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『改憲の何が問題か』 奥平・愛敬・青井 編 岩波書店 2013
憲法改正が現実味を帯びてきた中で、それに真っ向から反論をする本が出てきたという感じである。たしかに今までも、いわゆる“護憲派”と目された人々による散発的な改正に反対する本はいろいろあった。しかしこの本は、より本格的。今までそういう対立を一歩引いて見ていた憲法学者でさえも、危機感を表明せざるをえなくなっていることに、今の動向の際立った特徴がある。
序では、
自民党「日本国憲法改正草案」に代表される「改憲論議」のあり様は,従来の「九条改憲」という問題にとどまらず、更により根源的に、自由・立憲主義・個人の尊重といった概念と、抜き差しならない緊張関係にある。私たちは憲法学徒の一人として,近代公法学の育んできた諸概念に対する危機、すなわち私たちの法文化への危機であるとさえ考えている。しかし、メディア等での議論をみるかぎり、この「危機」の意味が然るべく評価されていない印象がある と、強い問題意識が表明されている。今回の改正議論は、従来のものを越えて、憲法学上、許容されがたい領域にまで踏み込んでいるということである。
まず、とりあえず、奥平康弘名誉教授による国家主義回帰への批判と、高見勝利教授による「憲法改正の限界を超えており、さらに軟性憲法化は憲法破棄と変わらない」という二つの論考で、この改正の極端さははっきりと示されている。
さらに、長谷部恭男教授が、今までの「必要最小限度自衛権」論を敷衍する形で、集団的自衛権を容認することには無理が生じることを明確に述べていることも注目に値するだろう。
後半第Ⅱ編では、改正草案の具体的な問題が論じられる。第1章では、全体の概観が示されるが、まず天皇の位置づけが目につく。「助言と承認」を廃し、明示的に天皇を内閣よりも「目上」と記述する。これは国民主権を尊重する意味からは問題があるだろう。この雰囲気は前文冒頭にもある。さらに、自然権思想や社会契約思想からの離脱が目的になっていると分析されており、やはり復古的な改正案であることは自明と言わざるを得ないのかもしれない。
2章では前文が扱われるが、やはり、「国家のため」の憲法となっていて、「個人」が著しく軽んじられていることが問題とされる。民主主義国家であっても個人のために守るべき一線があるという立憲主義の大原則が無視されている。憲法改正条項から「国民の名で」の文言がしれっと削除されているのもこれと同根といえるだろうか(3章)。
4章では「国防軍」,5章では「緊急事態条項」が扱われる。それを「明文で認めること」が180度、現在の国家の状況を変えてしまうことは、納得できる。要するに「規定しないこと」が最大かつ最後のブレーキになっているのだと、私もそう思う。また、両制度については「具体的な詳細がなく、法律に丸投げになっているのに、抑制をかける効果的な規制がない」ことも共通した大問題である。それにしてもこれだけ反対意見があり、世界各国でも軍縮について議論がある中、躊躇なく再軍備条項を導入しようとする改正草案の姿勢はどうかと思う。
6章では人権規定の後退が、7章では統治機構の議論をせずに人権規定ばかりを改正する態度が批判されている。いずれも外国の状況、とくに国際人権法の発展をまったく考慮せず、個人の人権尊重に対して無理解であることが問題となる。
7章では統治機構改正の問題点が扱われる。やはりどれも唐突で議論が十分でないことが問題だが、総論や人権規定の改憲の重大性からすると比較的、印象は薄い。「それもまあ問題だが、それより何より」という感じである。
では、「それより何より」何かといえば、終章だけ読んでもわかる。「天皇は憲法を尊重擁護する義務は負わない、国民が尊重する義務を負う、公務員は国民が尊重しているか監督できる」という憲法改正草案の根本思想である。要するところ、「立憲主義の打倒」である。この憲法尊重擁護義務規定改正案が改正草案のエッセンスといっても過言ではないだろう。
以上のように、日本国憲法改正草案が、いかにすさまじい改正案であるか、よくわかる一冊となっている。
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