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前回、11月16日の「日本国憲法に関する調査特別委員会」
参考人招致は、これまで出された発言の確認、またダイジェストするよりも議事録を参照していただく方がよいとしまして、大東文化大学の井口秀作さんは、「大多数の国民が改憲を望んでいないという改憲反対派の主張を実証するためには、国民投票で否決するのが筋」という、当委員会での提案者の発言を看破していました。


以下議事録から引用

井口氏:
 残念ながら、国民の過半数が、圧倒的多数が憲法改正を望んでいないということを実証するための国民投票というのは、憲法は予定していない。というのは、憲法改正しないことを発議する権限は、憲法九十六条によって国会には与えられていないからです。そう考えるべきだというふうに思っているわけです。あくまでも、図で言ったら、A1という国会が発議したものに対する賛否が問われているにすぎないわけです。
 そうでなくても、憲法改正に反対だったら国民投票で反対すればよい、こういう主張があるわけです。これも、よく吟味してみると、誤解を招くようなことではないかなというふうに思います。
 実際に発議されて国民投票ということになれば、反対する人は言われなくても反対をするわけです。問題は、発議の場面でそのことを言われた場合どうなるかということです。
 非常に生々しい例で申しわけありませんけれども、あくまでも仮定の話だというふうに理解をしてください。
 自由民主党が、昨年まとめたような新憲法草案を憲法改正案として国会に提出したとします。この場合、民主党がそれに反対すると国民投票は行われないわけですね。もし民主党がこれに反対であれば、発議に反対ということになるわけですから、発議が不成立で国民投票が行われないということになるわけです。その場合、憲法改正案に反対だけれども、それは、国民投票を行わないということによってその意思を選択したということになるわけです。その場合、反対だったら国民投票で反対せよというのは、それは筋がおかしいというふうに僕は思っています。
 もし、これは国民投票で決めるべきだというふうに言って、民主党も賛成して、国民投票をやると、これはなれ合い国民投票というべきものですから、これは憲法が予定していないものであるというふうに僕は思っています。
(以上)

ボイコット運動誘発を理由とする、有効投票率設定反対理由も退けられていますが、
提案者は、ここまでのところ、指摘を乗り越える答弁はしていません。

慶應大学の小林節さんから、「予備投票」が示されましたが、前々回、公明党議員から切り出され、今回、小林先生のご指摘に繋がるなど、提案者に「予備投票」をもって制度の「公正」を取り繕う動きを感じます。

11月30日(木)

午前、「憲法審査会その他国会法改正部分について」小委員長報告と各党質疑。
午後、与党案と民主案に関する自由討議(180分)の予定。

(1)投票用紙への賛否の記載方法と「過半数」の意義(白票は無効票か、反対票か)
(2)国民投票に関する訴訟(国会の発議に対する訴訟・国民投票無効訴訟)
(3)国民投票の対象(憲法改正国民投票に限るか、一般的国民投票も含めるか)について、
(4)投票権者の範囲(20歳以上か、18歳以上か)

イメージ 1

11月16日の参考人招致が決まりました。
小林節さん、高見勝利さん、井口秀作さんのお三方です。

委員会傍聴は、関係各議員事務所にお問い合わせ下さい。

インターネット中継でもご覧いただけます。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm

選挙年齢18歳引き下げで、合意という報道が見られますが、
また、目新しくない話題を小出しにしているような・・・

11月9日の質疑では、自民党と民主党の食い違いと、大幅な修正を匂わせる?発言がありました。

広報協議会の役割について、保岡議員は、「改正案はもとより、重要な点を整理して、要約して要旨を伝えるとか、あるいは、それでもわかりにくいことを従来の議論の経緯を踏まえてさらに明快にその趣旨を明らかにするというようなことは国会の責任だ、私はそういうふうに思います。」
枝野議員「我々は全く違います。わかりやすく伝える責任は、賛成枠のところをもらっている政党、反対枠のところを貰っている政党、その枠の中で反対の立場から、わかりやすく伝えるので、広報協議会がこれこれこう説明すればわかりやすいんですねなんということで中立部分をつくるだなんということは我々は全く想定していません。」この部分は与党と民主党の合意済みの筈でした。

つまり、「要約」すると、保岡さんは、”広報協議会は、広報物の要約する役目を負っている”
枝野さんは”広報物の中身はそれぞれの会派が提出するもので、広報協議会は内容の整理にタッチしない”ということでしょうか。これは真っ向からの食い違いです。

