カンカンとガクガクの部屋

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月刊『世界』20116月号に、
宍戸常寿准教授(憲法学)の論稿が掲載されていました。 
 
先日読んだので、内容を紹介したいと思います。
私なりに印象的な記述を要約しました。
引用ではありませんし、誤読・誤解はご容赦願いたい。
 
 
 
 
「最高裁判決で拓かれた「一票の格差」の新局面」
 
 ・最高裁平成23323日大法廷判決は、
  衆議院小選挙区制の下でのはじめての違憲状態判決である。
 
 ・本判決では、最高裁判事15人のうち14人が、
  本件の衆議院議員総選挙の格差が許容されないとの立場を
  明らかにしており、確かに「最高裁は変わった」と評価できる。
 
 
1 一票の格差と従来の判例法理
 
 ・一票の格差とは、選挙区ごとの人口数または
  有権者数の不均衡によって、選挙人一人当たりの
  投票価値に不平等が生じることである。
 
 ・日本では、国会議員の選挙について、
  他の立憲民主主義諸国ではありえないほどの格差が、
  長年にわたり続いている。 
 
 ・格差是正には地方選出議員の痛みを伴うため、
  国会は自発的な改革には消極的である。
 
 ・最高裁は、昭和51414日大法廷判決以来、
  国会の裁量行為の合理性を後追いで判断するのみで、
  独自の数値基準を導く論理を持っていなかった。
  そのため、国会が多少の是正をすれば違憲判断は
  控えるという態度に自らを追い込んだ。
  
 ・(70年代当時)1対2という明確な数値基準によって、
  国会の裁量を枠付けるべきというのが
  憲法学内の通説であった。 
 
 
2 国会のコントロールの強化
 
 ・1990年、政府の選挙制度審議会は一票の格差を
  1対2未満とする基本原則を打ち出している。
  しかし、同年に、与党から「一人別枠方式」も提唱された。
  この双方が1994年に法制化されることになった。 
 
 ・この「一人別枠方式」を、最高裁平成111110
  大法廷判決は、過疎化現象の考慮を明言して、
  合理性を承認した。(ただし、すでに5人の判事が反対している。)
 
 ・しかし、最高裁平成16114日大法廷判決では、
  合憲としつつも、多数派判事内から、考慮要素を
  見直すべきという意見が提起され始めた。
 
 ・さらに最高裁は、平成18104日大法廷判決,
  平成21930日大法廷判決により、
  選挙制度を見直すべきと強く要求するに至っている。
 
 
3 核心は一人別枠方式の否定
 
 ・今回の判決で最高裁は、
  ①考えられる非人口的要素を列挙することをせず、
  ②「とうてい考えられない程度」という表現を止め、
   端的に合理的でなければならないとした。 
 
 ・そして、現時点に至って、「一人別枠方式」さらには
  一票の格差は違憲状態にあるという結論となった。
 
 ・法3条の区割り基準が不可分一体のものではないとして、
  「1対2原則」の箇所は違憲ではないが、
  「一人別枠方式」の箇所は違憲であるという
  部分違憲の手法を用いている(国籍法事件に関する
  最高裁平成2064日大法廷判決参照。
  その手法に関して同様の批判が起こりうる)。
 
 ・そもそも、一人別枠方式は人口の少ない県が
  常に優遇されるわけではなく、
  過疎地対策としても有効ではない。
 
 ・また、さまざまな政策課題がある中で、なぜ、
  「過疎地対策」だけが優遇されるのかも説明がつかない。
  さらに「過疎」が優遇されるということは逆に
  「過密」が軽視されるということであり、これも問題である。
 
 ・そもそも、「1対2原則」だけでも不十分であり、
  衆議院に関しては、全選挙区間の人口を可能な限り
  近づけることが求められる。
 
 
 

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