カンカンとガクガクの部屋

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十七条憲法 試訳(2)

第九条
 
信は義の根本である。
何事にも信がなければならない。
善悪や成否も、すべて信のあるなしにかかっている。
臣下の間に信があるならば、何事も達成できる。
しかし、臣下に信がなければ、
万事ことごとく失敗することになる。


第十条
 
心の怒りを絶ち、怒りを表に出さないようにすること。
他人が自分と意見が異なることを怒ってはならない。
人それぞれに心があり、それぞれに思うところがある。
相手がこれと思っても自分はそうではないと思い、
自分がこれと思っても相手は違うと思う。
自分はいつも聖人で、相手はいつも愚かだというわけではない。
皆ともに凡人なのである。
ことの是非など誰がよく定められるだろうか。
お互いが賢くもあり愚かでもあることは、
耳輪には端がないようなものである。
したがって、相手が怒っていたら、
むしろ自分の過ちをおそれなさい。
自分一人これだと思っても、
衆議に従って行動するべきである。


第十一条
 
功績と過ちをよく考察して、それに見合う賞罰を行うこと。
近頃、褒賞が功績によらず、罰が罪によらないで与えられている。
公務を執行する高官は、賞罰を公明正大に行わなければならない。


第十二条
 
国司と国造は、独自に民から税をとってはならない。
国に二人の君主はなく、民にも二人の主はないのである。
国中のすべての民にとって、王だけが主である。
任命された官吏は、皆、王の臣下である。
公課と並行して、民から徴税をしてよいわけがないのである。


第十三条
 
様々な官職に任じられた者たちも、
みな同じように職務に精通すること。
病気や出張などで職務にいない場合もあるであろう。
しかし、政務をとれるときには、よく協調して、
以前より精通していたかのようにしなければならない。
それはあずかり知らないなどといって、
公務を滞らせてはならない。



第十四条
 
すべて官吏たちは、嫉妬の念を抱いてはならない。
自分が相手を妬めば、相手もまた自分を妬む。
嫉妬のわずらいには際限がない。
それゆえに、自分より知恵が勝れている人がいると喜ばず、
自分より才能が勝っていると思えば嫉妬する。
それでは、五百年経ってやっと賢者に会うようなことがあっても、
千年の間に一人の聖人の出現を期待することすら難しい。
聖人や賢者を得なくては、
どうやって国を治めることができるであろうか。


第十五条
 
私心をすてて公務に向かうのは、
臣たるものの道である。
およそ人に私心があるとき、恨みの心が起きる。
恨みがあれば必ず不和が生じる。
不和になれば私心で公務を妨げることになる。
恨みの心が起こってくれば、
制度や法律に違反することになる。
したがって、第一条で、上の者と下の者で
協調して論議せよと言ったのは、このためである。


第十六条
 
民を使役するには時期をよく考えよとは、
いにしえの良いならわしである。
したがって、冬の季節は暇があるので、
民を使役するとよい。
春から秋までは、農業と養蚕の季節である。
民を使役してはならない。
民が農業をしなければ何を食べていけばよいのか。
養蚕がなされなければ、何を着たらよいというのか。


第十七条
 
もの事は独りで判断してはならない。
必ず皆でよく論議せよ。
小事は軽いことなので、
必ずしも皆で議論しなくてもよい。
ただ、重大な事柄を議論するときは、
判断を誤ることもあるかもしれない。
したがって、皆で検討すれば、
道理にかなう結論が得られるだろう。



十七条憲法 試訳(1)

 
「十七条の憲法」
 
試しに訳してみました。
ご参考までに。
原文(書き下し文)は
簡単に検索できるので
調べてみてください。

 
[ 十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう) ]

『日本書紀』、『先代旧事本紀』により
推古天皇12年(604年)に制定されたと
伝えられる17条からなる条文。
憲法十七条、十七条の憲法ともいう。
官僚や貴族に対する道徳的な規範を示したものである。
現代の国際的な共通用語となっている「憲法」とは異なる。
(国家組織の定めがなく、国民の権利義務の定めもない。
そもそも、日常の道徳にうったえかけるものなので、
法規範(行政法規)といえるかも定かではない。
 
