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(以下、ぜひ転送お願いします)

憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.34(07/04/25)
 <国民不在の国民投票法(憲法改正手続法)>〜 弁護士 猿田佐世 〜

★★「特別文句号 against 参議院」★★★★★★
<参議院での傍聴は制限されている!>
 ●「審議を最初から傍聴させろ」と、憲法特委の委員長に苦情を!!
 ●今日は100余人! 明日26日の傍聴も!(方法は下記↓)
  酒酔い審議がないか、見にいかなきゃ!
<おまけコラム>
 ●自民党の幹部が成立に必死!          ★★★★★★★★

●「委員会を冒頭から傍聴させろ」と関谷委員長に怒りの声を!
関谷委員長(自民) → 電話3508-8438 ファックス3508-3800

●傍聴までに40分も待たせるな!
参議院は、委員会会場も厳かで、カーテンや壁紙も昔は貴族院だったのねぇ・・
・という雰囲気が漂う。傍聴券一つとっても衆議院とは全然違う。
しかし、こともあろうか、審議が最初からちゃんと聞けないのだ!

衆議院では不要な「傍聴の許可」なるものを、委員長が出さないと、参議院の
委員会は傍聴ができない。しかも、反対者ばかり傍聴に来るということもあって、
傍聴券に委員長が許可をするのが、委員会開始時間後という・・・。

委員会開始時間後に傍聴を許可をするのだから、その後に、入り口で待っている
傍聴希望者まで傍聴券を運ぶと・・・。待ちくたびれた傍聴人は、傍聴券を受け
取ってから、並んで、荷物検査をして、迷路のような廊下とエレベーターを乗り
継いで、やっと議場に到着。・・・40分経過・・・。

恥ずかしくて、委員会の公開できないという気持ちも分かるが、ちゃんと、公開
して欲しい。
「堂々と審議を公開し、最初から傍聴させろ!」と、その点も、関谷委員長に文
句を集中しよう! 関谷委員長(自民) 電話3508-8438 ファックス3508-3800

※ 傍聴券がなかなか来ない!ときに、傍聴券配布のお手伝いいただいている議
員事務所にご連絡をされても、手続き上このような状態なので、無理なのです。
参と衆とでは手続も違うのです。議員事務所にお怒りにならないで下さいね。そ
の怒りは関谷委員長にぶつけて下さい。

●傍聴に!(みなさまも、そして、記者の方々も)
本日(4月25日)の憲法特は、傍聴人が最多の100人余となりました。みな
さま、すばらしい!これからも、変なことさせないように監視し続けましょう。

しかし、記者がいない。メディアのみなさま、政治・世論はあなた方が作ってい
ると言っても過言ではない。是非とも、世論喚起に、傍聴人に負けないように委
員会室に押しかけて下さい。

●明日(26日)の傍聴のポイント
明日は、園遊会。国会審議は午後3時から6時。
天皇陛下に議員の皆様がご挨拶にあがるため、朝からの審議はしないんですって。
ずっと園遊会があると審議がお休みになるので、いいかもしれません。

それでも、審議時間蓄積のために、その後にはやっぱりやるんですって。みなさ
ま、傍聴に来て、赤ら顔の「酒気帯び審議」をしていないか、じっくり観察しま
しょう。(私は明日行けないので、皆様ご報告をお待ちしております)

●おまけコラム
とある自民党有名議員(憲法特委メンバー)が、廊下でケイタイに大声で
「党の幹部は早期成立しろとうるさいし、野党は審議引き延ばしばかりで苦労します
よ」
・・・やっぱり自民党幹部が早期成立をしつこく言ってきているんですね。

●26日の傍聴方法
傍聴のお手伝いを、近藤正道事務所にお願いしております。(再びですが、お願
い致します。ご迷惑をおかけして本当に本当にすみません。)

(傍聴方法)
1 まず、事前申込をする(事前申込が必ず必要です)
傍聴希望の方は、4月26日正午までに、名前、住所、電話番号、年令、職業
を明記の上、「4月26日の憲法調査特別委員会傍聴希望」として、近藤正道議員
の議員会館事務所宛てに、ファックスしてください(FAX5512−
2740)。

2 当日(4月26日)
委員会は、3時から6時。
午後3時10分に国会議事堂・参議院議員面会所に集合。
傍聴券を受け取れるのは3時10分以降になるかも知れませんが、上記の通りで
すので、ご理解下さい。

傍聴は途中抜けはOKですが、一度出ると再度は入れません。
集合に遅れた方は、参議院議員会館の近藤正道室まで傍聴券を受取りに行って下
さい。

●このメルマガの過去ログはこちら
→ http://www.news-pj.net/kenpoushingi/index.html
憲法改正国民投票法についての詳細は、上記HPのほかに、下記もどうぞ
→ http://web.mac.com/volksabstimmung/
携帯でこのメルマガを見たい場合は携帯からこちらにアクセス
→ http://www.news-pj.net/kenpoushingi/i/
(21:25)

