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〈 「公布」 「施行」 「適用」 〉
1 公布
・成立した法律を、国民に周知させる目的で、公示する行為。
・議長から内閣を経由して奏上され、天皇が国事行為として行う。
・官報に搭載することによって行われる。
2 施行
・規定の効力が現実に一般的に発動し、作用すること。
・いつ施行されるかは、その法律の「附則」で様々に定められる。
→即日,何日後,何年何月何日,A法が施行される日,B法で指定する日,など。
・法律の部分ごとに施行日を分けることも行われる。
→例えば全体の施行日を決めつつ、広報や制度準備に関する規定は
先行して施行されるように定める場合などがある。
・公布後、施行前に改正を加えることは可能である。
3 適用
・規定が、個別具体的に特定の対象に、現実に発動し作用すること。
一般には施行によりすべてに適用されるので問題はない。
・ただし、旧法と新法にまたがって、行為,事象,事件がある場合、
どちらが効力をもつか不明確になることがある。そのときに、
「Aの場合は、(新法/旧法)を適用する」というような規定が置かれる。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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