カンカンとガクガクの部屋

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法律用語の基礎 2

 
 
〈 「又は」 「若しくは」 〉
 
 
1 基本形は「又は」
 
・「又は」  …2つの物事を選択的に並べ挙げるのに使うことば。or
 
 「A又はB」     
 「A、B、C又はD」    …点でならべ、最後に「又は」
 「Aし、Bし、Cし、又はDする。」 …「〜する」のときは最後「、又は」
 
 
2 階層がある場合
 
・最大に大きいくくりに「又は」、それ以外の小さいくくりは「若しくは」を使う。
 
  「甲に対してA、若しくはB、又は乙に対してX、若しくはYをすること」 
  →甲にA,甲にB,乙にX,乙にYの4つの行為のうちのどれかをすること。
 
 
 ・さらに細かく選択肢が分かれる場合にも「若しくは」を使う。   
 
 「調査を拒絶し、若しくは妨害し、又は質問に答えず、若しくは虚偽の事実を答え、
若しくは親族に答えさせず、若しくは虚偽の事実を答えさせた者は、…」
 
・「及び」は1回で、それより“大きい”くくりはすべて「並びに」になるのに対し、
  「又は」は1回で、それより“小さい”くくりはすべて「若しくは」になる
  ことに注意が必要となる。
 
 
3 not or
 
・英語の not or と同じく、
 「A又はBをしてはならない。」は、どっちもしてはならないという意味。
 
 
4 対句的な使用
 
・対句的な対応関係がある場合がある。
  例 「A,B,又はCは、X,Y,又はZとしなければならない」
  →9通りの組み合わせではなく、「AはX、BはY、CはZとする」という
一通りの意味の場合がある。意味で考える。 
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 
 
 
1票の格差:昨年衆院選「違憲状態」…最高裁判決

 「1票の格差」が最大2.43倍だった2012年12月の衆院選を巡り、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は20日、「投票価値の平等に反する状態だった」と述べ、小選挙区の区割りを「違憲状態」と判断した。一方で「段階的に見直しを重ねて是正することも国会の裁量だ」と指摘し、請求は棄却した。選挙無効を含む14件の違憲判決が出た高裁段階と比べ、国会に対する厳しい姿勢は後退し、違憲の一歩手前でとどめた。
 大法廷は11年3月、最大格差が2.30倍だった09年選挙を違憲状態とした上で、47都道府県に1議席ずつ割り振って残りを人口比で配分する「1人別枠方式」の廃止を求めた。12年11月の衆院解散直前に同方式を廃止し、小選挙区を「0増5減」する選挙制度改革関連法が成立したが、区割りが間に合わず、格差が拡大したまま選挙が行われた。一方で、今年6月に決まった新区割りでは、格差は1.998倍(10年国勢調査の人口ベース)となり、法律(衆院選挙区画定審議会設置法)で求められる「2倍未満」となった。
 大法廷はこうした経緯について「選挙前に是正の実現に向けた一定の前進と言える法改正が成立した」と評価。「今後、格差2倍以上の選挙区が増える可能性が高く、1人別枠方式の構造的問題が最終的に解決したとは言えないが、段階的に見直しを重ねることも許容される」と述べ、国会の幅広い裁量権を認めた。
 さらに、大法廷は「違憲」か「違憲状態」かを分ける「是正に必要と認められる期間(合理的期間)を経過したか否か」の判断指針に初めて言及。「期間の長短だけでなく、是正措置の内容や検討事項などの事情を総合考慮すべきだ」と指摘し、昨年の衆院選時点で合理的期間を過ぎていたとは言えないとした。
 違憲状態と結論づけたのは竹崎裁判長ら11人。大谷剛彦裁判官ら3人は「選挙無効とはしないが違憲だ」と反対意見を述べた。関連法の国会審議の際に内閣法制局長官だった山本庸幸(つねゆき)裁判官は審理に加わらなかった。

 
                        
                    2013年11月20日   毎日新聞
 
 
 
 
 
この要旨だけみると、甘い判決といわれても仕方がないように思う。
 
「裁量の余地がある」とか「一朝一夕にはいかない」というのは
百も承知なわけで、それを前提としても、漫然と棚上げに
されすぎているという批判にもっと耳を傾けるべきだろう。
 
 
 
 
 

法律用語の基礎 1 

 
〈  「及び」  「並びに」  「かつ」  〉
 
 
 