関谷委員長のファックス番号訂正です。

(以下、ぜひ転送お願いします)

先ほど、お流しした、国会速報の関谷委員長(自民)のファックス番号3508-3800
は誤りで、
正しくは3580-3800
でした。

申し訳ありませんでした。
間違ったところに、たくさんファックスが行ったら大変失礼ですので、どうぞ、
訂正をお願いいたします。

私のメルマガを転送下さっている方は、このメールの転送も、お願いいたします。
HPに私のメルマガを掲載下さっている方は32号と33号の関谷委員長のファッ
クス番号を訂正して、掲載をお願いします。

すみませんでした。

猿田

(以下、ぜひ転送お願いします)

憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.33(07/04/25)
 <国民不在の国民投票法(憲法改正手続法)>〜 弁護士 猿田佐世 〜

★★★★★★★★
●正念場は続き、5月7日の週に持ち越しか?
  与党は、着々と「公聴会9選挙区でやれ」との
               民主の要求をのんだ形での採決を進める
●気は抜けない!憲法記念日あり、声を広める最大のチャンスじゃないですか!
                           ★★★★★★★★
●今やること
(1)参議院傍聴!! と 下記のイベントに参加
(2)「連続審議やめろ!」「慎重審議とは時間数の積み重ねだけを指すのでは
ない!」と参議院の自・公の理事にファックス!
  (関谷委員長(自民)F 3508-3800/ 桝添要一理事(自民)F 5512-2219
   /荒木清寛理事(公明)F 3508-8427) 全委員連絡先は↓
http://www.news-pj.net/kenpoushingi/sangiin-kenpouchousa.html

●明日以降の憲法特の日程は下記の通り。
5月3日前成立はかろうじて逃れたか、という状況であるが、GW明けには再び
息が抜けない状況。既に、審議時間も40時間に達しそうであるし、公聴会も
(衆議院も入れれば)4カ所での公聴会が終了し、7日の札幌・九州開催で6カ
所。与党は民主党の「公聴会を全国9選挙区でやれ」との要求を充たした形での
採決のために、審議の合間に公聴会を開催し続けている。

 4月26日(木) 15時〜18時 与党のみ質疑
 4月27日(金) 12時30分〜15時 参考人質疑(メディア規制)
           参考人は委員長一任。委員長一任なのは、マスコミ界が、
           政党の枠で出ることをいやがっているからだそうです。
 5月1日、2日はなし。
 5月7日(月)  地方公聴会 札幌、博多

時間数と公聴会回数ももちろん大切だが、こんな連続開催で寝る間もないような
(質問をあきらめる党も出てくる)審議では「慎重審議」とは言えない。

みなさま、5月3日を(多分)超えられるからといって安心しては駄目です。
憲法記念日!あり、GWで鋭気を養いながら、仲間を増やしてがんばりましょう!

●今の情勢(まずは最低投票率)
名古屋の公聴会でも、与党選出の公述人まで含めて4人中3人が必要と明言し、残
る1人も「いらないと思うが深い考えはない」という回答であった最低投票率。
朝日新聞4月17日朝刊でも、国民の8割が最低投票率必要との回答。

先週の民主党勉強会での講師、浦部法穂教授(憲法学の大家)は、「最低投票率
が無ければ、違憲」との発言をされたとのこと。
また、参議院民主党は委員全員が最低投票率必要との考え。もっとも、衆議院・
民主提出の修正案には最低投票率がないのでジレンマなのだが・・・。それは、
そもそも、議論が深まっていないうちに、衆議院で自民党との摺り合わせだけを
念頭に、法案を修正するからいけないのである(そして、メディアも、3月中に
世論調査をしないからいけないのである。)。

そして・・・最低投票率のない修正案を出してしまった衆議院民主党と(・・・
というより、枝野幸男議員)とぶつかってしまっているようである。しかし、政
党というのは、自分の理念・政策を実現するために存在するのであって、政党が
存在するから自分の政策が存在するのではない。ましてや衆参は別であるし、8
割の世論が後押しである。頑張れ参議院民主党!
せめて、まずは、最低投票率の入った修正案を!

私自身が街頭アンケートをやった経験からも、この最低投票率必要多数の結果は、
何度世論調査をやっても変わりませんよ。

メディアの方、お願いです。朝日新聞に続き、あと2社くらい、「最低投票率必
要」という見出で一面飾ってください。

●公聴会って何?
普段の委員会の審議でも、政党推薦の参考人を呼んで意見を聞くが、とすると、
公聴会を開いても出席する公述人が政党推薦であれば、参考人とほとんど扱いが変わらない。ある秘書に「参考人と公述人ってどう違うの?」って
聞いたら、言葉に詰まった挙げ句「ちょっと参考人が偉いかも?!(発言が重視される)」との回答であった。

