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法令

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未成年者飲酒禁止法

 
 
 
 未成年者飲酒禁止法(大正11年3月30日法律第20号)

第1条  
 
 1項 満20年に至らざる者は、酒類を飲用することをえず。

 2項 未成年者に対して親権を行う者若しくは
  親権者に代わりてこれを監督する者、
  未成年者の飲酒を知りたるときは、これを制止すべし。

 3項 営業者にして、その業態上酒類を販売又は供与する者は、
  満20年に至らざる者の飲用に供することを知りて、
  酒類を販売又は供与することをえず。

 4項 営業者にして、その業態上酒類を販売又は供与する者は、
  満20年に至らざる者の飲酒の防止に資するため、
  年齢の確認その他の必要なる措置を講ずるものとす。

第2条 
   
  満20年に至らざる者が、その飲用に供する目的をもって、
 所有又は所持する酒類及びその器具は、行政の処分をもってこれを
 没収し又は廃棄その他の必要なる処置をなさしむることを得。

第3条 
 
 1項 第1条第3項の規定に違反したる者は、
   50万円以下の罰金に処す。

 2項 第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す。

第4条 
 
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人
 その他の従業者が、 その法人又は人の業務に関し、
 前条第1項の違反行為をなしたるときは、行為者を罰するのほか、
 その法人又は人に対し同項の刑を科す。
 
 
 
  
 
〈 ポイント 〉
 
 ・本人には禁止命令だけで、没収以外に制裁はない。
 
 ・酒類を販売する営業者で、故意に、未成年者に酒を販売した者は、
  50万円以下の罰金刑となる。雇っている法人も同罪。
 
 ・親権者またはその監督者が、故意に、未成年者の飲酒を
  黙認した場合は、科料(1万円未満の反則金)の刑に処される。
 
・それ以外、親せき,先輩,友人,隣人,教師などなど、
一般国民には特に何も命令事項はない。
 
 
 

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