社長のつぶやき

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新料理

今日のお葬式から料理の全面移管を行いました。
今回からは、熊本全日空ホテルニュースカイ和食レストラン「光琳」料理長の監修した料理を提供いたします。
 
当社では、これまでのように「お葬式で出される料理は不味い!」という常識を覆すため、以前も仕出し屋さん
ではなく日本料理店さんから供給していただいていました。
 
これまでの料理も独創性があり、特に女性の方に大変喜ばれていましたが、今回ご縁があって全日空ホテル様
とお取引をすることとなり、今回から全面移管したものです。
 
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まずはお通夜の料理です。
今回の売りは、精進もののサンドイッチ。
助六も従来の巻き寿司とおいなりに加え、サラダ巻きを入れました。
それにオードブルをセット、単品での追加も可能ですし、他におにぎりセットも準備しています。
 
イメージ 1
 
こちらは「おとき料理」、故人様との最期のお別れ膳です。
こちらも、せめてご飯とお味噌汁くらいは「温かいものを」と思いを込めてお出ししています。
 
その他、精進上料理もホテル仕様の美味しい料理を提供しています。
 
今までの悪しき常識を覆し良いものを提供する、今回の料理に関してもその考えの一環です。
 
 
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四葉のクローバー

会社の花壇に、四葉のクローバーの芽が出て、もうすぐ花が咲こうとしています。
 
このクローバーは、先月末に種をまいたものですが、成長が早いですね〜。
びっくりしました!
 
四葉のクローバーは幸運を運んでくれるといいますが、何か良いことがありますかね〜。
写真をご覧いただいた皆様にも、幸運がもたらされます様に!
 
イメージ 1
 
 
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くまもと経済さまのホームページで、当社の人形供養祭の取材記事が掲載されています。
 
掲載されているのは「くま経フォトレポート」というコーナーで、記者の皆さんがそれぞれの取材記事をアップする
場所として使われています。
 
皆さんは、ご覧になったことがありますか?
 
まだご覧になったことがない方は、下記をクリックして訪問してみてはいかがですか?
 
ちなみに当社取材記事は、こちらからご覧いただけます!
 
くま経さんのホームページは、こちらからご覧ください
 
 
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ホテルでの法事

くまもと県民葬祭は、お葬式だけではなく、こんなところでもお手伝いしています。
本日行われた、ホテルでの法要のお手伝いです。
 
今回の会場は、熊本全日空ホテルニュースカイ様の25Fの会場。
先代ご夫妻の、それぞれ13回忌、23回忌の法要を行いました。
 
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まずは、25階からの熊本市の景色です。
(写真左から、熊本城方面、市内中心部方面、熊本駅方面です)
 
イメージ 4 イメージ 5 イメージ 6
今回ご提案させていただいた祭壇、法要、準備作業の様子です。
 
イメージ 7ちなみにこちらは、前日の夜撮影した夜景です。
熊本市西南部方面の写真です。
 
熊本市も政令指定都市になり、都会の仲間入りという感じでしょうか…。
いやいや、まだまだですね。
 
くまもと県民葬祭は、お葬式だけでなくいろんなところで皆様のお役に
たてればと思っています。
 
 
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死に関する法整備

終末期の医療のあり方に関して、いろいろな議論が行われるようになりました。
それと同時に、死の迎え方に関しても「尊厳死」「平穏死」など様々なことが議論されるようになりました。
このような議論を行ううえで、先ず考えなければならないのは「命」というものが誰のものなのかという点と、
死に関する法整備の必要性ではないかと思います。

皆さんは個々の命は誰のものか、誰のものであるべきかを考えたことがありますか。
個々の命はその個々人のもの、あるいはその個々人のものに加えその方を大切に思う家族のものなど、様々
な考え方があると思います。

では死の迎え方という観点から考えてみましょう。
命が個々人だけのものと考える方は、その方が平穏で尊厳のある死を迎えて欲しいということを周囲は第一
に考えるはずです。
意識の無い、回復の見込みの無い状態での延命治療など望むはずもないと思います。

一方命は個々人プラス大切に思う家族のものであると考える方は、その方が平穏で尊厳のある死を迎えて
欲しいと思いつつも、場合によっては回復の見込みがないとわかっていても延命治療を望む、といったことが
起こりえるのではないでしょうか。

また、医療行為のあり方に関してもあいまいな部分が多いといえます。
皆さんも耳にされたことがあると思いますが、日本では安楽死という行為が法的に認められていません。
もし医師が理由の如何を問わず積極的に安楽死を行った場合は、刑法上の殺人罪となり、確定すれば
少なくとも5年以上の懲役がかされてしまいます。

また、治療行為を中断するなどによって間接的に死期を早めることも消極的安楽死行為とされ、こちらも刑法
上の自殺ほう助罪や同意殺人罪に問われるケースが生じます。
つまり現行法では、医師は常に刑法犯罪のリスクにさらされ、仮にそれが回復の見込みの無い場合でも延命
治療をせざるを得ない環境になっているのではないでしょうか。

日本ではこれまで、死をタブー視する傾向が強すぎたような気がします。
そのために必要な法整備が遅れてしまったのではないでしょうか。

死に対する考え方や終末期医療のあり方がこれだけ議論されるようになってきた今、本人の意思を最大限
尊重したうえで、医師が刑法犯罪のリスクにさらされない、そして自然に平穏に最期を迎えたいと考える方たち
がその希望を叶えられるよう、しっかりとした法整備をすべきではないでしょうか。

拡大する医療費問題も、命は誰のものかをしっかりと定義し、法整備を行うことによって防げる部分が出てくる
のではないかと思います。
 
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