各紙は、おしなべて、この事件を「内部告発」
さらには「公益通報者保護法」と関係付けて報じていますが、
なぜそういう話になるのかは定かではないような気がします。
公益通報者保護法は、「犯罪行為」を
対象としているのであって、そもそも問題外です。
では、「犯罪」では範囲がせまいとして、
もう少し広げて「違法行為」が保護すべき
内部告発の対象に当たるかと考えても、この事件で、
取締役の不法行為や注意義務違反があったかは、
新聞からは明らかではないですし、調べようという気配がない。
「他社からの引き抜き」は違法行為なのでしょうか?
原告は違法行為の痕跡をつかんでコンプライアンス窓口に
申し出たのでしょうか?その点を明らかにせずに、
“内部告発の抑圧”として報ずるのは、
順序が誤っているように思われます。
とはいえ、上司に異を唱えたからといって、
不当に過酷な配転を強要したのだとすれば、
人事権の濫用となりえることは間違いありません。
裁判所の考え方の筋道自体には特に異論は
ないところです。
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無題
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