カンカンとガクガクの部屋

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法律用語の基礎 9

 
 
〈 「する」 「とする」 「ものとする」 「しなければならない」 〉
 
 
1 「する」
 
 ・法規範の内容に創設的な意味をもたせる。
 
  「20年間、占有をした者は、その所有権を取得する。
 
  →「所有権の取得」という法律効果が創設されている
 
 
2 「とする」
 
 ・法規範の内容に創設的であるとともに拘束的な意味をもたせる
 
 「取締役の任期は、選任後2年以内の最終の株主総会終結の時までとする。
 
  →創設的であるとともに、それ以上は認めないという拘束の意味がある
 
 
3 「ものとする」
 
 ・行政機関などに、弱いニュアンスで、一定の義務付けをする
 
 「主務大臣は、基本方針を定めるものとする。
 
 ・原則を示したり、確認のために当然のことを示したり
 
  「労働組合の正当な団体交渉にも適用があるものとする。
 
 ・準用するときの読替規定において用いる
 
 「甲については、前条中のAは、Bと読み替えるものとする。
 
 
 
4 「しなければならない」
 
 ・相手方に一定の行為を義務付ける。
 
 ・「努めなければならない」は、努力義務であって、明確な義務付けではない
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 

 
 
 

法律用語の基礎 8

 
 
〈 遅滞なく」 「直ちに」 「速やかに」 〉
 
 
1 「遅滞なく」
 
 
 ・3つの中で、もっとも即時性が弱い。
 
 
 ・正当あるいは合理的な理由がある場合は遅れが許されるという趣旨。
  手続や熟慮が必要なので多少の時間は必要というニュアンスがある。
 
 
 「借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、…。」
 
 
 「決定があったときは、遅滞なく、計画を報告しなければならない。」 
 
 
2 「直ちに」
 
 
 ・3つの中で、もっとも即時性が強い。
 
 
 ・一切の遅滞が許されないという強い趣旨がある。
 
 ・また、「条件なしにすぐに」という意味を含むときがある。
 
 「何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を
与えられなければ、抑留又は拘禁されない。」
 
 
 「やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除することができる。」
 
 
 
3 「速やかに」
 
 
 ・即時性は、3つの中間にある。
 
 
 ・使い分けは、条文中でのバランスや、慣例による。
 
 
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 

 
 

法律用語の基礎 7

 
 
〈 「以前」 「前」 「以後」 「後」 〉
 
 
1 時間の起点
 
 ・基本的には語義のとおりである。
 
 
 ・「以」 …その基準となる時点を含むという意味。 
 
 
 「この規定は、平成251015日以後に提出された書面に適用する。」
  →1015日に提出された場合にも適用がある。  
 
 
 ・「以降」は「以後」と同じ意味であり、区別は慣例による。
 
 
 ・基準時を問題としない場合は、「以」は用いない。
 
 
 
 
2 数量と期間
 
 ・「以上」,「超」,「以下」,「未満」も同様である。
 
 
 ・「以」 …その基準となる数値を含むという意味。 
 
 
  「長期15年以上の懲役」 → 15年もある。
 
 
 ・あまりないが、「以内」と「内」の区別も同じことである。
 
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
 
 
 

法律用語の基礎 6 

 
〈 「者」 「物」 「もの」 〉
 
 
1 「者」と「物」
 
 ・この二つはほぼ字義通り。
 
 ・「者」…法律上の人格(法人格)を有するもの、自然人と法人を指す。
 
 ・「物」…権利の目的となる外界の一部を構成する物件を指す。
 
 
2 「もの」
 
 ①「者」にも「物」にも当たらない、抽象的なものを含む場合。
 
   例 : 方針,目標,施策,演劇,音楽 
   「芸術上の価値があるもの」  → 物件もあれば抽象的なものもある。
 
   
 ②「者」や「物」に要件を加えて限定したものを指す。  
 
  
  「甲をする者であって、乙について知識を有するものは…。」
  「A物件(甲省令で定めるものを除く。)を…。」
 
 
 ③法人格を有しない集団を含む場合。
 
  例 「外国人」 → 自然人や法人でない団体も含む場合は「もの」。
 
 
 
 
         参考:  『条文の読み方』  法制執務用語研究会   有斐閣
 
 
  

2013年のお悔やみ

 
1月
 
 北川善太郎     民法学者・京都大学名誉教授
 
 
2月
 
 ロナルド・ドゥオーキン   アメリカの法哲学者
 
 
4月
 
 島田聡一郎     刑法学者・早稲田大学教授  
 
 
5月
 
 川井健       民法学者・元一橋大学学長
 
 
6月
 
 西田典之      刑法学者・東京大学名誉教授
 
 
7月
 
 
碧海純一      法哲学者・東京大学名誉教授
 
 
9月
 
 山本草二      国際法学者・東北大学名誉教授
 
 
 
11
 
 
 前田庸       商法学者・学習院大学名誉教授
 
 平井宜雄      民法学者・東京大学名誉教授
 
 
 
 
 
法学者だけでも今年は多くの方が亡くなられたように思う。
ご冥福をお祈りする。
 
 
 
 

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