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選挙が終わって2週間経ち疲れがでたのか緊急入院したそうな。。。。
お見舞いも選挙後の選挙活動になるのかなー。。
下手に動くと違反になるから。。。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条 何人も、選挙の期日(・・・)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
どこまでが違反か曖昧で。。。。。
公職選挙法こまったものですね。。。。
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■選挙運動
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(選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条 何人も、選挙の期日(・・・)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。 2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。 3.新聞紙又は雑誌を利用すること。 4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。 5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。 6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。 7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。 選挙期日後に、当選又は落選に関して、選挙人に挨拶する行為は、その性格からいえば、選挙運動とはいえないものであり、また、このようなあいさつ行為をし、又はこれを受けることは、社会生活上通常のことと考えられなくもないが、これらの行為が選挙に関して行われるものである限り、選挙の期日後であっても、そのための多くの費用を要したり、事後買収等の弊害も少なくないと考えられるところから、公選法はこれらの行為を禁止している。 |
人件費について公職選挙法では、次の人に対しては選挙運動の報酬(選挙運動での役割に対する給付)を支払っていいことになっています。
≪ 報酬を支給できる人 ≫
■ 選挙運動のために使用する労務者 立候補準備および選挙運動において、単純な労務(葉書の宛名書きや発送作業、看板類の運搬作業、自動車の運転、ポスター貼り)で、仕事量に対する報酬を支払える
『報酬を支給する者』の届出書に記載する必要がない
■ 選挙運動のために使用する事務員 選挙運動に関する事務をするために雇用された人のことで、選挙責任者や出納責任者、親族等の人は含まれません
■ 車上等運動員(ウグイス嬢) 選挙カーや船舶の上で、連呼行為等の選挙運動ために雇用された人のこと
■ 手話通訳者 出陣式・決起大会・励ます会などに、舞台上で手話通訳をするために雇用された人のこと
≪ 報酬の支給額 (1人1日につき) ≫
労務者・・・・・1万円以内 事務員・・・・・1万円以内 車上運動員・・・1万5千円以内 手話通訳者・・・1万5千円以内 各選挙ごとに、1日に報酬を支給できる人数が決まっています。
また、選挙運動期間中に、1日に報酬を支給できる人数の5倍を超えない人数までは、異なる人を届け出ることができ、報酬を支給してもいいことになっています。
都道府県知事・・・・・50人(250人まで異なる者可) 都道府県議会議員・・・・・12人(60人まで異なる者可)
指定都市の長・・・・・34人(170人まで異なる者可) 指定都市の議会議員・・・・・12人(60人まで異なる者可)
指定都市以外の市長・・・・・12人(60人まで異なる者可)
指定都市以外の市議会議員・・・・・9人(45人まで異なる者可)
町村長・・・・・9人(45人まで異なる者可)
町村議会議員・・・・・7人(35人まで異なる者可) 『報酬を支給する者』の届出書に、氏名・住所・年齢・性別・使用する者の別・使用期間を記入し、告示日までに選挙管理委員会に届け出た人(各選挙、延人数までは最大で届け出ることができる)だけに、仕事の役割に応じて、報酬を支払うことができます。
ですから、選挙運動を手伝ったからといって、労務者以外で届け出ていない人に対して報酬を支払うと、それは選挙違反、すなわち【買収】になります。 また、届け出た人に対して、1日の報酬金額をはるかに超えた金額を支払っても【買収】になってしまいます。 ≪ 買収罪の例 ≫
■ ウグイス嬢に対して、日当1万5千円をはるかに超える金額を支給した (実際に、日当5万円を受け取ったウグイス嬢と出納責任者が公職選挙法違反で捕まっています) ■ いろいろな組織をまとめてくれる人にお金を渡した
(票の取りまとめを依頼したということで立派な買収罪) ■ リーフレットやパンフレット配りを手伝った人にバイト代を支給した
■ 選挙運動を手伝った人に少しのお礼をした
■ 選挙運動を手伝った人に、夕食をごちそうした
■ 友人・知人など有権者である人に食事をごちそうした
選挙違反にもいろいろありますが、【買収】という行為を行ってしまったらアウトです。 買収にあたるとは思わなかったでは済まされません。 お金の支払いの中でも、この人件費に関しては、届出る人の人選から支払いまで慎重に行って下さい |
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・同じ選挙活動をしていて、交通費の支払いも受けないボランテァが無名で訴えるケースが多いそうです。
⇒ごもっとも、
・本人のやり方があまりにもひどいので、つぶさに選挙違反を見てきた
ボランテァがチクル
・近い方が言ってました「みんなで交渉したら。。。。」
⇒いや、そこまでしなくても。。。。。
・皆さん 貰ってない言ってますけど、計画的に上手く支払いを受けてるみたいです。
⇒落選陣営のボランテァが一番怖いそうです。 ある選挙プロ
もしかして。。。。。。。Part2
もらって捕まるか、もらわないでチクルか それはあなたの考えですね。
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・選挙のボランテァ 誘うな行くな赤信号 信号無視では捕まるぞ
・ボランテァ こんな人間とつい知らず 挙句の果ては赤っ恥
・選挙ボランテァ 終わってみれば何もなし 自己満足の世界ですね
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