裁判員裁判かどうかは直接関係がない話だと思います。
「疑わしくは」の原則からすれば、高裁で逆転有罪とする場合に
こういう姿勢で事後審査するというのは当然だと思います。
もちろん、明らかに辻褄が合わないなら逆転有罪はありえる。
そこは最高裁の良識を信頼するよりありません。
気になるのは、裁判員裁判で有罪だった場合を高裁がどう裁くか。
その場合にも「事後審制」を貫くというなら、それは疑問です。
再審事件が引きもきらない現状からすれば、
第一審のみならず、控訴審,最高裁も
虚心坦懐、重ねて精査を続行するべきであって
「続審制」の側面も軽視してはいけないと思います。
|
裁判員制度
[ リスト ]






