年齢計算に関する法律(明治35年12月2日法律第50号)
第1項 年齢は出生の日より之を起算す
第2項 民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
第3項 明治6年第36号布告は之を廃止す
民法143条
第1項 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する
*カタカナはひらがなに、数字はローマ数字に。
年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日法律第96号)
第1項 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
第2項 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
附則 (省略)
「“数え年”ってなんだろう?」と思って調べていたら、
「数え年はもうやめましょう」という法律があることを知って、
ちょっとびっくりした。今まで知らなかった。
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