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傷病手当金は労働災害でない私傷病の場合には健康保険法に基づいて当然支給されるものと長く認識していた。
それでもそうでない場合があるようだ。
自社の健康保険組合より「支給できない」との社内メールが届いていた。
一瞬何かの間違いではないかと目を疑った。
ごく簡単に言うと、理由としては十数年前のがんの初発時に傷病手当金を一度受領しており、十数年経過しても、がんの治療が継続しているという認識で不支給とのこと。
経過観察のための通院はあったものの、化学療法などの投薬治療は無かったし、健常な社員と同等な業務を十年近く遂行していたにもかかわらずである。
一旦がんに罹患してしまうと『治癒』と言う概念はない。医師が治ったというのはあくまでも5年経過したから、10年経過したから過去のデータから見たら再発転移が起きない可能性が高いから治ったかもしれませんと言うニュアンス。保険金請求など債権債務に関する公式文書に医師が「がんが治癒した。」と書くかと言えばほとんど書かないと思われる。
がんに対して保険金などの給付を行う側がどう見ているかの良い例は新規の住宅購入時の団体信用生命保険の加入である。がんであれば全て謝絶(拒否)である。この理由は絶対開示されない。
何十年も勤めた会社の健康保険組合(公法人)に拒否されことのショックは否めない。
病んでいた期間が半端でなかっただけに、じっくり話し合い何としても支給してもらわなければならないと思う。
がんを通じて色々勉強させてもらったが、傷病手当金についての認識は完全に欠落していた。
勉強などしなくても健保より当然支給されるものと思っていた。
冗談ではなく今後またがんで再発したら1年6ヶ月の間、傷病手当金が出なくなって無収入となる。
一家の大黒柱がこうなったらどうしたらいいのか。
がんなど治癒の概念が無く治らない病気の再発転移についての法の解釈の欠如が感じられる。
つくづく、がんというのは本当に因果な病だと強く感じる。
傷病手当金の認定方法や仕組みを知らなくて泣き寝入りをしている人もいるのかも知れない。
自分にとって、またつっこんでフォローしていかなければならない新しいテーマを見つけてしまった。
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