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法律用語の解説

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法律用語の基礎 20

 
〈 「期日」 「期間」 「期限」  
 
 
1 期日と期間
 
 ・期日 …法律上で指し示された、特定の日。
 
・訴訟法では、「訴訟の当事者が一定の場所に会合して訴訟行為を行う日」
  という特別な意味でも使われる。
  民訴法941項  「期日の呼出しは…によってする。」
 
 ・期間 …一定の時間的な隔たり、一定の時間の幅を表す。
 
 
 
2 期限
 
 ・ある法律行為の効力の発生や消滅、または行為を履行すべき
  時期的な限界が、将来発生することの確実な一定の日時の
  到来にかかっている場合の、その一定の日時。
 ・効力が発生する「始期」と、効力が終わる「終期」とがある。
 ・具体的に明確に決まっているものを確定期限(平成262月末日)、
  必ず到来するが具体的にいつかはまだわからないものを
不確定期限という(「Xが死亡するまで」)。
 
 ・期日が期限である場合
  「この法律は、甲した日に、その効力を失う。」
 
 ・期間が期限である場合
  「乙した日から10日以内に届出なければならない。」
 
 
3 期間の計算
 
 ・民法の定めにより、期間の初日は算入しないのが原則である(140条)。
 ・「午前0時から」または「…から起算して」と指定した場合は算入される。
 ・なお、国会法では例外が定められている(14条,133条)。
 ・末日の終了をもって満了する。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 

 
 
 

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