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裁判員制度

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 裁判員裁判:裁判員判決2審が破棄、最高裁「不合理を示せ」 初判断、再逆転で無罪

 裁判員裁判で初の全面無罪となり、2審が逆転有罪とした覚醒剤密輸事件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は13日、刑事裁判の控訴審について「事後審査に徹すべきで、1審判決を破棄するには論理則や経験則に照らして不合理だと示す必要がある」との初判断を示した。その上で「1審判決が不合理とはいえず検察の控訴も理由がない」として2審の有罪判決を破棄した。被告の再逆転無罪が確定する。
 判決は、国民の社会常識が反映される裁判員裁判の判断を、裁判官だけで構成する控訴審も尊重すべきだとの姿勢を強く打ち出したといえ、控訴審審理に大きく影響しそうだ。
 小法廷は控訴審について「事実誤認の審査は、1審判決の証拠評価や総合判断が論理則や経験則に照らして不合理かの観点から行うべきだ」とし、この観点は、裁判員制度が導入され、法廷での直接のやり取りが徹底されるようになったことで「より強く当てはまる」と強調した。
 その上で、運んだ缶の中身を「覚醒剤と知らなかった」という被告の供述を信用できないとした2審判決を「(信用できないと判断した根拠が)十分と言い難い。1審判決のような(知っていたとは言えないとの)評価も可能」と指摘。1審の破棄は、刑事訴訟法の解釈を誤る法令違反に当たるとして、被告が有罪か無罪かの事実認定はせずに、1審の無罪を採用した。
 無罪が確定するのは、覚醒剤約1キロの入った缶を成田空港に持ち込んだとして覚せい剤取締法違反で起訴された会社役員、安西喜久夫被告(61)。一貫して中身を知らなかったと主張し、1審・千葉地裁判決(10年6月)は無罪(求刑・懲役12年、罰金600万円)としたが、検察側が控訴。2審・東京高裁判決(11年3月)は懲役10年、罰金600万円の逆転有罪とした。補足意見で白木勇裁判官(裁判官出身)は「裁判員裁判では、ある程度幅を持った認定や量刑が許される。1審をできる限り尊重すべきだ」と述べた。

                              2012年2月14日  毎日新聞 
                                    http://mainichi.jp/
 
 
 
 
裁判員裁判かどうかは直接関係がない話だと思います。
「疑わしくは」の原則からすれば、高裁で逆転有罪とする場合に
こういう姿勢で事後審査するというのは当然だと思います。
もちろん、明らかに辻褄が合わないなら逆転有罪はありえる。
そこは最高裁の良識を信頼するよりありません。
 
気になるのは、裁判員裁判で有罪だった場合を高裁がどう裁くか。
その場合にも「事後審制」を貫くというなら、それは疑問です。
再審事件が引きもきらない現状からすれば、
第一審のみならず、控訴審,最高裁も
虚心坦懐、重ねて精査を続行するべきであって
「続審制」の側面も軽視してはいけないと思います。
 
 

  

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