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〈 「場合」 「とき」 「時」 〉
1 「場合」「とき」
・ともに、仮定的条件を表す。「とき」も必ず“場合は”という意味であり、
時間を表す時には使わない。
「〜するとき(場合)は、…する。」
・使い分けは、読みやすさの語呂と、似た規定があるときは前例による。
2 階層がある場合
・大きな条件を「場合」、小さな条件を「とき」とする。
「A調査を行おうとする場合において、必要があるときは、B処分ができる。」
3 「場合」の特別な用法
・「前項の場合」 …前項の内容をすべて受ける。
「1項 甲のときは、乙とする。
2項 前項の場合は、丙することができる。」
→“甲であって乙となったときは、丙することができる”という意味。
・「前項に規定する場合には」 …前項の条件部分だけを受ける。
「1項 甲のときは、乙とする。
2項 前項に規定する場合には、丙することができる。」
→“甲のときは、丙することができる”という意味。
4 「時」
・ある時点を瞬間的に示す。「とき」とは意味が異なる。
「届出の時」 → 届出のその時点。「届出した場合」ではない。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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これで撤退は、
姫路獨協大学、大宮法科大学院、明治学院大学、
神戸学院大学、駿河台大学、東北学院大学、
大阪学院大学、島根大学、大東文化大学、の9校。
あとは、
鹿児島大学、白鴎大学、独協大学、国学院大学、
駒沢大学、東海大学、神奈川大学、愛知学院大学、
中京大学、名城大学、京都産業大学、龍谷大学、
甲南大学、福岡大学、久留米大学、
あたりの撤退がありうるだろう。
ただ繰り返しになるが、「統廃合」はちょこちょこ
実施されても焼け石に水で、効果は期待できない。
「合格者数を3000人に増やす」
の可能性がほとんどないのであれば、残る道は、
「法科大学院制度の白紙からの考え直し」
以外に道はないと思われる。
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〈 「係る」 「関する」 〉
1 「係る」
・係る …ある語句とある語句とを結びつける言葉。
・「介護休業申出に係る対象家族」
→介護休業申出の“対象となっている”家族。
・「当該工場等に係る事業」
→当該工場等が“行っている”事業。
・「地方公共団体等の管理に係る重要文化財」
→地方公共団体等の管理に“属している”重要文化財。
2 「関する」
・関する …ある語句とある語句とを、比較的緩やかに結びつける言葉。
「排出の抑制に関する事項について、指針を定める。」
→抑制に直接関わる指針だけではなく、広報活動など、関連することも定める。
「地方税に関する調査」
→やはりやや広い範囲を指し、地方税の賦課徴収に直接関わることのみならず、
不服審査手続きに関することなども調査の対象となる。
「係る」と「関する」の違いがよく出ている具体例としては、
憲法改正手続法第14条第1項第1号がある。
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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正しい判決だと思う。
加えて、寺田判事と木内判事の補足意見が正論だ。
岡部判事の形式論理にはがっかりである。
適法な性転換、適法な婚姻、適法な生殖医術ならば、
適法な嫡出子とするのが自然な帰結だ。
条文の文理に従い、かつ、円満にことが解決するのに、
余計な揚げ足取りをするべきではない。
第三者に不利益が生じる事例があれば、
そのときに別の考慮を入れて審議するべきだ。
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〈 「その他」 「その他の」 〉
・「その他の」 …前に置かれた語句は例示であり、
後ろにおかれた語句がこれを包括する。
「警察官、消防士、自衛官その他の公務員は…。」
・「その他」 …前の語句と後の語句が、並列である場合。
「警察官、消防士、その他自衛官などは…。」
「警察官、消防士、その他これらに類する公務員は…。」
・委任規定において多く使われている。
「燃焼その他の経済産業省令で定める用途」
→「経済産業省令で定める用途」に「燃焼」も含まれる(例示)。
よって省令には、「燃焼、燃焼電池及び発電…」というように
「燃焼」も書かなければならない。
「重油その他経済産業省令で定める石油製品」
→「経済産業省令で定める石油製品」に「重油」は含まない(並列)。
よって省令では、「軽油、アスファルト及びコークス…」というように定め、
「重油」を書く必要はない。
*補論
・ただし、「その他」でも例示の意味合いを読み込む場合もある(判例)。
軽犯罪法1条2号
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に
重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
→「その他」なので、「鉄棒」と「生命身体に危険な器具」は別物のはずだが、
解釈上、「鉄棒」は「社会通念上、危険を感じる鉄棒」と限定解釈されている。
(伊藤・勝丸『軽犯罪法(新装第2版)』)
参考: 『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣
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