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本日午前中、民主党の国会議員有志(私を含め73人)とともに、
「那覇地検による中国人船長釈放問題についての緊急声明」
を発表致しました。
この声明に基づき、我々国会議員(立法府の人間)としてビデオの公開や
領土領海侵犯にかかる法制度の見直し、新規制定などについて行動するとともに、
政府に対しても、(司法の判断をただ見守るのではなく)外交問題としての本件へ
の主体的な対応を求めてゆきたいと思います。
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那覇地検による中国人船長釈放問題についての緊急声明
平成22年9月27日
民主党国会議員有志
24日夕刻にわれわれは「釈放の決定を撤回し、あくまでも法と証拠にもとづき継続的な捜査の実施を求めるものである。」と声明を発した。それにも関わらず、那覇地方検察庁は独自の判断によるものとして中国人船長を釈放した。
尖閣諸島がわが国固有の領土であることは疑いがなく、かつわが国は永年にわたって実効支配を行っており、そもそも領土問題は存在しない。こうしたことを踏まえると、今回の事件の処分にあたり、他国からの発言や行動を考慮に入れる必要は法理上一切ない。
今回、中国人船長が「処分保留」で釈放されたことによってこの件の捜査は実質的に中断され、近い将来「不起訴」となることが予想される。しかし、容疑者の身柄を拘束し、その上で勾留を延長したということは、容疑者にそれ相応の違法行為があったと検察が判断し、刑事訴訟法第208条の「やむを得ない事由があると認め」たことによるはずである。にも関わらず、「国民への影響や今後の日中関係も考慮すると、これ以上容疑者の身柄拘束を継続して操作を続けることは相当ではないと判断し(鈴木那覇地検次席検事)」、急遽釈放するという那覇地検の判断は、刑事訴訟法第248条の「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」とある要件に該当せず、法理的には適当ではない。
すなわち、外交問題を一つの理由とする今回の判断は、刑事訴訟法の範疇を超える政治的判断であり、検察の権限を大きく逸脱した極めて遺憾な判断といわざるを得ない。このような決断が検察庁の独断によって行なわれることは、国民が選んだ政治家が国益を踏まえた政治的・外交的決断を行なうという、わが国の議会制民主主義の原則を大きく揺るがすものである。
われわれ民主党国会議員有志は「処分を保留し釈放」の判断を下したことに強く抗議すると同時に、今後、尖閣諸島近辺でのわが国の漁船などの船舶の安全、諸資源の確保に万全を期すための諸制度・法律の構築をめざす。もとより中華人民共和国からの謝罪と賠償の要求は言語道断であり、「一切応じない」という政府の判断を強く支持する。その上で、立法府に与えられたあらゆる権限を駆使して、真相の究明ならびにわが国の国益にそったあらゆる対応を今後行う決意である。
(以上)
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