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 裁判員判決「評価を誤る」 傷害致死、二審は4年減刑

 元妻を殴って死なせたとして傷害致死罪に問われた会社員杉山康浩被告(50)の控訴審判決で、東京高裁は10日、「一審判決は犯行の偶発性の評価を誤り、不当に重い量刑だ」と判断し、懲役12年とした一審静岡地裁沼津支部の裁判員裁判判決を破棄、懲役8年を言い渡した。
 飯田喜信裁判長は判決理由で「被告は元妻に対する愛情と執着心から浮気を邪推して怒り、ただちに犯行に及んでおり、偶発性は看過できない事情だが、一審判決が暴行態様の執拗さに重きを置き、偶発性を簡単に一蹴したのは適正な判断ではない」とした。
 昨年11月の一審判決によると、被告は同2月、関係修復を図るため元妻=当時(50)=と旅行。静岡県東伊豆町のホテルの部屋から一時いなくなった元妻の浮気を邪推し、ロビーで殴るなどして死亡させた。
     
                             2011年3月10日  共同通信  
                                http://www.47news.jp/
 
 
 
小さい記事ですが、
なかなか重い意味があります。
 
 
犯罪の事実については
控訴審の裁判官も遠慮なく
再審理をすべきだと思います。
 
ただ、量刑の面というと、
どの点にウェイトを置いて判断するかは、
まさに裁判員の領分、国民の常識に
任されているところといえます。
 
この点を破棄するというのは
かなり挑戦的な判決だと見ることも
できるのではないでしょうか。
 
まあ、程度が小さいですから
話題にはなっていませんが。
 
 
 
 

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