・現35条は、文章が込み入っているので整除します。
・現37条の2項は、「すべての証人」となっていますが、
本当に「すべての」とまでいうことはできないというのが
刑訴法上の実務,多数説なので、削除します。
もちろん、充分な審問の機会は必要不可欠です。
・3項前段は、47条と同様、弁護人の「依頼」を「援助」に変更する。
・現38条については、現状を維持。
・現39条から、「遡求処罰の禁止」を抜粋して、
趣旨が同じ44条へと移します。
・本条の性質については見解が分かれてはいますが、
条文上、「無罪とされた行為」という文言は重複にしか見えず、
とりあえず削除するということで問題ないと思います。
・現40条は、「無罪の裁判」が確定した場合としていますが、
免訴や公訴棄却、不起訴処分などをまったく含まないのは、
どう考えても妥当ではありません。そこで、「身体拘束に
根拠がなかったことが確定したとき」を追加します。
書庫にある「序」からの説明を併せて
読んでいただければ幸いです。
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憲法修正私案
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