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裁判員判決を破棄し無罪 母殺害被告の心神喪失認める 福岡高裁 大分県竹田市の自宅で昨年1月、母親を刺殺したとして殺人罪に問われた統合失調症の無職男の被告(51)に対する控訴審判決で、福岡高裁は18日、心神耗弱を認定して懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役6年)を言い渡した一審大分地裁の裁判員裁判判決を破棄、無罪を言い渡した。川口宰護裁判長は「当時、被告は重度の統合失調症で心神喪失状態だった。刑事責任は問えない」と指摘した。 最高検によると、一審の裁判員裁判で有罪だった被告に、控訴審が全面無罪判決を出したのは初めて。 被告は昨年1月27日、同居していた母親=当時(78)=の左胸や首を金属製の缶切りや箸で何度も突き刺して殺害したとして、起訴された。争点は責任能力の有無で、弁護側は一審段階から「当時は心神喪失状態だった」と無罪を主張していた。 一審判決は、母親の急所を狙った犯行態様や犯行後に自ら110番した状況を考慮し、「善悪を理解する能力を失っていたとはいえない」と判断。動機については「人目を避けた引きこもり生活に対する葛藤や不満が蓄積していたことがうかがわれる」とした。被告側が控訴した。 川口裁判長は、被告が急に犯行を思い立った経緯や、約1時間にわたってしつこく攻撃を繰り返した犯行の奇妙さなどを挙げ「被告の以前の人格と異なり、統合失調症の影響による犯行だ。動機も理解不可能で、善悪を判断する能力があったとの一審判断は証拠の評価を誤り、事実誤認だ」と述べた。 2011年10月18日 西日本新聞 http://www.47news.jp/
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