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〈 「又は」 「若しくは」 〉
1 基本形は「又は」
・「又は」 …2つの物事を選択的に並べ挙げるのに使うことば。or。
「A又はB」
「A、B、C又はD」 …点でならべ、最後に「又は」
「Aし、Bし、Cし、又はDする。」 …「〜する」のときは最後「、又は」
2 階層がある場合
・最大に大きいくくりに「又は」、それ以外の小さいくくりは「若しくは」を使う。
「甲に対してA、若しくはB、又は乙に対してX、若しくはYをすること」
→甲にA,甲にB,乙にX,乙にYの4つの行為のうちのどれかをすること。
・さらに細かく選択肢が分かれる場合にも「若しくは」を使う。
「調査を拒絶し、若しくは妨害し、又は質問に答えず、若しくは虚偽の事実を答え、
若しくは親族に答えさせず、若しくは虚偽の事実を答えさせた者は、…」
・「及び」は1回で、それより“大きい”くくりはすべて「並びに」になるのに対し、
「又は」は1回で、それより“小さい”くくりはすべて「若しくは」になる
ことに注意が必要となる。
3 not A or B
・英語の not A or B と同じく、
「A又はBをしてはならない。」は、どっちもしてはならないという意味。
4 対句的な使用
・対句的な対応関係がある場合がある。
例 「A,B,又はCは、X,Y,又はZとしなければならない」
→9通りの組み合わせではなく、「AはX、BはY、CはZとする」という
一通りの意味の場合がある。意味で考える。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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この要旨だけみると、甘い判決といわれても仕方がないように思う。
「裁量の余地がある」とか「一朝一夕にはいかない」というのは
百も承知なわけで、それを前提としても、漫然と棚上げに
されすぎているという批判にもっと耳を傾けるべきだろう。
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〈 「及び」 「並びに」 「かつ」 〉
「及び」 …2つの物事をならべあげるのに使うことば。and。
・「A及びB」 …AとB両方の意味。
・「A、B、C及びD」 …点でならべ、最後に「及び」
・「Aし、Bし、Cし、及びDする。」 …「〜する」は最後「、及び」
「並びに」 …法令用語では、「並びに」は大きい段階の語句を接続する。
「及び」は小さい段階を接続することになる。
・「第1条第2項、第3項及び第4項並びに第2条第2項、第3項及び第4項」
・「個人を尊重し、生命及び財産を保護し、並びに環境を保全する。」
階層が2段階以上のときは、
最小単位で一回「及び」を使い、
その上の段階はすべて「並びに」でつなげる。
・「第1条第2項、第3項及び第4項並びに第2章並びに第3編」
「かつ」 …そのうえ。それと同時に。
・「甲し、乙し、かつ、丙しなければならない」 …「及び」と同じ。まとまりが大きい。
・「公正かつ自由に」 …公正であると同時に自由に。
・「Aをし、かつ、Bをして、」 …AとBを両方することが必要ということ。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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私は、法定刑を思い切って上げ、要件をざっくりと拡充すれば、
このような小難しい立法は必要なかったのではないかと思っている。
果たしてこの法律が遺族たちの不満感を本当にいくらかでも
軽減できるのか、はなはだ疑問だ。
ただ一方で、一挙に特別法として独立したので、
刑法本則としてはシェイプアップされたといえるのかもしれない。
調整の改正もしやすくなるのではないか。
「刑法各論」はこの法律をどう扱うのだろうか。
各論の一部になるのか、特別刑法として各論から分離して
議論されるのか、今後が注目される。
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なお、初回の2011年は、6477人が受験。
合格者は116人(男性103人、女性13人)で、
合格率は約1.8%だった。
まず前提として、法科大学院制度をこのまま続けるのかが問題だ。
やめるなら早くやめるべき。
もし続けるのなら、現在の予備試験は明らかにおかしい。
誰でも受けれるペーパーテストでは矛盾は深刻化するばかりだ。
というか、法科大学院在学生が受験できるのが意味不明。
どうしたって「受験資格」を置くべきである。例えば、
1.書類や面接で、法科大学院に入学できない正当な理由の
証明・説明を求める
または、
2.大学院で修士学位以上を得ている(法科大学院修了者を含む)
といった基準を設けるべきだろう。
「抜け道」ではなく「救済の道」であるということをはっきりさせるべき。
それならば、500人や1000人くらい通過者を出しても不思議ではない。
予備試験まで「純粋な競争試験」にするなど馬鹿げている。
書類選考や面接で最低限度のフィルタリングをしなければ理不尽だ。
繰り返すが、「自由受験」にこだわるなら、
そもそも法科大学院制度を廃止すべきである。
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