目撃者によれば、委員会終了後、与党と民主党議員が廊下で喧々囂々と議論を続ける姿があったそうです。

広報協議会の構成について、辻元議員は、政党数で平等とした場合、反対の少数政党が出来たら、「反対」の方が多くなる、賛否半々にしたらよいのではないかと問えば、

船田氏「最初から賛否平等になった方がいいという考えにもなっておりますので、そこから先は、また柔軟に対応し議論してゆきたいと思います」

せっかくの高い見識が、質疑の場で意見を変えた様な印象を与えるのみならず、答弁のぶれと受け取られ兼ねません。
それに先立って共産党の笠井議員は各提案者に「憲法改正という特別な場面で、通常の委員会の構成と同じやり方を単純に当てはめるのはなぜか」と質していましたが、”しんぶん赤旗”によれば「まともな答弁ができない提案者」と表していました。
その後の辻元議員への質疑での、「賛否平等になった方がいい」答弁。
今後「最初から平等という考え」に立つならば、社共の指摘を待つまでもなく、修正協議を済ませた上でお示しになられた方が良いかと思います。

大手各紙に以下の朝日新聞朝刊に見られるような記事が踊っています。

「無料広告枠は各政党平等に 国民投票法案
2006年11月08日
憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案をめぐり、与党と民主党は7日、投票前に各政党に割り当てられるテレビ、ラジオや新聞広告の費用を国庫で全額補助する制度(無料枠)について、各政党平等に扱うよう共同修正する方向で調整に入った。
与党案、民主党案はともに、衆参両院の議席数に応じて量を決めているため、憲法改正に反対する共産、社民両党が「改正賛成の意見表明ばかりがあふれかねない」と批判していた。

衆院憲法調査特別委員会の船田元・自民党理事は7日の小委員会で、無料枠について「完全な賛否平等には及ばずとも、議席数ではなく『政党間平等』という考え方もある」と指摘。枝野幸男・民主党理事も「提案した際はうっかりしていたが、賛否平等という方向に判断を変えている」と述べた。

自民党理事によると、国会に議席を持ち、かつ国政選挙で一定の得票数を得た政党には、テレビ・ラジオの放送時間や紙面を政党数で等分する案を軸に民主党と調整している。

7日の小委員会では、参考人として出席した民放連と日弁連の関係者らも「国会の議席数をそのまま反映すると賛否のバランスが著しく崩れる」と指摘した。
両案ともに投票日7日前からスポットCMを禁止していることも取り上げられ、民放連と日弁連が「メディアの自主規制に任せるべきだ」と反対した。
ただ、与党と民主党からは「自主規制の具体策が見えないと委ねづらい」といった声が上がった。 」

特に、耳新しい話ではありません。
憲法調査会委員の間では、海外視察後から「平等」への傾斜が見られました。

枝野氏も10月26日の審議で、「デンマークの高名なマスコミの方から、賛否をフィフティー・フィフティーで機会を与えないと、その機会が不平等であることを持って否決される、このリスクが非常に高いんだというご指摘を伺いました」と述べています。
10月30日の質疑で、「アウトプットを平等」(民主党・枝野氏)また、(自民党・船田氏も広報紙面の配慮を答弁していましたが、海外視察で、改憲派に有利な制度、執拗な広報を繰り返した結果、負けた例を指摘された結果、その後、与党内も制度は平等に近づける方向転換が図られたとの見方からすれば、「英断」とは言い難いのです。
その既定路線の一つを確認したに過ぎません。。

しかし、朝日の報道を見ると、いかにも社共の主張を飲んだような形になっていますが、当然の在り方を主張しただけです。。

さて、ここで表明されたのは、枝野氏の言う「アウトプット」の平等、しかも、「無料広告」のみです。
資金力のある政党、団体が行う広告、TV-CMについての言及はありません。
選挙CMでは、与党が6割以上を占め、資金力の差では1:5という説もあります。

イギリスの調査では、投票行動の動機の63%がTVーCMと出ています。
対面的なキャンペーンは、もはや3%だそうです。

ヨーロッパでは、改憲派が、「ガンガン」CMを流しても、逆効果になった例があり,一概に、大量広告が功を奏するわけではないにしても、有料広告については、平等の手当の意見は出ていません。

また、無料広告の配分等を検討する広報協議会の構成も議席配分案のままです。
同協議会も賛否の平等がはかられなければ、「アウトプット」の内容・量の平等の保証もありません。

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