 
 
 
 
 
第一条
 
和を貴いものとし、
争いを起こさないことを旨とすること。
人は党派をつくりたがり、
道理をわきまえたものは少ない。
だからこそ、君主や父親の言うことに従わず、
また、近隣ともめごとを起こす。
しかし上の者は協調を、
下の者は親睦の気持ちをもって議論をするなら、
おのずから道理にかない、
どのようなことも成就するものである。
 
 
第二条
 
あつく三宝を敬うこと。
三宝とは仏と法と僧である。
それは命ある者の最後のよりどころであり、
すべての国の究極の教えである。
どんな世の中、いかなる人でも、
この法を貴ばないことがあろうか。
人で極めて悪い者は少ない。
よく教えるならば従うものだ。
それには三宝に依拠しなければ、
何によって曲がったものを正せるだろうか。
 
 
第三条
 
詔勅を受けたならば、
必ず謹んでそれに従うこと。
君主はいわば天であり、臣下は地にあたる。
天が地を覆い、地が天を乗せている。
そうして日々を正しく巡り行くことにより、
万物の気が通うのである。
地が天を覆おうなどとすれば、
秩序が破壊されるだけである。
このため、君主がいうことに臣下は従い、
上の行いに下はならうのである。
ゆえに、詔勅を受けたならば、
必ず謹んでそれに従わなければならない。
そうしなければ、やがて破滅するだろう。
 
 
第四条
 
閣僚および官吏たちは、礼を基本とすること。
民を治める基本は、必ず礼にある。
上が礼に適っていないときは下の秩序はみだれ、
下の者に礼がないときは、必ずや罪を犯すことになる。
したがって、臣下に礼が保たれているときは社会の秩序は乱れず、
庶民に礼があれば国家は自然と治まるものである。
 
 
第五条
 
饗応や財物への欲望をすて、
訴訟を公正に審査すること。
庶民の訴えは一日に千件もある。
一日でもそうなら年を重ねたらどうなるだろうか。
この頃、訴訟に携わる者たちは、
権益を得ることが常となり、
賄賂を見てからその申し立てを聞いている。
すなわち財力のある者の訴えは
石を水に投げ込むように容易く受け入れられるのに、
貧しい者の訴えは
水を石に投げ込むように容易には聞きいれてもらえない。
このため、貧しき民は頼れるところがないでいる。
これは臣下としての道にもとることである。
 
 
第六条

悪を懲らしめ善を勧めるのは、
古くからの良いならわしである。
そこで、人の善は隠すことなく、
悪を見たらば必ず正せ。
へつらい欺く者は、国家を覆す武器であり、
民を滅ぼす鋭い剣である。
また媚びへつらう者は、
上には好んで下の者の過ちをいいつけ、
下に会うと上の者の失態を誹謗するものである。
そのような者たちは君主に対し忠義がなく、
民に対する仁徳がない。
これは大乱のもとである。


第七条
 
人にはそれぞれの任務がある。
職務を行うにあたって乱れがあってはならない。
賢明な者が任官されるときは、すなわち称賛の声が起こり、
よこしまな者が任官すれば、災禍が頻発することになる。
世に、生まれながらに賢明なる者は少ない。
よく心がけることにより聖人になっていくものである。
事に大小はなく、適任の者を得られれば必ず治まり、
時代の流れの速さに関係なく、
賢者が出れば豊かな世の中になるのである。
これによって国家は永久となり、危うくならない。
したがって、いにしえの聖王は官職に適した人を求めることをし、
人がありきで官職を設けたりはしなかったのである。


第八条
 
すべて官吏たちは、
早くから出仕し、遅くなってから退出すること。
公務は休むひまもなくある。
終日かけてもやり尽すことは難しい。
したがって、遅く出仕したのでは急の用に間に合わないし、
早く退出したのでは必ず仕事をやり残すことになるのである。


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