件は嘘と嘘とぶつかり合いであるといわれる所以です。
刑事は全く違います。警察、検察が捜査によって、いつ、どこで、誰が、なぜ、どのような手段で、どのようは行為を行ったかというシナリオ(これを被疑事実、裁判になった段階で公訴事実といいます)を厳密な証拠によって組み立てるのです。
人を刑務所に入れるのですから、かなりの厳格な証拠を必要とします。このうち「いつ」など簡単なことでも1日でも誤れば無罪になります。アリバイが立証される場合があるからです。間違いましたでは済まされないのです。
証拠も人から聞いた話などは伝聞証拠といわれ証拠になりません。この点民事は証拠は何でもありの感があります。
結局刑事は生命(死刑)身体の自由(懲役など)という犯罪者の人権を奪うことになるのに対して、民事は所詮お金や物を争い、双方納得すればよいのだという考えに基づくものだと思います。
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なんとなく判りました。加藤側の弁護士がいかにも偽装文書も平気で出したことも、裁判官の言った言葉もやっと理解しました。おかしいと感じているのは、ごく普通のことなのですね。残念感があります。 こちらにこれだけの証拠があるのに何故?と不思議です。真実を書いたとしても名誉毀損で訴えてくるでしょうね。法は弱い人を助けるものではないということですね。一度私のブログにいらしてみてくれませんか?
2006/3/5(日) 午後 11:35 [ sen*oh*na*i4 ]
刑事訴訟 証拠能力
刑事訴訟法317条に、事実の認定は、証拠による旨の明文規定がある(証拠裁判主義)。
すなわち、厳格な証明の対象となる事実については、証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければならない。
例えば、被告人の反対尋問権の保障および実体的真実発見のため、伝聞証拠は原則として排斥され(同法320条)、確度の高い証拠のみが事実認定の基礎となる
。 何が厳格な証明の対象となる事実であるかは議論されている。刑罰権の存否および範囲を定める事実が厳格な証明の対象であることは争いがない。
他方、訴訟法的事実は自由な証明で足りると解されている。
2018/8/5(日) 午前 6:24 [ やむなく刑事告訴 ]