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昨日東京地裁で、電車の中での痴漢行為で検察段階で不起訴になった63歳の男性が、不当に逮捕されたとして、検察等の国と、相手女性に慰謝料を求めていた裁判で「痴漢行為はあった」として慰謝料請求を退ける、刑事と民事が逆転する判決があった。
猥褻犯罪はここ数年無罪になるケースが相次ぎ、警察、検察は立件に慎重になっている世相を反映している出来事である。
女性の社会進出と権利意識が強まり、泣き寝入りしない女性が増え、女性を保護しようとする風潮も強まる一方、痴漢でないのに痴漢と間違えられ警察に捕まる事例も増えた。
男は電車に乗るときは両手を挙げて乗れといわれる始末だ。
わいせつ罪は傾向犯といわれ、女性の陰部に触れるという純粋に客観的な同じ行為であっても、性欲を興奮させ又は満足させる心理的な傾向のもとに行われるときのみ違法であって、診察や治療の目的で行われたときや偶然手が触れたときなどは違法ではない。
このように傾向犯は主観的傾向が行為の違法性を左右することになり、警察もその立件に苦心することになる。
心の中に猥褻な傾向があるかどうかは、周囲の状況、行動様式、前科前歴、など客観的事実によって立証せねばならないが中々難しい。
この問題は当分女性の勝気な主張と、誤解を解こうとする男性の奮闘の綱引きが続きそうである。女性専用の電車も味気ないような気もするのだが・・・・。因みに本件は痴漢ではないと思われる。痴漢は内気で内向性の男が多いのだが、本件男性は電車内で携帯をかける相手女性に注意をするという積極型であり、その逆恨みの状況が窺えるからである。 |
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はじめまして、行政書士の深井一寛と申します。よろしくお願いいたします。
2006/4/13(木) 午後 6:44 [ - ]
はーい こちらこそよろしくお願いします。ホームページは出来ましたか?
2006/4/13(木) 午後 7:01
こんにちは。履歴から来てみたらなんとタイムリーな。下記のようなことがあり所持品没収。あとでお達しが来るらしい。泣き寝入りしかないんでしょうか? http://blogs.yahoo.co.jp/cjc_kfp/2631443.html
2006/4/15(土) 午後 3:59
刃渡り、刃体の長さがわかりませんが、刀剣類ではないので正当な理由があれば没収はされないでしょう。ただ普段から常時持ち歩くことは、護身用は禁止されてるのでアウトかもしれませんね・・・・。
2006/4/15(土) 午後 4:33
まあ、こんな時代だから仕方ないのでしょうかね。参考になりました。ありがとうございました。
2006/4/16(日) 午前 7:52
大阪府警鶴見署は、女性を監禁したなどとして事件とは無関係の男性を誤認逮捕していたことを発表した。
女性は、大阪市に住む20代の男性の交際相手。車の中やホテルで、男性に4日間監禁されたうえ、現金1万5000円を盗まれたなどと、警察に被害届を出していた。
警察は、裏付け捜査が不十分なまま男性を逮捕。しかし、女性に改めて事情を聴いたところ、「監禁された事実はない」と嘘の証言を認めたため、男性は逮捕から約4時間後に釈放された。女性は「男性に貢ぐため、消費者金融に借金をした。事件でお金を取られたと言えば借金を返さなくていいと思った」などと説明しているという。
大阪府警で、誤認逮捕が発覚したのは、この半年間で、7件に上っている。
2018/9/29(土) 午前 8:19 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]