全体表示

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

投票年齢は争点?

きょうの日経では

国民投票法案、与党と民主が歩み寄り機運
 憲法改正手続きを定める国民投票法案を巡り、与党と民主党に歩み寄りの機運が出てきた。実務者協議では最大の争点だった投票を認める年齢について「原則18歳以上」で合意。他の論点も含めた共同修正案づくりが本格化する見通しで、来年の通常国会で法案成立を目指すとの声も出始めた。ただ来夏の参院選に向け今後、与野党の対決ムードが高まるのは必至で、どこまで協調できるかは不透明だ。

 憲法96条は改憲について、衆参両院の総員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民の承認が必要と定める。しかし承認を受けるための国民投票の規定は未整備のまま。自民・公明両党と民主党は先の通常国会でそれぞれ独自の法案を提出したが、ともに継続審議となり、今国会で審議を再開していた。
(引用以上)

年齢要件が最大の争点と報じていますが、
ご承知のとおり、審議早々から、答弁でも合意がうかがわれていました。
自民党提案者も「民主とは97%合意している」と明言してはばからない。
マスコミの関心の低さは相変わらずですが、
もうすこし注目していただきたいところです。

しかし、年齢が争点・・・
提案者の談話としたら、あまり責任のある立場の方ではないような気がしますが・・・

昨日、河野議長が議運委員長を呼び出し、
本会議での、私語、携帯使用、未着席、新聞を読むなどの目に余る議員の行儀に注意しましたが、
無断、欠席のみならず、一番まじめに議論していた筈の
憲法調査会も昨日の小委員会は、予定3時間のところ、
2時間余で終わってしまいました。

提案者側に発言の意欲があるとは言えない状況です。
意欲以前に審議の全うしていないとする方が正しいかも知れません。

次回は、12月7日(木曜日)
各党、一時間の持ち時間での自由討論が予定されているようです。

前回、11月16日の「日本国憲法に関する調査特別委員会」
参考人招致は、これまで出された発言の確認、またダイジェストするよりも議事録を参照していただく方がよいとしまして、大東文化大学の井口秀作さんは、「大多数の国民が改憲を望んでいないという改憲反対派の主張を実証するためには、国民投票で否決するのが筋」という、当委員会での提案者の発言を看破していました。


以下議事録から引用

井口氏:
 残念ながら、国民の過半数が、圧倒的多数が憲法改正を望んでいないということを実証するための国民投票というのは、憲法は予定していない。というのは、憲法改正しないことを発議する権限は、憲法九十六条によって国会には与えられていないからです。そう考えるべきだというふうに思っているわけです。あくまでも、図で言ったら、A1という国会が発議したものに対する賛否が問われているにすぎないわけです。
 そうでなくても、憲法改正に反対だったら国民投票で反対すればよい、こういう主張があるわけです。これも、よく吟味してみると、誤解を招くようなことではないかなというふうに思います。
 実際に発議されて国民投票ということになれば、反対する人は言われなくても反対をするわけです。問題は、発議の場面でそのことを言われた場合どうなるかということです。
 非常に生々しい例で申しわけありませんけれども、あくまでも仮定の話だというふうに理解をしてください。
 自由民主党が、昨年まとめたような新憲法草案を憲法改正案として国会に提出したとします。この場合、民主党がそれに反対すると国民投票は行われないわけですね。もし民主党がこれに反対であれば、発議に反対ということになるわけですから、発議が不成立で国民投票が行われないということになるわけです。その場合、憲法改正案に反対だけれども、それは、国民投票を行わないということによってその意思を選択したということになるわけです。その場合、反対だったら国民投票で反対せよというのは、それは筋がおかしいというふうに僕は思っています。
 もし、これは国民投票で決めるべきだというふうに言って、民主党も賛成して、国民投票をやると、これはなれ合い国民投票というべきものですから、これは憲法が予定していないものであるというふうに僕は思っています。
(以上)

ボイコット運動誘発を理由とする、有効投票率設定反対理由も退けられていますが、
提案者は、ここまでのところ、指摘を乗り越える答弁はしていません。

慶應大学の小林節さんから、「予備投票」が示されましたが、前々回、公明党議員から切り出され、今回、小林先生のご指摘に繋がるなど、提案者に「予備投票」をもって制度の「公正」を取り繕う動きを感じます。

11月30日(木)

午前、「憲法審査会その他国会法改正部分について」小委員長報告と各党質疑。
午後、与党案と民主案に関する自由討議(180分)の予定。

(1)投票用紙への賛否の記載方法と「過半数」の意義(白票は無効票か、反対票か)
(2)国民投票に関する訴訟(国会の発議に対する訴訟・国民投票無効訴訟)
(3)国民投票の対象(憲法改正国民投票に限るか、一般的国民投票も含めるか)について、
(4)投票権者の範囲(20歳以上か、18歳以上か)

イメージ 1

11月16日の参考人招致が決まりました。
小林節さん、高見勝利さん、井口秀作さんのお三方です。

委員会傍聴は、関係各議員事務所にお問い合わせ下さい。

インターネット中継でもご覧いただけます。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm


.
ken*o_t*da*
ken*o_t*da*
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

過去の記事一覧

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事