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 憲法解釈答弁者:法制局長官復活の可能性 官房長官言及

 野田内閣は13日の閣議で、国会で憲法解釈などを聞かれた際の答弁者に、平岡秀夫法相を充てることを決めた。自民党政権では内閣法制局長官が答弁したが、民主党政権では閣僚が担っており、それを引き継ぐ。ただ、藤村修官房長官は同日の記者会見で「次の国会ではもう一回検討したい」と述べ、法制局長官の答弁復活の可能性に言及した。
 藤村氏は「次の国会に向けては入れる方向、入れない方向というどちらでもないが検討したい」とゼロベースで見直す考えを表明。法制局長官ら官僚答弁を禁止した国会法改正案が8月末までの通常国会で成立せず、「取り下げたことになっているので、そのことを勘案して検討する」と述べた。

                            2011年9月13日  毎日新聞  
                                 http://mainichi.jp/
 
 
 
あらためて言われて、ふと思いましたが、
「憲法解釈の答弁者」って何なんでしょうか。
浅学なもので盲点です。
 
 
「政府の憲法解釈」というのであれば、
 
 
①法制審議会なり、内閣法制局なり
 専門家に諮問(相談)をする。
 
 
②閣議にはかって決定、少なくとも了解をとる。
 
 
③その結果を発表(答弁)する。
 (急な質問であれば、持ち帰る。→①)
 
 
しかプロセスとして考えられないように思います。
 
それ以外に「答弁者」がどうのこうの
などありえるのでしょうか。
 
官僚でも有識者でも、さらには法務大臣であっても、
それは閣議決定でなければ、政府の意見とはいえません。
 
スピーカーなど誰でもよいのです。
閣議決定(形式はともかく、内閣の意思決定)あるのか、
そこだけが重要なのではないのかなあと、
今になってそう感じます。
 
 
 

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