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「頼むよ健保組合!よく調べてから社内メールで連絡してよ!」というのが本音。
会社の健康保険組合より傷病手当金が支給されるとの連絡が入った。休み中イラついていた心が鎮まった。
きっと何かの間違いだと思っていたが百万単位の金額が支給されるのとされないのでは借金を抱えて生活する身としては死活問題になるところだった。
企業組合健保からの保険給付は自分の会社でもあり、これまで高額療養費の支給や健保独自の付加給付など任せておけば全て自動的に支払い処理をしてくれていて今回も全く問題があるなど想像もしていなかった。つまり任せて安心、よきに取り計らってくれるというイメージがあった。
今回の傷病手当金の支給ではっきりわかったことは、健康保険法に基づく保険給付の要件など、やはり自分で確かめておかなければならないと痛感した。
普段病気にならない方は余り関係ないかもしれない。
健康保険組合や会社と喧嘩をしても、ちっともいい結果が出るとは思えない。
但しどうしても不条理な決定ならば当然の権利として健康保険組合に対しての異議申し立て、それでもダメな場合の審査請求や再審査請求なども視野に入れての理論を理解される事が必要なのだろう。
傷病手当金などの健康保険法についての知識は社会保険労務士の先生が多くの場数を踏んでおられ情報が豊富だ。弁護士の先生に比べ大学の同窓生や友人など身近なところに結構いる。
意外に曲者なのが行政官庁。
厚生労働省の本省や各地域ブロック厚生局。例えば関東ならば関東信越厚生局など。
いずれにしてもここに事例のケースを持っていっても担当官は絶対に「この場合ならば支給されます。「この場合は支給されない。」と言うようなジャッジはされない。
実際に会ってみると民間と比べ行政とは答えを出さないのが正解で上司より仕事をしていると評価されるのだろうなぁと痛切に感じる。
先方のほうも心得たもので相手を”暖簾に腕押し”状態にさせて諦めさせてしまう。
いずれにしても生活がかかっているお金の問題はしっかり勉強しなければならないと痛切に感じた。
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