*趣旨
〈 前文 〉
・「われらとわれらの子孫のために」
→当然です。第十一条にも入っています。
・「自由の恵沢」
→「人間の尊厳と自由」とする。
・「政府の行為によって」
→当然であり、限定する必要もないので削除。
・「決意し」,「確定する」
→通常こうは言わないので修正。
・「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が
これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、」
→要するに国民主権・議会制のことであり、
繰り返しにすぎません。また人類普遍の原理とも
言いがたいでしょう。
・「人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する」
→意味が定かではなく、そのような普遍的な理想が
あるかも疑わしいので削除します。
・「念願し」,「自覚する」,「決意した」,
「占めたいと思う」
→情緒的で、意図があいまいです。
「維持」する,「保持」する,「確認」するといったように、
文末はすっきりと明快な言葉でまとめます。
・「信頼し」だと完全に依存的なので、
「保持する」という主体性も加えます。
・「国際社会」が、当然に平和・救難活動を行うとは
限らないので、「行う限り」とする。
・「安全と生存を保持」
→「生存」を「安全」に含め、「生活及び文化」を追加する。
・「ひとしく恐怖と欠乏から免れ」
→そこまでいうと理想的にすぎるので変更。
・第三段落
→「政治道徳」というのがわかりにくいですし、
全体としてまわりくどい。
「国際社会に貢献することを責務とする」という
一節でまとめます。
現在の「前文」のよさを十分に残しつつ、
読みやすくしようとすると
このようになるのではないでしょうか。
とはいえ、改正が実現するとなると、
「前文」は全面的な書き直しがされると思います。
それでも、現代的憲法としては、
前文に次の要素は絶対に入れないとなりません。
①主権は国民にあること。
②人権の主要部分は法律からも不可侵であること。
③戦争を起こさないこと。
④主体性を保ちつつ、国際社会と協調すること。
です。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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前文なんか、いりませんよ
2011/2/4(金) 午前 6:02