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過労死を起こした企業名の開示をめぐって遺族と国が裁判で争っている。
2009年に遺族側が大阪地裁に提訴している。これに対し2011年11月の大阪地裁の判決は「企業名は開示する意味のある情報で、開示により企業が調査に非協力的になるという根拠は認められない」とし、企業寄りの国の反論を退けた。国は判決を不服として控訴。大阪高裁での控訴審は8月中にも結審するという。
非常に興味のある判決だ。
過労死や過重労働、サービス残業が減らない現状では過労死を起こした企業名を公表すれば、企業は本気になって取り組むはずだと思われる。
東京新聞は次のような調査を精力的に行っている。2000年以降、労働基準監督署や裁判所が社員の過労死や過労自殺を認定した企業のうち111社に残業時間の上限を調べている。
約半数の54社で過労死ラインといわれる月80時間以上の残業を認めているという。
更には労働組合のある58社の月平均は約93時間。労組のない53社は約64時間で労働組合のある企業の方が長時間労働を容認する傾向があるようだ。
多くの労働組合が企業寄りで全く当てにならないという証左でもある。
自分も長く専従ではないが労組の中央執行委員をやっていたのでよくわがるが、結局今も昔も労組のやることはちっとも変っていないようだ。
(過労死認定基準:厚生労働省通達)
「発症1ヵ月前におおむね100時間か2〜6ヶ月におおむね80時間を超える残業は業務との因果関係が強い」
【参考】
(2012年8月8日付 東京新聞朝刊)
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