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「十七条の憲法」
を試しに訳してみました。
ご参考までに。 原文(書き下し文)は 簡単に検索できるので
調べてみてください。 [ 十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう) ]
『日本書紀』、『先代旧事本紀』により 推古天皇12年(604年)に制定されたと 伝えられる17条からなる条文。
憲法十七条、十七条の憲法ともいう。 官僚や貴族に対する道徳的な規範を示したものである。 現代の国際的な共通用語となっている「憲法」とは異なる。 (国家組織の定めがなく、国民の権利義務の定めもない。)
そもそも、日常の道徳にうったえかけるものなので、
法規範(行政法規)といえるかも定かではない。
第一条
和を貴いものとし、
争いを起こさないことを旨とすること。 人は党派をつくりたがり、 道理をわきまえたものは少ない。 だからこそ、君主や父親の言うことに従わず、 また、近隣ともめごとを起こす。 しかし上の者は協調を、 下の者は親睦の気持ちをもって議論をするなら、 おのずから道理にかない、 どのようなことも成就するものである。 第二条
あつく三宝を敬うこと。
三宝とは仏と法と僧である。 それは命ある者の最後のよりどころであり、 すべての国の究極の教えである。 どんな世の中、いかなる人でも、 この法を貴ばないことがあろうか。 人で極めて悪い者は少ない。 よく教えるならば従うものだ。 それには三宝に依拠しなければ、 何によって曲がったものを正せるだろうか。 第三条
詔勅を受けたならば、
必ず謹んでそれに従うこと。 君主はいわば天であり、臣下は地にあたる。 天が地を覆い、地が天を乗せている。 そうして日々を正しく巡り行くことにより、 万物の気が通うのである。 地が天を覆おうなどとすれば、 秩序が破壊されるだけである。 このため、君主がいうことに臣下は従い、 上の行いに下はならうのである。 ゆえに、詔勅を受けたならば、 必ず謹んでそれに従わなければならない。 そうしなければ、やがて破滅するだろう。 第四条
閣僚および官吏たちは、礼を基本とすること。
民を治める基本は、必ず礼にある。 上が礼に適っていないときは下の秩序はみだれ、 下の者に礼がないときは、必ずや罪を犯すことになる。 したがって、臣下に礼が保たれているときは社会の秩序は乱れず、 庶民に礼があれば国家は自然と治まるものである。 第五条
饗応や財物への欲望をすて、
訴訟を公正に審査すること。 庶民の訴えは一日に千件もある。 一日でもそうなら年を重ねたらどうなるだろうか。 この頃、訴訟に携わる者たちは、 権益を得ることが常となり、 賄賂を見てからその申し立てを聞いている。 すなわち財力のある者の訴えは 石を水に投げ込むように容易く受け入れられるのに、 貧しい者の訴えは 水を石に投げ込むように容易には聞きいれてもらえない。 このため、貧しき民は頼れるところがないでいる。 これは臣下としての道にもとることである。 第六条
悪を懲らしめ善を勧めるのは、
古くからの良いならわしである。 そこで、人の善は隠すことなく、 悪を見たらば必ず正せ。 へつらい欺く者は、国家を覆す武器であり、 民を滅ぼす鋭い剣である。 また媚びへつらう者は、 上には好んで下の者の過ちをいいつけ、 下に会うと上の者の失態を誹謗するものである。 そのような者たちは君主に対し忠義がなく、 民に対する仁徳がない。 これは大乱のもとである。 第七条 人にはそれぞれの任務がある。
職務を行うにあたって乱れがあってはならない。 賢明な者が任官されるときは、すなわち称賛の声が起こり、 よこしまな者が任官すれば、災禍が頻発することになる。 世に、生まれながらに賢明なる者は少ない。 よく心がけることにより聖人になっていくものである。 事に大小はなく、適任の者を得られれば必ず治まり、 時代の流れの速さに関係なく、 賢者が出れば豊かな世の中になるのである。 これによって国家は永久となり、危うくならない。 したがって、いにしえの聖王は官職に適した人を求めることをし、 人がありきで官職を設けたりはしなかったのである。 第八条 すべて官吏たちは、
早くから出仕し、遅くなってから退出すること。 公務は休むひまもなくある。 終日かけてもやり尽すことは難しい。 したがって、遅く出仕したのでは急の用に間に合わないし、 早く退出したのでは必ず仕事をやり残すことになるのである。 |

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