カンカンとガクガクの部屋

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法令

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暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年4月10日法律第60号)


第1条(集団的暴行、脅迫、毀棄)

 団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して
 威力を示し又は凶器を示し若しくは数人共同して
 刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行)、第222条(脅迫)
 又は第261条(器物損壊)の罪を犯したる者は
 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。


第1条の2(銃砲刀剣類による加重傷害)

1 銃砲又は刀剣類を用いて人の身体を傷害したる者は
 1年以上15年以下の懲役に処す。

2 前項の未遂罪はこれを罰す。

3 前2項の罪は刑法第3条、第3条の2及び第4条の2の例
(国外犯)に従う。


第1条の3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄)

 常習として、刑法第204条(傷害)、第208条、第222条
 又は第261条の罪を犯したる者、人を傷害したるものなるときは
 1年以上15年以下の懲役に処し、その他の場合にありては
 3月以上5年以下の懲役に処す。


第2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫)

1 財産上不正の利益を得又は得しむる目的をもって、
 第1条の方法により面会を強請し又は強談威迫の行為をなしたる者は、
 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す。

2 常習として、故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を
 なしたる者の罰また前項に同じ。


第3条(集団犯罪等の請託)

1 第1条の方法により、刑法第199条(殺人)、第204条、第208条、
 第222条、第223条(強要)、第234条(威力業務妨害)、
 第260条(建造物等損壊)又は第261条の罪を犯さしむる目的をもって、
 金品その他の財産上の利益若しくは職務を供与し又はその申込み
 若しくは約束をなしたる者及び情を知りて供与を受け
 又はその要求若しくは約束をなしたる者は、
 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す。

2 第1条の方法により、刑法第95条(公務執行妨害等)の罪を
 犯さしむる目的をもって、前項の行為をなしたる者は
 6月以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処す。


  *カタカナをひらがなに、いくつかの漢字を仮名にし、句点をふった。
   また初出の刑法条文に罪名をふった。
 
 
 
 
〈 ポイント 〉
 
 ・治安警察法第17条の削除に伴って1926年に制定された。
  団体または多衆による集団的な暴行、脅迫、器物損壊、
  面会強請、強談威迫などを特に重く処罰するための法律。
 
 ・ただ、内容を見ると刑法典の基本犯と比べ、
  量刑を1年〜数年程度引き上げているにすぎないようである。 
  そのためもあってか、あまり話題になることもない法律である。
  刑法に吸収させてもよいのではないだろうか。
 
 
 
 

 
 

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