あらためて言われて、ふと思いましたが、
「憲法解釈の答弁者」って何なんでしょうか。
浅学なもので盲点です。
「政府の憲法解釈」というのであれば、
①法制審議会なり、内閣法制局なり
専門家に諮問(相談)をする。
↓
②閣議にはかって決定、少なくとも了解をとる。
↓
③その結果を発表(答弁)する。
(急な質問であれば、持ち帰る。→①)
しかプロセスとして考えられないように思います。
それ以外に「答弁者」がどうのこうの
などありえるのでしょうか。
官僚でも有識者でも、さらには法務大臣であっても、
それは閣議決定でなければ、政府の意見とはいえません。
スピーカーなど誰でもよいのです。
閣議決定(形式はともかく、内閣の意思決定)があるのか、
そこだけが重要なのではないのかなあと、
今になってそう感じます。
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無題
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