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〈 「公表」 「公開」 「開示」 〉
1 公表
・一定の事柄を多くの人に知らせること。
・公正の確保,方針の発表,危険の周知,企業への警告、
などの目的がある。
2 公開
・見ようと思えば見れるといった、開かれた状態に置く
という意味合いがある。
・手続や内容の適正さ,正統性を担保するために行われる
(例:憲法57条)。
3 開示
・特定の関係者に、一定の事柄を知らせること(例:情報公開法9条)。
・また、情報ではなく具体的な物を見せる場合にも使われる(銃刀法24条の2)。
・特定範囲の人に見せるのが原則だが、公表や公開と変わらない場合もある。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「通知」 「告知」 「通告」 〉
1 通知
・一定の意思,事実などを特定の相手方に知らせること。
・法律上の効果は様々で、広く用いられている。
2 告知
・基本的には通知と同じ。
・訴訟法では、裁判である決定や命令を知らせること。
・租税法では、納税者に税額や納期限等を通知し、
納税義務の履行を請求すること。
・他に、重要事項を告げる場合などにも使い、
通知よりも内容が重いニュアンスがある。
3 通告
・一定の行為を相手方に行わせることを予定して、
一定の事実を知らせること。
例 児童虐待発見者の児童相談所への通告
↓
児童相談所は所定の措置を講じなければならない。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「同意」 「承認」 「合意」 〉
1 同意
・他者の行為について賛成の意思を表示すること。
・同意を得なかった場合の効果は、無効,取消し,是正命令,罰則など
規定によって取り扱いが異なり、一様ではない。
2 承認
・公法上は、国や地方公共団体の機関が他者の行為について
同意をすることである。
・この場合も、承認を得ていない場合の措置は、個別に定められる。
・一方、私法上は、賛成という意味ではなく、一定の事実を認めることとされる。
賛成するということではなく、存在する事実を認めるだけである。
→民法147条3号の「債務の承認」や民法915条1項の「相続の承認」など。
3 合意
・当事者の意思が合致すること。
・同意のように、一方の意思表示に他方が賛成するのではなく、
両者が対等の関係で意思を合致させることを意味する
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「期日」 「期間」 「期限」 〉
1 期日と期間
・期日 …法律上で指し示された、特定の日。
・訴訟法では、「訴訟の当事者が一定の場所に会合して訴訟行為を行う日」
という特別な意味でも使われる。
民訴法94条1項 「期日の呼出しは…によってする。」
・期間 …一定の時間的な隔たり、一定の時間の幅を表す。
2 期限
・ある法律行為の効力の発生や消滅、または行為を履行すべき
時期的な限界が、将来発生することの確実な一定の日時の
到来にかかっている場合の、その一定の日時。
・効力が発生する「始期」と、効力が終わる「終期」とがある。
・具体的に明確に決まっているものを確定期限(平成26年2月末日)、
必ず到来するが具体的にいつかはまだわからないものを
不確定期限という(「Xが死亡するまで」)。
・期日が期限である場合
「この法律は、甲した日に、その効力を失う。」
・期間が期限である場合
「乙した日から10日以内に届出なければならない。」
3 期間の計算
・民法の定めにより、期間の初日は算入しないのが原則である(140条)。
・「午前0時から」または「…から起算して」と指定した場合は算入される。
・なお、国会法では例外が定められている(14条,133条)。
・末日の終了をもって満了する。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「事業」 「営業」 〉
1 事業と営業
・「事業」 …一定の目的をもって、反復継続的に行われる行為のこと。
・「業として」も同様の意味である。
・目的や主体を問わない、広い活動を包摂する。
・「営業」 …財産上の利益の獲得、つまり営利を目的とする事業のこと。
・まさに具体的な商売を指す意味合いが強い。公共団体や学校の行うものは、
収益があるものでも「事業」とされることが多い。
2 事業者と事業主
・「事業者」 …事業を行う主体。営利目的や行政主体も含まれる。
・「事業主」 …事業を行う主体で、労働者に対する使用者という意味をもつ。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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