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剣道部先輩の知人(竹細工、つる、流木、木工細工の先生)から刀賭け台座にする流木を頂きました。。。。
そのほかにも沢山。。。。。
もちろん無料。。。田舎はいいですね。。。
この流木に鹿の角をのせます。。。
乞うご期待。。。
流木
流木
高さ150cm、幅70cmはあり、中心は大きい花瓶が入り、
お花の展覧会に使えそうですね。。。
左が先生(80歳)、右の方は生徒
この孟宗竹は、特大。。。
この大きさ見たことありませんでした。
他に色々な竹。。。
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2011年05月26日
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高校剣道部の先輩から知り合いの友人の子供が中1年で防具を買えない環境。。。
「古い剣道防具があれば譲って欲しい」と。。。頼まれていた。。。
そこで小学校からの友人に事情を話し譲ってもらいました、少々、年期が入っている。。。
よく見ると。。。
手差しの防具。。。
ちゃんと、クリーニング済み、痛んだところも補修がしてありました。。。
これは、なかなかいいものである。。。。
ぞこで、面 垂に染料の藍色を塗りました。
結果をご覧下さい。。。
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<埼玉県警>「うそ言えば帰れると思った」…証言強要の疑い毎日新聞 5月26日(木)2時38分配信 「うそを言えば帰れると思った」。埼玉県深谷市議選をめぐる公職選挙法違反事件で、供応買収を受けたとして県警から事情聴取された住民たちは、連日の長時間の調べに疲れ果て、事実とは違う調書に署名させられたと主張する。ほとんどが60歳以上。農作業中や自宅で、厳しい取り調べの様子を語った。
◇「会費払ったのに」…住民、厳しい聴取に疲れ 県警の発表では、市議選告示前の2月中旬に、市内のレストランで市議の永田勝彦容疑者(67)=公職選挙法違反容疑で逮捕=から、飲食の接待を受けたとされている。 住民が支払ったと主張する金額は3000円。だが、県警は「払っていないはずだ」と迫った。 県警の聴取5日目に「会費を払っていない」との調書に署名した男性は「『あんただけなんだ』『(印を)押せばすぐ帰れるんだ』と言われた。4日目ぐらいから取り調べが厳しくなった」と振り返る。別の男性は「『認めないと何カ月もかかる』と言われ、年老いた母親の面倒もあるので生活のために認めることにした。警察は市民の味方じゃないのか」と厳しい口調で話した。 聴取3日目に署名した女性は「毎朝、『払ってないんですよね』から始まる。『真実を言わないと帰れない』と言うから、『そんなに言われるんじゃあ(集金役に渡した)封筒の中に(会費は)入ってなかったのかなあ』と言った。早く家に帰って横になりたいと思った」と証言した。 また、少なくとも2人が「子供の名前を出され、『呼んで事情を聴きましょうか』などと言われた」と話した。「お孫さんと写真撮りたくないですか。おじいちゃんは悪い人って言われたくないですね」「明日の新聞にあなたの名前がでかでか出ますよ」などと言われ、「認めないと逮捕されると思った」と言う人もいた。 初日に署名した女性は「うそを言えば帰れるのかなと思ってしまった。『払わなくていいという声が(会合で)聞こえて(3000円を)引っ込めた』という調書になった。その時は楽になって良かったが、事実じゃないから、今もどんどん自分が情けなくなる」と話した。 -------------------------------------------------------------------------------------- 同級生の退職したM君は、こんな派手なことしょらんやろね。。。。
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選挙違反、寄附に関する制限等[2009年4月14日] 事前運動はこうして行われる 選挙運動は、立候補の届出をしてからでなければできません。 事前運動は、届出の前に行われるものですから、いわば運動会で出発合図のピストルがならないうちに走っているようなものです。事前運動といっても、なにも遠い所の話ではありません。例えば、近所づきあいというような、私たちの身近なところで実際に行われることなのです。こんなことは大したことではないとか、こんなことぐらいなどと、とかく軽く考えがちですが、事前運動こそ明るく正しい選挙のガンといわれるもので、公職選挙法で固く禁止されています。