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前回、11月16日の「日本国憲法に関する調査特別委員会」
参考人招致は、これまで出された発言の確認、またダイジェストするよりも議事録を参照していただく方がよいとしまして、大東文化大学の井口秀作さんは、「大多数の国民が改憲を望んでいないという改憲反対派の主張を実証するためには、国民投票で否決するのが筋」という、当委員会での提案者の発言を看破していました。


以下議事録から引用

井口氏:
 残念ながら、国民の過半数が、圧倒的多数が憲法改正を望んでいないということを実証するための国民投票というのは、憲法は予定していない。というのは、憲法改正しないことを発議する権限は、憲法九十六条によって国会には与えられていないからです。そう考えるべきだというふうに思っているわけです。あくまでも、図で言ったら、A1という国会が発議したものに対する賛否が問われているにすぎないわけです。
 そうでなくても、憲法改正に反対だったら国民投票で反対すればよい、こういう主張があるわけです。これも、よく吟味してみると、誤解を招くようなことではないかなというふうに思います。
 実際に発議されて国民投票ということになれば、反対する人は言われなくても反対をするわけです。問題は、発議の場面でそのことを言われた場合どうなるかということです。
 非常に生々しい例で申しわけありませんけれども、あくまでも仮定の話だというふうに理解をしてください。
 自由民主党が、昨年まとめたような新憲法草案を憲法改正案として国会に提出したとします。この場合、民主党がそれに反対すると国民投票は行われないわけですね。もし民主党がこれに反対であれば、発議に反対ということになるわけですから、発議が不成立で国民投票が行われないということになるわけです。その場合、憲法改正案に反対だけれども、それは、国民投票を行わないということによってその意思を選択したということになるわけです。その場合、反対だったら国民投票で反対せよというのは、それは筋がおかしいというふうに僕は思っています。
 もし、これは国民投票で決めるべきだというふうに言って、民主党も賛成して、国民投票をやると、これはなれ合い国民投票というべきものですから、これは憲法が予定していないものであるというふうに僕は思っています。
(以上)

ボイコット運動誘発を理由とする、有効投票率設定反対理由も退けられていますが、
提案者は、ここまでのところ、指摘を乗り越える答弁はしていません。

慶應大学の小林節さんから、「予備投票」が示されましたが、前々回、公明党議員から切り出され、今回、小林先生のご指摘に繋がるなど、提案者に「予備投票」をもって制度の「公正」を取り繕う動きを感じます。

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