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〈 「適法」 「正当」 「適当」 「適正」 〉
1 適法
・ある行為や状態などが法令に適合すること
・法令に適っているかどうかであり、社会通念上正しいかどうかとは異なる。
2 正当
・法令に適っているだけでなく、一般的に正しいことであること。
3 適当
・ふさわしいこと、条件などに当てはまること。
・絶対的な基準があるわけではなく、
最もふさわしい場合が個別具体的に判断される。
判断者には一定の裁量があることになる。
4 適正
・手続きなどが、適法であり、また一般的に正しいこと。
*「正当な事由」や「正当な理由」という使用が多いように、
詳しくはそれぞれ具体的法令の解釈論の問題となる。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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後任の最高裁判事には東京高裁長官の山崎敏充判事が任命された。
元最高裁判所事務総長が最高裁判事になることは、
選任がブラックボックスの最高裁判事にあって、
数少ない常道なのだそうだ。
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〈 「違法」 「不法」 「不正」 「不当」 〉
1 違法
・通常は、ある行為やある状態が、法令に違反していること。
・いわゆる「違法性」をあらわす場合もあり、その分野で議論されることになる。
2 不法
・形式的に法令に違反しているだけではなく、
実質的に法秩序に違反していることや、
故意,過失という責任もあるという意味も加味される。
→民法の「不法条件」(132条)や「不法原因給付」(708条)など。
3 不正
・道徳的,倫理的に許されず、かつ法令にも違反していること。
・また、法令違反に限らず、職務上の義務や日常的な義務も
含まれることがある
4 不当
・ある行為や状態が、形式的に法令違反であるかどうかにかかわらず、
制度の目的や趣旨から見て適当でないこと。
「違法」であることを含むときも含まないときもある。
例 → 行政不服審査法
*それぞれに具体例は数あるが、結局はその法律,条文の
解釈論の問題であり、法制用語として説明できることは
限られるようである。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「なおその効力を有する」 「なお従前の例による」 〉
1 「なおその効力を有する」
・法令の廃止や改正があったとしても、特定の事項,場合について、
法令の規定自体を生かしておくという効果がある。
・罰則の失効前にした行為についても、なお処罰したい場合に多く使われる。
「旧法第6条の規定は、なおその効力を有する。」
↓
旧法第6条は限定的に生き続け、適用され続ける。改正することもできる。
一方で、旧法第6条が委任した下位の命令は失効する。
そのため、政令などは制定し直さなければならない。
2 「なお従前の例による」
・法令の廃止や改正があった場合に、特定の事項,場合について、
法令の規定自体は失効するが、下位法規も含めた従前の内容が
包括的に踏襲されるという効果がある
「旧法第3条の規定の適用を受けた者は、なお従前の例による。」
↓
改廃により、旧法第3条は失効する。旧3条は改正できない。
しかし、下位の政令などはすべて存続する。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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〈 「準用」 「適用」 「読替え」 〉
1 「準用」
・ある事項について定められた規定を、これと似た別の事項に借用して
当てはめること。
・メリットは、同じことを繰り返し書く煩雑さを省略することだが、
デメリットとして、準用先の規定を探して読まなければならない
煩わしさがあること。
第X条「国家公務員は、A,B,及びCをしてはならない。」
第Y条「第X条の規定は、地方公務員に準用する。」
↓
したがって、「地方公務員は、A,B,及びCをしてはならない。」
という規定があるのと同じことになる。
2 「読替え」
・準用するときにうまく当てはまるように修正を加えること。
第X条「職員の勤務条件は、人事院規則でこれを定めることができる。」
第Y条「第X条の規定は、裁判所職員に準用する。この場合において、
規定中、「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と
読替えるものとする。」
↓
したがって、「裁判所職員の勤務条件は、最高裁判所規則でこれを
定めることができる。」という規定があるのと同じことになる。
3 「適用」
・法令をその対象としている事項に当てはめること。
・「みなす」とした上で適用する場合は、準用と同じような結果になる。
立法者意思として準用よりも直接的なニュアンスがある。
「保護観察期間中に20歳に達した者は、これを未成年者とみなして、
少年法第X条を適用する。」
↓
未成年者に限りなく近いという感じを表している。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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