「及び」  …2つの物事をならべあげるのに使うことば。and
 
 ・「A及びB」     …AとB両方の意味。
 
 ・「A、B、C及びD」 …点でならべ、最後に「及び」
 
 ・「Aし、Bし、Cし、及びDする。」 …「〜する」は最後「、及び」
 
 
「並びに」 …法令用語では、「並びに」は大きい段階の語句を接続する。
       「及び」は小さい段階を接続することになる。
 
 
 ・「第1条第2項、第3項及び第4項並びに第2条第2項、第3項及び第4項」
 
 ・「個人を尊重し、生命及び財産を保護し、並びに環境を保全する。」
 
 
階層が2段階以上のときは、
最小単位で一回「及び」を使い、
その上の段階はすべて「並びに」でつなげる。 
 
 
 ・「第1条第2項、第3項及び第4項並びに第2章並びに第3編」
 
 
「かつ」 …そのうえ。それと同時に。
 
 ・「甲し、乙し、かつ、丙しなければならない」 …「及び」と同じ。まとまりが大きい。
 
 ・「公正かつ自由に」 …公正であると同時に自由に。
 
 ・「Aをし、かつ、Bをして、」 …AとBを両方することが必要ということ。
 
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 
 
 
危険運転:罰則法が成立 適用範囲を拡大

 悪質運転による死傷事故の罰則を強化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、参院本会議で全会一致により可決・成立した。特定の病気の影響で起こした事故を危険運転致死傷罪に問えるようにし、飲酒を隠す目的で事故現場から逃走する行為を処罰する規定を新設した。来年5月までに施行され、オートバイや原付きバイクの事故にも適用される。
 新法の柱の一つは、危険運転致死傷罪の適用対象の拡大だ。最高刑が懲役20年の同罪は▽運転開始時から酒や薬物の影響で正常な運転が困難▽カーブを曲がりきれないほどの高速▽未熟な運転技能−−など5類型に限られ、事故の遺族らから「対象が狭すぎる」との批判が出ていた。
 新法は、同罪を刑法から移した上で、新たな適用対象として「通行禁止道路の高速走行」を追加した。高速道路の逆走などが対象になる見通しだ。
 さらに(1)特定の病気の影響で「意識を失うかもしれない」と認識していた(2)走行中に飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難になった−−などの状態で死傷事故を起こした場合も同罪に問えるようにし、最高刑を懲役15年とした。病気の種類はてんかんや統合失調症などが想定され、政令で定める。
 また、事故現場から逃走するなどして飲酒や薬物の影響下にあったことを隠そうとする行為を罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(最高刑・懲役12年)を新設。逃走後に酒の影響が弱まってから検挙された方が罪が軽くなる「逃げ得」を解消する狙いがある。
 多くの死傷事故に適用されている現行の自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)も刑法から移し、「過失運転致死傷罪」に名称変更した。
 いずれのケースも、無免許の場合は、罪を重くする規定を設けた。
 交通事故の罰則を巡っては、2001年に危険運転致死傷罪、07年に自動車運転過失致死傷罪がそれぞれ創設され、厳罰化が進んでいる。
                        
                   
                   2013年11月20日   毎日新聞
 
 
 
 
私は、法定刑を思い切って上げ、要件をざっくりと拡充すれば、
このような小難しい立法は必要なかったのではないかと思っている。
果たしてこの法律が遺族たちの不満感を本当にいくらかでも
軽減できるのか、はなはだ疑問だ。
 
 
ただ一方で、一挙に特別法として独立したので、
刑法本則としてはシェイプアップされたといえるのかもしれない。
調整の改正もしやすくなるのではないか。
 
 
「刑法各論」はこの法律をどう扱うのだろうか。
各論の一部になるのか、特別刑法として各論から分離して
議論されるのか、今後が注目される。
 
 
 
 
 
 
司法予備試験351人合格=大学院・大学生が8割近く

 法務省は7日、司法試験を受ける資格を得られる予備試験の結果を発表した。合格者は前年比60.3%増の351人。このうち法科大学院生と大学生は2.1倍の計271人で、全体の77.2%を占めた。予備試験は法科大学院に通えない人への配慮で導入されたが、大学院生らが司法試験への「近道」として利用している実態が浮き彫りになった。
 予備試験の受験者は28.4%増の9224人で、合格率は0.8ポイント増の3.8%。合格者のうち、法科大学院生は2.7倍の164人、大学生は55.1%増の107人だった。
 司法試験を受けるには、法科大学院を修了するか、予備試験に合格するかが必要。予備試験は、経済的事情などで法科大学院に通えない人でも司法試験を受けられるよう、2011年に導入された経緯がある。
                       
                     
                                2013年11月7日  時事通信
 
 
 
 
なお、初回の2011年は、6477人が受験。
合格者は116人(男性103人、女性13人)で、
合格率は約1.8%だった。
 
 
まず前提として、法科大学院制度をこのまま続けるのかが問題だ。
やめるなら早くやめるべき。
 
 
もし続けるのなら、現在の予備試験は明らかにおかしい。
誰でも受けれるペーパーテストでは矛盾は深刻化するばかりだ。
というか、法科大学院在学生が受験できるのが意味不明。
 
 
どうしたって「受験資格」を置くべきである。例えば、
 
1.書類や面接で、法科大学院に入学できない正当な理由の
  証明・説明を求める
 
または、
 
2.大学院で修士学位以上を得ている(法科大学院修了者を含む)
 
といった基準を設けるべきだろう。
 
「抜け道」ではなく「救済の道」であるということをはっきりさせるべき。
それならば、500人や1000人くらい通過者を出しても不思議ではない。
予備試験まで「純粋な競争試験」にするなど馬鹿げている。
書類選考や面接で最低限度のフィルタリングをしなければ理不尽だ。
 
繰り返すが、「自由受験」にこだわるなら、
そもそも法科大学院制度を廃止すべきである。
 
 
 
 

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