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小沢一郎元代表の裁判が始まりました。
私は、小沢元代表の党員資格停止処分の際に、「事案が司法の場に移っているのに、
その帰趨が確定もしていないのに党員資格停止処分はおかしい。」と主張し、思いを
同じくしている皆さんと執行部に抗議や申入れを行いました。

その立場からすれば、本裁判についてその内容につき批評することは必ずしも適当で
はないかもしれません。

従って、今回は個別の事案詳細批評ではなく、整理したいと思います。
これは、私が地元の集会等で何回も申し上げてきたことです。

前提は、以下の3つ。
⒈本事案は「法と証拠」に基づき、検察が長期に亘る捜査を行った結果起訴するには
至らないとなった。
⒉この検察の決定に対し、一般の市民の皆さんから構成された「検察審査会」が起訴
すべきと決定した。
⒊しかしその決定の判断材料の一部は、他の裁判で信用性から採用されなかった。
石川調書等のことです。

この3つから、そもそもこの裁判で、何を裁くのか。
私は⒈が正しいとか⒉がけしからんとかを今や取り上げて言うつもりはありません。
⒈⒉を踏まえても、⒊の事象が生じた時点で、この裁判は成立しないのです。

すなわち、3つをトータルで考えたら答えは明らか。

巷では、1.のこと(細かい断片的事象を取り上げたり、類推や無関係な事等を用いて
虚像?を作ったり、説明責任云々)や2.のこと(市民の検審対小沢一郎と言う図式を
強調したり)が殊更報道・論評されていますが、問われるべきは3つを総合的に考え
た時に、我々国民はこの裁判をどう捉えなければならないかと言う事です。
静かに目を閉じて考えて見る事も必要です。

なお、上記に関係する2つの事について申し上げます。
まず、側近ではありませんが比較的小沢一郎の近くにいる者として、小沢一郎ほどに
あらゆる場面場面でオープンに説明する政治家はいません。
特に、司法の場に事案が移っている中では先日の会見は最大限の対応だと思います。
気にくわないヒト(裁判内容なのか小沢一郎本人なのかはそれぞれ)は気にくわない
でしょうが。

あと、元銀行員の融資審査担当経験者の立場からの私見では、資金の借り手にとって
特に、以下の場合は預金担保の当座借入枠を選択する場合があります。
・資金の返済期間が5年以上等の長期ではない
(その場合には約定弁済型の証書借入が一般的)
・比較的当初の見込みより早く返済出来る可能性がある
(金利固定型の借入では違約金を支払うケースが発生する)
・繰り返しの借入や返済を想定する、また実行に迅速性を要する
(証書借入では、基本的に枠ではなく一件であり都度一定の審査期間あり)

本事案云々ではありませんが、「預金を担保にわざわざ融資を受けるのはおかしい」
と言うのは違います。そのような資金調達の方法はあるということです。

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