公聴会ってなんなんだろうか。
公募の公聴会も参議院ではなされていない。公募の公聴会をやるなら公募期間は
1ヶ月以上おくべき。そして、公聴会の話をその後の審議に反映すべき。
国会常識では、「公聴会は、採決の直前になされるもの。」「公聴会の公
述は審議に活かされないのが当たり前」ということらしいが、そんなことも許さ
れない。誰の目にも、まだ参議院は始まったばかりなのでである。

●イベントに行こう!!!「企画名」[主催](最寄駅)
■4月26日(木)18:30〜 衆議院第2議員会館前集合
 ヒューマンチェーン第4波(人間の鎖)
  → https://form1ssl.fc2.com/form/?id=181483
■4月27日(金)正午 参議院会館前 [憲法と人権の日弁連をめざす会]
■5月3日12時開場、13時開会、パレード15時〜(日比谷・霞ヶ関)
 「2007年憲法集会&1万人銀座パレード」入場無料(カンパ募集あり)
 スピーチ 植野妙実子、浅井基文、福島瑞穂、志位和夫
 歌&コント オオタスセリ 会場 日比谷公会堂とその周辺
 [5・3憲法集会実行委員会 問い合わせ03−3221−4668]

●このメルマガの過去ログはこちら
→ http://www.news-pj.net/kenpoushingi/index.html
憲法改正国民投票法についての詳細は、上記HPのほかに、下記もどうぞ
→ http://web.mac.com/volksabstimmung/
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(20:22)

まだまだ「あるある」国民投票法案の問題規定

 自民党の当初原案では、公職選挙法から規定を引いてきたため、
新聞などの「虚偽の報道」を行う罰則がありました。
国民運動を盛り上げるため、報道は闊達に行われた方がいいという
趣旨で、規制を取り払った筈なのに、
条文を見直したら、へんな規定を見つけました。
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 (国民投票に関する放送についての留意)
第百四条 一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。第百六条において同じ。)、有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項の有線テレビジョン放送事業者をいう。)、有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条の有線ラジオ放送をいう。)の業務を行う者又は電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項の電気通信役務利用放送をいう。)の業務を行う者(次条において「一般放送事業者等」という。)は、国民投票に関する放送については、放送法第三条の二第一項の規定の趣旨に留意するものとする。

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これってどういうことでしょう?

憲法改正と国民投票に関する報道が、公平に行われることを定めただけのようにも読めますが、放送法とはどういう法律かご存じでしょうか?

最近、印象に残っているところでは、「あるある大辞典」の納豆騒動です。
「納豆」問題のように思えますけど、じつは、放送のに定める「事実でない報道」に抵触するため、
総務大臣の行政指導を受けた放送法の問題なんです。

その、事実でないことを判断するのは誰かご存じですか?
放送局の直接の監督官庁である総務大臣なんです。

ときの政権党の大臣が判断権者です。

放送局を国が管理監督している国は、主なところでは、ロシア、中国、ベトナム、シンガポール、北朝鮮など、元、現社会主義国か一党独裁国家に限られると言って良いでしょう。

放送局は、国から免許を受けていることから、「放送法」に抵触するとして、5年に一度の放送局免許更新時に、ときの権力の「脅し」が起きることがりました。
今期で引退する、田英夫参議院議員がTBSのニュースキャスター時代に北ベトナムを取材したことから、政府・自民党の忌避に触れ再三にわたって、田氏の降板を要求され、幹部の抵抗にも関わらず、再免許不可をちらつかされた結果、田氏は静かに画面から去る道を選んだという出来事がありました。

許認可権限も、先進諸外国では、独立行政機関や第三者機関が審査、認可するという政治からの中立性を保つ構造になっています。

「納豆」事件の前には、TBSの731部隊に関する報道番組で、たまたま、安倍官房長の写真が映り混んでいたことを「政治的公平性」を欠くとして、もっとも思い電波法81条を発動し、TBSに報告を求めました。
それに対して、TBSは「あっさり」と、非を認めてしまいました。
この体質は、報道機関である前に、不祥事のたびに報道される「土下座社長」にひとしい「許認可事業」である側面を見せつける出来事でもありました。

放送法の政治的公平に抵触するとしての「行政指導」は、総務省の記録をあたっても、政権与党関係者に関する報道等がほとんどです。

時の権力に対する批判、揶揄には厳しく、一方、野党や少数者の扱いが平等でなくても、総務省が指導した例はありません。

放送法に書いてあることを、わざわざ持ってくる理由はどこにあるのか。
法案の提案者も、現放送法で政治的公平性を保証したりできると思っているのでしょうか。

憲法改正という、民主主義の体力が試される課題を前に、その議論をささえる放送が国の監督下にあるという、民主主義の成熟度を疑わせる、放送行政そのものも、憲法議論を前に見直す必要があるように思えます。

また、政府に生殺与奪を握られた「放送局」では「公平」を完全できると思えません。

この状況で、放送法に留意するということは、何を引き起こすのでしょう?
「留意」でなく、報道の「萎縮」規定ではないでしょうか?

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放送法 第三条の二  放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

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