資産家だけでなく、一般人も万全の備えを
基礎控除額の引き下げで相続税はどうなる?
現在相続税は大ざっぱにいうと相続財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されている。
相続財産には土地や建物、現預金や有価証券などはもちろん、相続が発生した後に受け取る生命保険金や死亡退職金(被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金)なども含まれ、そこから借入金や葬儀費用などを減算し、相続開始前3年以内に贈与された財産などを加算、さらに基礎控除額を引いた金額が相続税の課税遺産総額となる。
今回の相続税改正の一番大きな点は、この基礎控除額が引き下げられることだ。
現在の基礎控除額は以下の算式で計算することができる。
5000万円 +(法定相続人の数 × 1000万円)
例えば、両親と子供が2人いる家族で父親が亡くなった場合、法定相続人は奥さんと子供2人の合計3人となり、基礎控除額は以下の値となる。
5000万円 +(3人 × 1000万円)= 8000万円
ところが、今回の改正案では基礎控除額が現行の6割となる。つまり、前述の基礎控除額の算式は以下のように変わる。
3000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)
前述の例の場合だと
3000万円 +(3人 × 600万円)= 4800万円
が基礎控除額となり、法定相続人が3人の場合3200万円も控除される金額が減ってしまうわけだ。
相続税の課税対象者が大幅に増えてしまうことになることがお分かりいただけよう。
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