カンカンとガクガクの部屋

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法律用語の基礎 23 

 
〈 「公表」 「公開」 「開示」  
 
 
1 公表
 
 ・一定の事柄を多くの人に知らせること。
 ・公正の確保,方針の発表,危険の周知,企業への警告、
  などの目的がある。
 
 
2 公開
 
 ・見ようと思えば見れるといった、開かれた状態に置く
  という意味合いがある。
 ・手続や内容の適正さ,正統性を担保するために行われる
  (例:憲法57条)。
 
 
3 開示
 
 ・特定の関係者に、一定の事柄を知らせること(例:情報公開法9条)。
 ・また、情報ではなく具体的な物を見せる場合にも使われる(銃刀法24条の2)。
 ・特定範囲の人に見せるのが原則だが、公表や公開と変わらない場合もある。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 

 
 
 

法律用語の基礎 22

 
 
〈 「通知」 「告知」 「通告」  
 
 
1 通知
 
 ・一定の意思,事実などを特定の相手方に知らせること。
 ・法律上の効果は様々で、広く用いられている。
 
 
2 告知
 
 ・基本的には通知と同じ。
 
 ・訴訟法では、裁判である決定や命令を知らせること。
 
 ・租税法では、納税者に税額や納期限等を通知し、
  納税義務の履行を請求すること。
 
 ・他に、重要事項を告げる場合などにも使い、
  通知よりも内容が重いニュアンスがある。
 
 
3 通告
 
 ・一定の行為を相手方に行わせることを予定して、
  一定の事実を知らせること。
 
  例 児童虐待発見者の児童相談所への通告
    ↓
    児童相談所は所定の措置を講じなければならない。  
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 
 
 

法律用語の基礎 21

 
 
〈 「同意」 「承認」 「合意」  
 
 
1 同意
 
 
 
・他者の行為について賛成の意思を表示すること。
 ・同意を得なかった場合の効果は、無効,取消し,是正命令,罰則など
規定によって取り扱いが異なり、一様ではない。
 
 
2 承認
 
 
 
・公法上は、国や地方公共団体の機関が他者の行為について
 同意をすることである。
 ・この場合も、承認を得ていない場合の措置は、個別に定められる。
 
 
 
・一方、私法上は、賛成という意味ではなく、一定の事実を認めることとされる。
  賛成するということではなく、存在する事実を認めるだけである。
 
→民法1473号の「債務の承認」や民法9151項の「相続の承認」など。
 
 
3 合意
 
 
 ・当事者の意思が合致すること。
 ・同意のように、一方の意思表示に他方が賛成するのではなく、
  両者が対等の関係で意思を合致させることを意味する
 
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 

 
 
 
 
 

法律用語の基礎 20

 
〈 「期日」 「期間」 「期限」  
 
 
1 期日と期間
 
 ・期日 …法律上で指し示された、特定の日。
 
・訴訟法では、「訴訟の当事者が一定の場所に会合して訴訟行為を行う日」
  という特別な意味でも使われる。
  民訴法941項  「期日の呼出しは…によってする。」
 
 ・期間 …一定の時間的な隔たり、一定の時間の幅を表す。
 
 
 
2 期限
 
 ・ある法律行為の効力の発生や消滅、または行為を履行すべき
  時期的な限界が、将来発生することの確実な一定の日時の
  到来にかかっている場合の、その一定の日時。
 ・効力が発生する「始期」と、効力が終わる「終期」とがある。
 ・具体的に明確に決まっているものを確定期限(平成262月末日)、
  必ず到来するが具体的にいつかはまだわからないものを
不確定期限という(「Xが死亡するまで」)。
 
 ・期日が期限である場合
  「この法律は、甲した日に、その効力を失う。」
 
 ・期間が期限である場合
  「乙した日から10日以内に届出なければならない。」
 
 
3 期間の計算
 
 ・民法の定めにより、期間の初日は算入しないのが原則である(140条)。
 ・「午前0時から」または「…から起算して」と指定した場合は算入される。
 ・なお、国会法では例外が定められている(14条,133条)。
 ・末日の終了をもって満了する。
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 

 
 
 

法律用語の基礎 19

 
 
〈 「事業」 「営業」  
 
 
1 事業と営業
 
 
 ・「事業」 …一定の目的をもって、反復継続的に行われる行為のこと。
 ・「業として」も同様の意味である。
 ・目的や主体を問わない、広い活動を包摂する。
 ・「営業」 …財産上の利益の獲得、つまり営利を目的とする事業のこと。
・まさに具体的な商売を指す意味合いが強い。公共団体や学校の行うものは、
  収益があるものでも「事業」とされることが多い。
 
 
 
 
2 事業者と事業主
 
 
 ・「事業者」 …事業を行う主体。営利目的や行政主体も含まれる。
 ・「事業主」 …事業を行う主体で、労働者に対する使用者という意味をもつ。
 
 
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 

 
 
 

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