・現41条は、まず国会の地位に関する1項と、
立法権に関する2項に分ける。
・「国権の最高機関」は意味が定かではなく、
あまり意味はないとするのが通説(政治的美称説)。
一方で、国会が国民を代表していることは大方の常識といえる。
そこで、「最高機関」をやめて「代表機関」とする。
・「唯一の立法機関」も「唯一」という言葉が強すぎることもあって、
いろいろわかりにくいことになっている。
そこで「唯一の立法機関」をやめて、「法律を制定する」機関
という平易な表現に改める。天皇が立法権を持たないことことや、
政令等が法律の範囲内でなければならないことは、
それぞれの箇所の定めがあれば十分だろう。
・現42条を廃止する。つまり二院制は憲法上、不要となる。
そして、現43条に組み込んで、議院をどのように置くかは、
法律事項であることにする。
参議院が必要かどうかは、議論があるところで、不要論が強い。
そのため、思い切って法律事項とする。そもそも議員定数も、
選挙の要件も、選挙区もすべて法律事項なのだから、
二院を置くかどうかも法律で定めれば足りるといえる。
さしあたりは、国会法を改正して、現在の衆議院と参議院を
現状維持し、将来に少しずつ衆議院の優越を強めて、
参議院を補助機関にしていくことになるだろう。
・現47条の選挙区の法定条項は、
現44条の議員資格の法定条項と統合する。
差別の禁止は選挙区についても妥当することは、
近時、活発に主張されていることであるから、
その方が適切だろう。
・国会議員の任期はさしあたり衆議院の4年にそろえる。
実際は解散が多いことからいえば、6年などに引き上げる
必要はなく、ねじれ国会を回避することから、
議院ごとに別々の解散や選挙はしない方が良いと思われる。
なお、現48条の「両議院議員の兼職禁止」は、憲法では省略する。
・現50条,現51条については、「会期中」は「開会中」,
「逮捕」は「身体の拘束」,「議院で行った」は
「国会議員の職務として行った」,「責任」は「法的な責任」,
にそれぞれ修正し、「その他その意見の表明と見られる行為」を
追加する。いずれも通説に沿った変更である。
書庫にある「序」の説明から順を追って
読んでいただければ幸いです。
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憲法修正私案
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