決闘罪二関スル件(明治22年12月30日法律第34号)
第1条
決闘を挑んだ者又はその挑みに応じた者は、
6か月以上2年以下の懲役に処する。
第2条
決闘を行った者は、2年以上5年以下の懲役に処する。
第3条
決闘によって人を殺傷した者は、刑法の各本条に照して処断する。
第4条
第1項
決闘の立会いをなし又は立会いをなすことを約した者は、
証人,介添人等、何等の名義をもってするに拘らず、
1か月以上1年以下の懲役に処する。
第2項
情を知って決闘の場所を貸与し又は供用した者は、罰前項に同じ。
第5条
決闘の挑みに応じないがゆえをもって、人を誹毀した者は
刑法に照し、名誉に対する罪をもって論ずる。
第6条
前数条に記載した犯罪は、刑法に照し、
その重きものは重きに従って処断する。
*刑法施行法19条,22条による改正を加えた。
その上で、平仮名にし、句読点を加えるなど編集した。
決闘罪をまともに扱った文献は極めて少ない。
以下は、私の独断による見立てです。
・そもそも、前時代的な法律であり、
廃止してもかまわないのは言うまでもない。
・第1条および第4条は、口約束の段階で成立としており、
既遂時期が早すぎる問題がある。せめて着手があってから
罰する未遂罪にすべきである。
・第5条は、決闘であろうとなかろうと人を誹謗すれば
名誉棄損・侮辱罪が問題になるので、無意味な規定である。
・全体として、法定刑が不自然に狭い。
以上をもとに、廃止しないことを前提とすれば、
次のような法律に改正すべきかと考えられる。
もちろん、文章は文語から口語にする。
決闘の処罰に関する法律(試案)
第1条
決闘を行った者、立会人を務めた者、又は決闘の凶器
若しくは場所の提供をした者は、5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
第2条
決闘によって人を殺傷した者は、刑法の各本条に照して処断する。
第3条
前二条の罪の未遂は、罰する。
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