ふるさとのブログ

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65)誰でしょう?

1994年日本文学史上において2人目のノーベル文学賞受賞者となった。
大学在学中の1958年、「飼育」により当時最年少の23歳で芥川賞を受賞。サルトル実存主義の影響を受けた作家として登場し、戦後日本の閉塞感と恐怖をグロテスクな性のイメージを用いて描き、石原慎太郎開高健とともに第三の新人の後を受ける新世代の作家と目される。

64)誰でしょう?

 
横光利一らと共に『文藝時代』を創刊し、新感覚派の代表的作家として活躍。『伊豆の踊子』『雪国』『千羽鶴』『山の音』『眠れる美女』『古都』など死や流転のうちに「日本の」を表現した作品を発表し、1968年(昭和43年)に日本人では初となるノーベル文学賞を受賞した。

流は流でも日本と中国

 
1)授業中の発言や質問は圧倒的に中国での授業での方が多い。
  質問攻めにあって授業が中断するほどだ。
  分からないことをそのままにしておくのが嫌いなのかもしれない。
  実際に文章を書かせてみたりすると、期待ほど出来はよくない。
  学生に考えさせる実習の場などでも、なかなかアイデアが出てこなかったりする。
  清華大学でも多くの学生を教え、北京航空航天大学でも教鞭をとってきたが、
  その傾向はさほど変わらないように思う。
 
2)ビジネスのシーンにおいても日本企業と中国企業の間には、かなりの違いがあるように感じている。
  日本企業の側に「何が欲しいのか、何がしたいのか」を聞けば、よく考えられた答えが返ってくる。
  ところが中国企業に同じ質問をしても、はかばかしい返事が返ってこないことがよくあるのだ。
 
  日本人は公の場で進んでそれを披露したり、旗色を明確にしたりすることには消極的な人が多いようだ。
  他人に評価されることを極端に嫌う傾向があるのかもしれない。
  中国では人々が、収集がつかなくなるほど大きな声を出し合い、コミュニケーションを図っている場面によく出くわす。しかし、よく聞いてみると、何か一つの解答を求めて白熱した議論を重ねているわけではない、というケースがほとんどだ。何かを真剣に考えるために議論しているわけではまったくなく、気の向くまま思いつくまま、ただ大声で喋っているのである。
 ひょっとしたら多くの中国の人たちは「ちゃんと考え、意見をもつ」ということをあまりしようとしないのではないか。そんな疑問を感じ、いろいろな人に尋ねてみたことがある。すると、大多数の人たちが「そうかもしれない」という。その理由についてもいろいろ聞いてみたが、一番多かった意見は、「国民全体が、常に『こうしなさい』と指導され、それに従うことに慣れ切ってしまった結果では」というものだった。
 
 そんな事情を反映してか、日本企業と中国企業では、判断の下し方がまったく違う。
 日本企業の「判断のスピード」に関しては、みなさんもよくご存知だと思う。これに対して中国企業の判断は、一般論としておそろしく速い。ほとんどの場合、トップが出てきて即決するのだ。部下たちに意見を求めることはまずしない。部下に調査を依頼することはあっても、判断させることはほとんどないようだ。
 ところが日本企業では、トップが商談に来ることはめったにない。あったとしても、そのトップは商談で挨拶はするが、まったく喋らなかったりする。中国企業にとって、それは信じ難いことなのである。
 
  しっかり考え意見はあってもなかなか決めない日本型と、じっくり考えてはいないようでも即断即決する中国型。さて今後グローバルを制するビジネススタイルはどちらなのだろうか。
資産家だけでなく、一般人も万全の備えを
 
 

基礎控除額の引き下げで相続税はどうなる?
 

 現在相続税は大ざっぱにいうと相続財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されている。
 相続財産には土地や建物、現預金や有価証券などはもちろん、相続が発生した後に受け取る生命保険金や死亡退職金(被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金)なども含まれ、そこから借入金や葬儀費用などを減算し、相続開始前3年以内に贈与された財産などを加算、さらに基礎控除額を引いた金額が相続税の課税遺産総額となる。
 今回の相続税改正の一番大きな点は、この基礎控除額が引き下げられることだ。
 現在の基礎控除額は以下の算式で計算することができる。
 5000万円 +(法定相続人の数 × 1000万円)
 例えば、両親と子供が2人いる家族で父親が亡くなった場合、法定相続人は奥さんと子供2人の合計3人となり、基礎控除額は以下の値となる。
 5000万円 +(3人 × 1000万円)= 8000万円
 ところが、今回の改正案では基礎控除額が現行の6割となる。つまり、前述の基礎控除額の算式は以下のように変わる。
 3000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)
 前述の例の場合だと
 3000万円 +(3人 × 600万円)= 4800万円
 が基礎控除額となり、法定相続人が3人の場合3200万円も控除される金額が減ってしまうわけだ。
 相続税の課税対象者が大幅に増えてしまうことになることがお分かりいただけよう。

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