また、政治家などは、通常社交程度のつきあいであっても、金のかからない選挙を実現するため、選挙区内の者に対して一切寄附をしてはならないこととされています。この寄附には、花輪、供花、香典などすべて含まれることとなっていますので、事前運動とならなくても禁止されています。事前運動をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。また、事前運動の時効は3年ですから、その間は、いつでも罪が問われることになります。 特に、事前運動で酒食のもてなしを受けたり、タオルや石けんなどをもらったりすると、それがたとえお酒1本、タオル1本、石けん1個というようなわずかなものであっても、買収供応等の罪となり、最高3年もの懲役か禁錮又は50万円の罰金となります。 義理や情実にかられて、事前運動をしたり、わずかな物や金をもらったために懲役や禁錮などの重い罰を受けたり、見つかりはしないだろうかなどと、びくびくしたりすることはつまらないことです。 こうした違反行為を厳しく批判するとともに、明るい選挙の実現に努力し、みんなで立派な代表者を選びましょう。 選挙運動は、立候補の届出をしてからでなければできません。
事前運動は、届出の前に行われるものですから、いわば運動会で出発合図のピストルがならないうちに走っているようなものです。事前運動といっても、なにも遠い所の話ではありません。例えば、近所づきあいというような、私たちの身近なところで実際に行われることなのです。こんなことは大したことではないとか、こんなことぐらいなどと、とかく軽く考えがちですが、事前運動こそ明るく正しい選挙のガンといわれるもので、公職選挙法で固く禁止されています。また、政治家などは、通常社交程度のつきあいであっても、金のかからない選挙を実現するため、選挙区内の者に対して一切寄附をしてはならないこととされています。この寄附には、花輪、供花、香典などすべて含まれることとなっていますので、事前運動とならなくても禁止されています。事前運動をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。また、事前運動の時効は3年ですから、その間は、いつでも罪が問われることになります。
特に、事前運動で酒食のもてなしを受けたり、タオルや石けんなどをもらったりすると、それがたとえお酒1本、タオル1本、石けん1個というようなわずかなものであっても、買収供応等の罪となり、最高3年もの懲役か禁錮又は50万円の罰金となります。
義理や情実にかられて、事前運動をしたり、わずかな物や金をもらったために懲役や禁錮などの重い罰を受けたり、見つかりはしないだろうかなどと、びくびくしたりすることはつまらないことです。
こうした違反行為を厳しく批判するとともに、明るい選挙の実現に努力し、みんなで立派な代表者を選びましょう。 気をつけましょう!こんなのも事前運動・買収・供応の場合が多いのです。
こんな運動も選挙違反 立候補の届出をして、選挙運動ができるようになっても、次のような運動をすると選挙違反になります。 買収・供応
戸別訪問
飲食物の提供
文書の配布
文書の掲示・回覧
寄附の禁止 選挙が行われているときはもちろん、選挙が行われないときでも政治家や候補者は、選挙区内にある者に対して次のような寄附をすることが全面的に禁止されています。 また、有権者もこのような寄附を求めることは禁止されています。 なお、政治家や候補者がこのような寄附をした場合、政治家本人が出席する結婚披露宴など一部の例外を除いて罰則をもって禁止されます。
選挙期日後のあいさつ行為の制限 何人も、選挙の期日後(無投票当選の場合はその旨の告示日後)において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつするために次の行為をすることはできません。
寄附に関する制限 選挙に関する寄附はもちろん、日常の地盤培養行為に関連した寄附を放任すると、このことが選挙の不明朗、政治の汚濁につながり、いろいろな意味で弊害が生じやすいことから、公職選挙法では寄附に関する次のような厳しい制限をしています。なお、この場合の「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びそれらの約束で党費、会費等の債務の履行としてなされるもの以外のものをいい、花輪、供花、香典又は祝儀の類も含みます。
これらの制限のほかに、政治資金規正法による政治活動に関する寄附の制限(寄附の量的制限、寄附の質的制限等)がありますので、寄附をしたり、受け取ったりする場合には、関係法令に十分留意する必要があります。
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