カンカンとガクガクの部屋

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『リーガルマインド商法総則・商行為法』 弥永真生 有斐閣  2014(最新版)
 
『リーガルマインド手形法・小切手法』  弥永真生 有斐閣  2007(最新版)
 
 
 
 著者は、明治大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、今度は東京大学にも入学して司法試験に合格しながら、そこから実務家になるでもなく商法学者の道に進んだという異色の経歴を持っている。その経歴どおり、会計法学において目立った活躍をされているようだ。
 
 
 そして、難関資格を攻略してきた経験をダイレクトに活かして、既存のテキストに見られないほど、学習者の目線に立ってシステマティックに構成したこの「リーガルマインド」3部作シリーズを完成させた。90年代後半から00年代にかけて、商法テキスト界のベストセラーの座を勝ち取っている。
 
 
 かつては、「これだけでは足りない」とか賛否の議論があったもんだが、もともと研究書や注釈書ではなく、教科書または試験対策書なのだから、そこで不足をどうのこうの言っても始まらないだろう。最近はそういう話もあまり聞かなくなった。
 
 
 激戦区である「会社法」はともかく、現在に至るまで長らく、「商法総則・商行為法」と「手形法」に関しては、この本の一人勝ち状態である。他に競合するものがほとんど見当たらない。単純に考えればやはりよくできたテキストだということだろう。
 
 
 しかし、独占状態が生じた真の原因は別のところにあるのかもしれない。つまり、従来の「総則・商行為法」,「会社法」,「手形・小切手法」というカテゴライズから、世の中の興味がすっかり離れてしまったのではないか。
 
 
 2006年の大改革を経た現在の「商法学」は、従来の三分類から大きく変容したと思われる。つまり、①「会社法」がだんぜん重要視されている。②「総則・商行為法」,「手形・小切手法」への関心が激減した。③それ以外の諸分野が応用分野として分立し、相対的重要性が「総則・商行為法」,「手形・小切手法」と対等以上になっている、という具合である。素人レベルに限れば、言い換えると、「商法」とは、「会社法(企業組織の法)」と「それ以外(個別的な商取引の法)」というふうに捉えることが適切になってきていると思われるのだ。言うなれば「商法三分野説」から「商法二分野説」へ、である。
 
 
 したがって、弥永真生「リーガルマインド」シリーズにも、現状に即した再編集をしてほしいと個人的に思うのである。
 
 
1.「商法総則・商行為法」に現代取引など諸分野を加筆する。
 
2.「手形法・小切手法」を180頁ほどに縮小する。
 
3.そして二つを合体させて「商取引法」と名づける。
 
 
これが私の提案である。つまり『リーガルマインド会社法』と『リーガルマインド商取引法』の二冊編成にしてほしいということである。なんなら「リーガルマインドシリーズ」はもはや放棄して、『会社法』と『商取引法』として新規一転、書き下ろすというのもありだろう。
 
利便性も上がるであろうし、価格も1000円程度圧縮できる。ぜひ見直してほしいと思います。
 
 
 
 

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